予防接種を受けるときの注意

更新日 2011年11月1日

接種の前に

予防接種について理解しましょう

小冊子「予防接種と子どもの健康」(予防接種ガイドライン等検討委員会監修)

詳細情報 

未成年者が予防接種を受けるには原則保護者の同伴が必要

  • 保護者とは、親権を行う者又は後見人をいいいます(予防接種法第2条第4項)。
  • 保護者からの委任状があれば、保護者以外の方の同伴が認められます。詳しくは、定期の予防接種の実施における保護者以外の同伴について(PDF形式:102KB)をご覧ください。
  • 同伴者は、祖父母、ベビーシッター、保育士、成人の兄弟姉妹や、子どもの保育園送迎をしている母親同士など、普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。
  • 委任状は、予防接種の当日までに保護者本人および同伴する方が署名し、接種の当日に同伴する方が医療機関に持参してください。医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、予診票の保護者自署欄(同意欄)に、同伴者本人の署名をすることになります。
    委任状は、接種後、予防接種予診票とともに中野区保健所の担当まで提出されます。委任状の有効期限は、接種する日以前の1か月以内となります。
    委任状の書式については、委任状(PDF形式:14KB)をご覧ください。

保護者の同伴が不要な場合(例外)

 定期予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、次の2要件を満たす場合に限り、保護者の同伴が不要になります。

  1. 接種を受けるお子さんが13歳以上
  2. 保護者が接種に同意していることが、予診票の保護者自署欄および同意書で確認できる

同意書の様式など手続の詳細は、日本脳炎予防接種MR(麻しん(はしか)と風しんの2種混合ワクチン)予防接種第3期・第4期へお進みください。

接種場所

 予防接種は、決められた日時に、接種を受けたい方が、区の施設に出向く集団接種と、接種を受けたい方が各自で医療機関と日時を調整し、その医療機関に出向く個別接種の2種類があります。詳しくはここをクリックしてください。

接種当日は

  • 予防接種は、体調のよいときに受けるのが原則です。お子さんの健康状態を確認し、責任をもって予診票に記入してください。予診票は、接種をする医師の判断を助ける大切な情報となります。
  • 医療機関で接種の記録をしますので、母子健康手帳を持参してください。
  • 保護者の代わりに、祖父母などが同伴する場合は、委任状も持参してください。

次の方は予防接種は受けられません

  • 発熱(通常37.5度以上)がある方
  • 重い急性疾患にかかっている方
  • その日受けるワクチンの成分で、アナフィラキシー・ショック(全身のじんましんや、嘔吐、呼吸困難、血圧低下などの激しい全身アレルギー症状)を起こしたことがある方
  • 医師が不適当と判断した方

接種の後は

  • 予防接種を受けたあと30分間は、急な副反応が起こることがあるので、接種場所でお子さんの様子を観察しましょう。
  • 接種当日は、はげしい運動はやめましょう。
  • 入浴は差し支えありませんが、注射の場合、接種部位はこすらないように注意しましょう。
  • 接種後、生ワクチンでは1か月、不活化ワクチンでは1週間は、健康状態に注意しましょう。

副反応

  • 予防接種のあとに、熱が出たり、きげんが悪くなったり、腫れたり、しこりが出たりすることがありますが、このような好ましくない変化が副反応です。
  • ワクチンの種類によりますが、副反応のほとんどはワクチンに対する生体の一時的な反応で、2~3日で自然に治ります。
    ワクチン別の副反応の詳細は、一般社団法人日本ワクチン産業協会 副反応ってな~に?をご覧ください。
  • 注射部位のひどい腫れや、高熱・ひきつけ・嘔吐など体調の変化があったら、速やかに医師の診察を受けてください。
    なお、定期予防接種後の副反応として報告する基準は、ここをクリックしてください
  • 保健所は区民に情報を提供するために、随時健康被害の情報収集や調査をしています。医師の診察を受けた場合だけでなく、何か気付いたことがありましたら、下記情報発信元 中野区保健所 予防接種担当までご連絡をお願いします。

健康被害が起こったら

 予防接種には、予防接種法に定められた定期予防接種と、定期予防接種以外の任意予防接種があります。さらに、任意予防接種には、国の助成制度のある任意予防接種と、その他の任意予防接種があります。これら予防接種の種類によって、3通りの健康被害救済制度があります。

定期予防接種による健康被害

 定期予防接種によって、副反応が現れて、医療を必要とする状態になったり、障害が残ったり、死亡したりなどの健康被害が起こったときは、予防接種法による医療費・障害年金等の補償が受けられます。詳しくは、東京都福祉保健局 予防接種事故に対する医療費公費負担制度定期予防接種健康被害救済給付額(PDF形式:79KB)をご覧ください。
 また、ポリオ生ワクチンの定期予防接種を受けたお子さん以外の方への2次感染により健康被害が起こったときは、ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱による医療費等の補償が受けられます。詳しくは、ポリオ(急性灰白髄炎)予防接種にお進みください。
 お問い合わせ・ご相談は、中野区保健所 予防接種担当(電話 03-3382-6500)まで。

任意予防接種による健康被害

  任意予防接種によって健康被害が起こったときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ 健康被害救済制度をご覧ください。

国の補助事業による助成制度のある任意予防接種

 国の助成制度に基づいたヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン子宮頸がん予防ワクチンの任意予防接種によって健康被害が起こったときは、特別区自治体総合賠償責任保険による給付が受けられます(注参照)。
 お問い合わせ・ご相談は、中野区保健所 予防接種担当(電話 03-3382-6500)まで。

 なお、国の助成制度に基づいた3ワクチン接種は任意予防接種でもあるので、上記の医薬品医療機器総合機構法による救済制度も併せて利用できます。

注:「国の助成制度に基づいた」とは、「中野区と契約した医療機関での」ワクチン接種を意味します。したがって、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンによって健康被害が生じたとしても、中野区と契約していない医療機関で接種した場合は、特別区自治体総合賠償責任保険による給付が受けられません(保険給付の対象外)。国の助成制度の詳細は、ワクチン接種緊急促進事業実施要領(厚生労働省健康局長・医薬食品局長連名通知)をご覧ください。

新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種による健康被害

 平成21年度・22年度の新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種によって健康被害が起こったときは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による医療費・障害年金等の補償が受けられます。詳しくは、厚生労働省 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度をご覧ください。

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