成年後見制度の申立経費、成年後見人等の報酬費用の助成

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更新日:2023年8月3日

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でなくなり、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方について、その方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を家庭裁判所が選び、法律的に支援する制度です。
その制度の利用を希望する方で、申し立てに必要な経費や成年後見人等への報酬の負担が困難な方は、その費用の全部または一部について助成を受けられます。

対象・助成内容

いずれも住所や所得の条件あり。条件や申し込み方法などについて詳しくは、中野区成年後見支援センター(電話03-5380-0134、ファクス03-5380-0591)へ問い合わせを

申立経費助成

後見開始等の審判請求を行おうとする申立人に対する申立手数料、鑑定費用等(印紙、切手等による助成)

報酬費用助成(1か月当たりの限度額)

家庭裁判所から親族以外の成年後見人等が選任された被後見人に対する助成。被後見人が在宅で生活している場合は、25,000円、施設等で生活している場合は20,000円(いずれも報酬付与審判前の方に限る。原則、12か月分を限度とします)

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

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