福祉有償運送を実施予定の団体の方へ

更新日 2009年12月15日

 身体障害者や介護を必要とする高齢者の方などを対象として、自家用自動車を使用し有償で移送サービスを行う場合(福祉有償運送)、これを行おうとする団体(特定非営利活動法人などの営利を目的としない団体に限る)は、道路運送法第78条第2号に基づく登録手続きが必要となります。
 中野区内でサービス提供を予定されている団体の方は、下記担当までご相談下さい。また、福祉有償運送に関する詳細な情報については、以下の関連情報をご参考下さい。

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