保育所等の保育料

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更新日:2024年3月1日

保育料表

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2023年度保育料表(PDF形式:170KB)をご参照ください。

保育料とは

保育料とはお子さんの保育に要する費用に充てるため、保護者の方に納めていただくものです。
公平性の観点から、納期限を守って必ず納めてください。
中野区民のお子さんが利用する認可保育所・認定こども園(保育園的利用)・地域型保育事業の保育料は、施設種別に関わらず共通です。
保育の必要量に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分の保育料が設定されます。

保育園運営経費について 

保育園運営に必要な人件費をはじめ園舎の維持管理などの経費は保護者に負担していただく保育料、国・都の負担金や区民税等で賄っています。

保育料の決定方法および決定時期について

算定根拠となる年度の区(市町村)民税所得割額(父・母分)を基に、保育料を決定します。
保育料の決定は毎年4月と9月の年2回行います。 

保育料の決定時期と算定根拠
決定月対象期間算定根拠となる区民税所得割額
2023年9月

2023年9月~2024年3月 

2023年度分(2022年分所得)

保育料はクラス年齢より決定します。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2023年度保育料表(PDF形式:170KB)をご覧ください。

2024年4月2024年4月~2024年8月 2023年度分(2022年分所得) 

2024年9月

2024年9月~2025年3月 2024年度分(2023年分所得) 
  1. 保育料の算定は、寄付金控除や住宅借入金特別控除などの税額控除前の所得割額で行います。
    詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区民税所得割額の確認方法について(PDF形式:325KB)をご覧ください。
  2. 海外に居住しており日本国内で住民税が課税されていない場合は、前年の収入状況等から推計計算した住民税額で決定します。
  3. 結婚や離婚等により保護者に変更があった場合等は、保育料を再決定します。保育料の変更は、原則変更手続きした日の翌月以降になります。
  4. 生活保護を受給している世帯および住民税額非課税世帯の場合、保育料はかかりません。

住民税未申告等による保育料最高額の決定について

 次の事由等で住民税未決定の方は、保育料を最高階層(最高額)で決定します。

  1. 保護者が住民税の申告をしていない。
    ※控除対象扶養親族や育児休業制度の利用等で所得がない場合でも、個別に住民税の申告が必要となります。
  2. 4月から8月分保育料の場合は昨年1月1日時点、9月から3月分保育料の場合は本年1月1日時点で中野区外に居住し、前住地の課税証明が提出されていない。
    ※ただし、入園申込時に個人番号(マイナンバー)の届出書が提出され、かつ、前住地で住民税決定している方は除く。
  3. 4月から8月分保育料の場合は昨年1月1日時点、9月から3月分保育料の場合は本年1月1日時点で海外に居住し、住民税決定に係る関係書類が提出されていない。

必要書類の未提出、住民税の未申告により最高額の保育料で納付された方へ

当該年度内に必要書類の提出、住民税の確定申告結果の提出があった場合、過払い保育料は再算定して還付します。
ただし、保育料の還付は当該年度内に限り、当該年度末(3月)を経過した場合は還付を行いませんのでご注意ください。

幼児教育無償化について

認可保育所・認定こども園(保育園的利用)・地域型保育事業を利用する3歳児クラスから5歳児クラスに在籍する全ての子どもたちの保育料が無料となります。

保育料の多子世帯軽減について 

生計を一にしている世帯に2人以上のお子さんがいる場合は、年齢の高い順に数えて、2番目の子(第2子)以降の保育料は無料となります。
なお、多子世帯軽減の適用にあたり、下記のような制限はありません。
・保護者の所得制限
・生計を一にする子の年齢・同居別居の制限
・生計を一にする子の保育施設在籍の有無による制限
ただし、別居しているきょうだいがいる世帯については、下記関連ファイルのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生計同一に関する申立書(PDF形式:71KB)と生計を一にしていることがわかる書類(学生証のコピー・仕送りの事実がわかる通帳のコピー等)を提出する必要があります。

要保護世帯の負担軽減について

ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて、1番目の子(第1子)の保育料が半額、2番目(第2子)以降の子の保育料が無料となります。
ただし、次の1・2に該当する場合は以下の書類を提出する必要があります。

  1. 住民登録の世帯が異なるきょうだいがいる世帯
    添付書類:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生計同一に関する申立書(PDF形式:71KB)と生計を一にすることがわかる書類 (学生証のコピー・仕送りの事実がわかる通帳のコピー等)
  2. 世帯のどなたかが障がい者で、今までの申請等にその方の情報がない世帯
    添付書類:障がいの種別・等級が確認できる障害者手帳のコピー

保育料の減額について

保育料が減額になる場合があります。下表の減額の事由に該当する場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育料減額申請書(PDF形式:42KB)と必要書類を揃えて下記担当へ提出してください。

保育料の減額事由と必要書類
減額の事由保育料減額申請書
以外の必要書類
生活保護を受けたとき生活保護受給証明書
災害などで損害を受けたとき

り災証明書、保険金の支払証明書
または被災額のわかるもののいずれか

生計を一にしている世帯に、身体障害者手帳1・2級、
愛の手帳1~3度または精神障害者保険福祉手帳1~3級
の交付を受けた者がいる場合
手帳の写し

上記の事由以外にも保育料が減額になる場合があります。詳しくはご相談ください。

保育料に関する注意事項

  1. 保育料を決定する年齢は、入園年度の4月1日現在の年齢(クラス年齢)です。 年度途中で誕生日を迎えられても保育料は変わりません。
  2. 保育料は月額のため毎月1日現在に在籍している方が対象となり、1か月単位での支払いとなっています。日割り計算は行っていないため、月の途中で退園された場合や通園日数に関係なく(1日も通園がない場合を含む)、その月分の保育料がかかります。月ぎめ延長保育料も同様です。また、通園日数が少ない等の理由で減額になることはありません。
  3. 個別にお弁当を持参いただいた場合であっても、保育料の免除や減額はできません。
  4. 保育料の支払い期限は毎月月末(月末が休業日の場合は翌営業日)です。
    ※口座振替払いの場合も同様です。
  5. 保育料を期限までにお支払いただけない場合は、書面や電話等による督促・催告のほか、滞納処分(差し押さえ)を行う場合があります。
  6. 申込児童のきょうだいに保育料の滞納がある場合、必ず支払いを済ませてください。新たに入園申込みをするきょうだいの利用調整の際、不利になります。詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等利用調整基準(PDF形式:1,060KB)をご覧ください。
  7. 保育料の支払い先は、認可保育所は中野区へ。認定こども園、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)は各施設(事業者)へお支払いください。

認可保育所の保育料はお支払に便利な口座振替払いをお願いします

口座振替依頼書でのお手続き

手続方法

3枚つづりの「中野区保育園保育料預金口座振替依頼書」の必要事項(緑色のところ)を記入し、口座のお届け印を各ページ2か所押印し、口座のある金融機関の窓口へ提出してください。
※2枚目の用紙(中野区提出用)が返された場合は、その用紙を郵送等で下記担当に提出してください。

楽天銀行の口座の場合

窓口がないため、中野区を経由して口座振替の手続きを行います。
そのため、必要事項を記載した「中野区保育園保育料預金口座振替依頼書」を下記担当へ提出してください。
楽天銀行での手続き終了後、中野区より3枚目の用紙(本人控用)をご自宅宛てに郵送します。

スマートフォンを使ってのお手続き

令和5年7月3日(月曜日)より、「AIRPOST」を利用して認可保育園保育料の口座振替の申込みができるようになりました。
AIRPOSTをご利用の場合、口座振替依頼書の記入や届出印の必要はありません。
詳しくは下記をご覧ください。

AIRPOSTを利用してスマホで簡単に口座振替手続き

注意事項

  1. 口座振替の手続きは希望する振替開始月の前月末までに行ってください。希望する振替開始月の当月に手続きされた場合、その月の振替が間に合わないことがあります。
  2. すでにきょうだいが認可保育所で口座振替をご利用したことがある方は、手続きを省略できる場合がありますのでお問合せください。
  3. 私立認可保育園の場合、基本保育料は中野区、その他料金(延長保育料等)については各施設で徴収を行っているため、中野区と各施設両方に口座振替の手続きを行う必要があります。
  4. 口座振替の手続きにあたっては、登録予定の口座が口座振替に対応しているかについて、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区認可保育園保育料口座振替対応金融機関一覧(PDF形式:69KB)にてご確認ください。

保育料支払証明書の発行について

保育料の支払方法を口座振替としている場合、領収書は発行されません
領収書の代替としまして、申請に基づき、中野区が保育料支払証明書を発行します。
保育料支払証明書が必要な場合は、下記リンク先より電子申請を行ってください。
新規ウインドウで開きます。保育料支払証明書発行依頼書の電子申請へ(パソコン・スマートフォン)(外部サイト)

注意事項

  1. 保育料支払証明書は、口座振替の方は証明したい月の翌月15日以降、納付書払いの方は証明したい月分を支払った日から2週間程度で発行可能となります。
  2. 保育料支払証明書の発行対象となる保育所は、認可保育所のみとなります。
    また、支払証明の対象となる保育料は、区立認可保育所の場合は基本保育料及び延長保育料(日額利用を含む)、私立認可保育所の場合は基本保育料のみとなります。

延長保育料

区立認可保育所

月額利用

延長保育には別途延長保育料がかかります。
詳しくは ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2023年度保育料表(PDF形式:170KB)をご覧ください。

日額利用

急な残業等就労を理由として、18時15分のお迎えに間に合わない時、1日単位でご利用いただけます。
日額延長保育料は、1日500円です。

私立認可保育所・認定こども園・地域型保育事業

延長保育料は各保育施設が個々に決めています。直接保育施設にお支払いください。

関連ファイル

関連情報

お問合せ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育システム係
電話番号 03-3228-3259

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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