認可保育園・区立保育室入園申込手続き

更新日 2011年11月1日

認可保育園・区立保育室の入園手続き

認可保育園・区立保育室の入園の申込みなどの手続きは、公立園、私立園、区立保育室も区の入園相談担当で行っていただきます。また、保育料(延長保育を除く)の決定や徴収についても区が行います。

入園の要件

入園の申込みができるのは、保護者が次のような状況にあり、お子さんの保育ができない場合です。

  1. 家庭の外で仕事をしている場合
  2. 家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合
  3. 妊娠中又は出産後間がない場合
  4. 病気や障がいがある場合
  5. 同居の親族の方を常時介護・看護している場合
  6. 災害の復旧に当たっている場合
  7. その他上記に類する状態にある場合

以上の事情が常態であることが必要です。お子さんの祖父母など同居の方も保育できない場合に限ります。
※「お子さんを集団保育に慣れさせたい」「幼児教育を受けさせたい」という理由では、認可保育園・区立保育室のご利用はできません。
求職中の方は、入園できた月中に就労することが条件となります。
育児休業中の方は、入園できた月中、または翌月1日復職が入園の条件となりますので勤務先と調整のうえお申込みください。
※各保育園の入園対象月齢(年齢)等については、各保育園により異なります。詳細は「中野区の保育施設一覧」をご覧ください。
4月1日現在の満年齢が申込み対象のクラスとなります。
 
 

申込み

申込み場所

区役所3階 子ども総合相談窓口
地域事務所及びすこやか福祉センターでも、申込書及び入園のご案内の配布と申込みの取次ぎを行っています。なお、申込書などの用紙類は、中野区のホームページからダウンロードして利用することができます。また、保育園別、クラス別の空き状況・申込状況についてもホームページに掲載しています。
区民活動センターでは、申込書及び入園のご案内の配布を行っています。申込みの取次ぎは行っていませんのでご注意ください。
※郵送で申込まれる場合は、申込締切日までに必着したものに限りますので、余裕をもってお申込みください。

申込締切日

入園希望日 申込締切日
平成23年12月1日 平成23年11月10日(木曜日)
平成24年  1月1日 平成23年12月12日(月曜日)
平成24年  2月1日

平成23年12月26日(月 曜日)

平成24年  3月1日 ※1
平成24年  4月1日 平成23年12月26日(月曜日)  ※2
平成24年  5月1日 平成24年  4月10日(火曜日)
平成24年  6月1日 平成24年  5月10日(木曜日)
平成24年  7月1日 平成24年  6月11日(月曜日)
平成24年  8月1日 平成24年  7月10日(火曜日)
平成24年  9月1日 平成24年  8月10日(金曜日)
平成24年10月1日 平成24年  9月10日(月曜日)

※1  3月入園は、4月入園の面接その他の準備のため募集はありません。
※2  4月入園については、「平成24年4月入園の認可保育園・区立保育室園児募集」をご覧ください。

申込み方法

申請書ダウンロードサービス「認可保育園・区立保育室の入園申込み」

 

入園までの流れ

申込み

認可保育園(区立保育室を含む)の入園申込みは、区役所3階子ども総合相談窓口、地域事務所、すこやか福祉センターにて受付けています。
区外の保育園を希望される場合は、各自治体によって申込締切日が異なります。事前に、希望する保育園のある自治体に確認のうえ、早め(各自治体の締切日の1週間前まで)にご相談ください。

調査

担当職員が提出された添付書類等により、家庭で保育できない状況を確認します。
自宅、勤務先への電話や、訪問等を行う場合があります。
お子さんの健康、発育状況に応じ、看護師などが面接を行い、診断書を提出していただく場合があります。面接を行ったお子さんにつきましては、保育園で特別な支援が必要かどうかを判断するために保育判定会を実施いたします。(詳しくは特別な支援を要する児童の保育について をご覧ください。)

選考会

毎月15日頃に選考会を開催します。(4月実施分は除く)
保育できない状況に応じて、入園順位を決定します。選考会の選考基準については、24年度選考基準(PDF形式:829KB) をご覧ください。
※申込締切日までに提出のあった書類に基づいて選考会議を行います。

入園決定

保育園ごと、クラスごとの欠員数に応じて、選考会で決定した入園順位の高い方から順に入園者を決定します。
入園の決定は郵送でお知らせします。(入所承諾通知書)
入園に至らなかった場合も郵送でお知らせします。(入所不承諾通知書) 
2回目以降は承諾の場合のみ通知し、不承諾の通知は省略させていただきます。
入所申込書は区役所等で受理した日から6か月間有効ですので、その都度申込む必要はありません。
申込書の有効期間が切れた後も引き続き入園を希望される場合は、再度申込みが必要です。
申込みに関しては、申請書ダウンロードサービス「認可保育園・区立保育室の入園申込み」

次の場合は、入園相談担当まで必ずご連絡ください

  • 申込み後に入所希望園の変更(希望順位のみを変更の場合も含む)をする場合
      → 「申込内容変更届」の提出が必要です。    
  • 申込み後に住所、勤務先など家庭状況が変わったとき
       → 「申込内容変更届」の提出が必要です。
  • 入所の申込みを取り消す場合
       → 「申込みの取り下げ」の提出が必要です。

健康診断、面接

入所承諾通知書を受け取った方は、入園する保育園と連絡をとり、お子さんが集団保育が可能かどうかを確認するため、かかりつけの医療機関等で健康診断を受けていただきます。
その後、各保育園で面接を行います。
健康診断の結果によっては、入園ができない場合もあります。

入園

入園日は毎月1日です。
入園後しばらくは保育時間を短くし、お子さんが保育園での生活に慣れるようにしていきます。

保育料の支払い

保護者の方の前年分所得にかかる所得税の課税状況に応じて保育料を決定します。入園した月の20日頃保育料決定通知をお送りします。支払期限は毎月末日です。保育料を期限までにお支払いいただけない場合は書面や電話等による催告を行うほか、滞納整理(差し押さえ)を行うことがあります。入園や転園、延長保育の利用の選考を行う際に、優先順位が低くなるなど、不利な取り扱いをされる場合もあります。保育料については、24保育料徴収基準(平成23年11月1日現在)(PDF形式:506KB)をご覧ください。なお保育料は、金融機関での口座振替によりお支払いください。 

 
 

保育の実施期間について

保育の実施期間とは、保育園に通園できる契約期間のことです。期間は、保護者の状況(下表のとおり)によってかわります。
※保育実施期間が満了すると契約終了となり、翌月以降の通園はできません。
※実施期間は最長で小学校就学前までとなります。 

保護者の状況 保育の実施期間
仕事をしている場合 仕事をしている期間
妊娠中または出産後で間がない場合
(最長5か月)

出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産8週間後まで
※承諾期間以降、引き続き通園を希望する場合は改めて申し込みが必要です。

病気や障がいがある場合 その治療等に要する期間
同居の親族の方を常時看護・介護している場合 その治療等に要する期間
就学中 在学期間
※外国人の方が日本語習得のための各種専門学校等へ通学している場合は、最長6か月間
求職中 1か月間
※期間満了前に在職証明書を提出することで、実施期間が仕事をしている期間に変更となります。

 
 

保育時間について

1. 区立保育園・区立保育室
基本保育時間午前7時15分から午後6時15分までの範囲内で、各園長が就労時間と通勤時間、お子さんの状況等をお聞きして決めます。
2. 公設民営園・私立認可園
基本保育時間内で、各園長が就労時間等の状況をお聞きして決めます。
各園の基本保育時間は、「中野区の保育施設一覧」 をご覧ください。

※延長保育については、延長保育についてをご覧ください。 
 
 

延長保育について


区立保育園・区立保育室

(1)延長時間
午後6時15分から7時15分までの1時間で、定員があり、全園にて行っています。
(2)利用対象
満1歳に達した翌月(月の初日が誕生日の場合はその月)から対象となります。
(3)申込方法
延長保育が必要な方は、保育園入園申込みのほかに延長保育の申込みが必要です。 延長保育申込書(PDF形式:75KB)
申込みの締切日は入園の申込みと同じです。入園同様に選考会で利用決定しますが、選考結果によっては利用できない場合もあります。
(4)延長保育料
延長保育には別途延長保育料がかかります。24保育料徴収基準(平成23年11月1日現在)(PDF形式:506KB)をご覧ください。

<実施後の状況調査について>
延長保育を利用している方を対象に年度ごとに1回、または必要に応じて延長保育継続の必要性について調査を行います。必要性のない場合は解除の対象となることがあります。

<延長保育日額利用について>
・急な残業等就労を理由として、午後6時15分のお迎えに間に合わない時、1日単位 でご利用いただけます。
・対象年齢や実施園、延長時間については通常の延長保育と同様で、利用可能な人数は各園の延長保育の定員のうち、当日の利用に空きがある人数を限度に各園で定めます。
・申込みは、入園した保育園に直接してください。
利用料金は、1日500円です。


 

公設民営園・私立保育園

(1)延長時間
延長保育の時間は、「中野区の保育施設一覧」 をご覧ください。
(2)利用対象
各園とも延長保育の定員を設けており、状況によっては利用できない場合もあります。
(3)申込方法
各園ごとに申込みを受付けています。入園が決定した後、直接各園にお申込みください。
(4)延長保育料
延長保育料は各園ごとに決定されます。保育園に直接お支払いください。

 

特別な支援を要する児童の保育について

区立の保育園では、各園2~3名の範囲内で 病気や障がいがあり特別な支援を要するお子さんを受け入れています。ただし、病気や障がいの程度によっては入園できない場合があります。
また、原則として保育時間は8時30分から17時までとなり、延長保育はできません。
お子様の状態により、選考会前に区役所で看護師や保育士が保護者の方からお子さんの状態をうかがうことがあります。
必要に応じて、診断書を提出していただく場合があります。
発達上のご心配や、アレルギー、アトピー症状等慢性疾患があるお子さんについてもご相談ください。

入園までの流れ

       入園申込み

    保護者からの申し出、家庭状況書、母子手帳などで面接の必要性の有無を判断します。
    診断書を提出していただく場合があります。

        面接

        看護師、保育士等がお話をうかがいます。

        保育判定会(保育審査会)

面接結果、診断書等で集団保育実施の可否や特別な支援が必要かを判断します。
集団保育が困難と判断した場合は、医師等で構成する審査会の意見を聞いて保育の実施の可否を決定します。 

   入所選考会

    入園する保育園は希望する各保育園の空き状況や受け入れ体制により調整させていただきます。

       入園時健康診断・保育園面接

        医療機関で健康診断を受けていただきます。入園が承諾された保育園で面接を行います。

 
 

入園後の手続き

家庭状況等の変更について


保育園は家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入園後も継続して、保育できない状況がつづいていることが必要です。次のような変更があった場合は、在籍する保育園または入園相談担当へ連絡のうえ、変更届の提出など必要な手続きを行ってください。

  • 住所の変更
  • 勤務先の変更
  • 氏名の変更
  • 保護者等世帯の構成、状況の変更
  • その他家庭の状況の変更

※状況調査等
家庭で保育できない状況の確認および翌年度の保育料の算定のために、年1回(2月~3月頃)、 「家庭状況書」と「税資料」および
「在職証明書」または「就労状況申告書・スケジュール表」を提出していただきます。ご家庭の状況に応じて、その他資料の提出をいただく場合もあります。

育児休業法に基づく育児休業中の保育の実施について

(1)上の子の在園期間
育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、育児休業の開始前に既に保育園に在籍しているお子さんについても家庭での育児が可能となるため、基本的には保育に欠ける状態ではなくなり、退園していただかなくてはなりません。ただし、特例として、保護者の事情や児童福祉の観点から、下のお子さんが満1歳になる年度の翌年度の4月末日まで認めています。
自営の方は育児休業は原則認められません。
(2)提出書類
育児休業を取る場合は、「育児休業届」「育児休業期間証明書」を提出していただきます。
復帰されましたら、2週間以内に「復職証明書」を提出していただきます。
(3)その他
育児休業取得中は転園の申込みはできません。ただし、育児休業から復職する月からの申込みは可。
 

転園について

(1)申込みおよび選考
入園した翌月から申込みができます。
新規入園希望者と同じ選考会にかかりますが、指数が並んだ場合は基本的には新規の方が優先になります。
(2)申込締切日および書類提出先
申込の締切は入園申込締切日と同じ日です。
「保育所変更申込書」「家庭状況書(転園希望者用)」を記入のうえ、直接、区役所3階子ども総合相談窓口にお申し込みください。
(3)その他注意事項

  • 育児休業取得中や求職中の方は転園の申込はできません。ただし育児休業から復職する月からの申込みは可能です。
  • 他区の園への転園を希望される場合は、要件を確認する資料(在職・内定証明書) 等の提出も必要です。
  • 一度承諾された転園は、取消しはできません。 保育所変更申込書を提出する際には、ご注意ください。 

  • 転園についての詳細は申請書ダウンロード「保育園の変更(転園)申込み」へ

    休園(保育の実施停止)について

    児童の傷病により、一時的に保育園へ通園できないことが、医師の診断書により明らかな場合、事前に休園届と診断書を提出することで休園することができます。休園は一月単位です。詳しくは入園相談担当にお問い合わせください。
    (1)開始時期 
    医師の診断日(初診日)が月の初日…その日から。
     医師の診断日(初診日)が月の途中…翌月の初日から。この場合休園する前の期間は、欠席扱いとなります。
    (2)休園期間
    最長で2カ月。<欠席期間は含まない>
    したがって、休園届を提出する際には、当初申し出の時点で、休園期間が終了したら、通園を再開できる見通しがなければなりません。ない場合は、退園となります。
    (3)保育料の免除
    休園届が事前に提出され、診断書により保育実施停止期間が確認できた場合は、停止期間中の保育料は免除となります。

    退園について

    以下の場合は退園となります。
    ・家庭での保育が可能になったとき
    ・転出されるとき
    ・出産、就学などの入所要件で、入所期間が決められている場合は、入所承諾期間が満了したとき
    ・在園しているお子さんが長期にわたり登園しない場合(届出なく1カ月以上欠席したときや病気やケガなどの理由で2カ月を超えて 欠席するとき→休園になる場合もあります)
    ・このほか、入所要件に該当しない場合が生じた際は退園となることがあります。

    (1)退園手続き
    「退園届 」を提出してください。
    (2)その他注意事項
    中野区外へ転出し、引き続き同じ認可保育園へ通園を希望されるときも、 「退園届」が必要です。また転出先の区市町村に改めて入園申込みを行う必要があります。
    区立保育室は中野区在住が条件となりますので、区外に転出した場合は、転出した月の月末で退園となり引続き通園はできません。

    退園のついての詳細は申請書ダウンロードサービス「保育園の退園届出」へ

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