認可保育園入園申込手続き

更新日 2010年5月24日

認可保育園の入園手続き

認可保育園の入園の申込みなどの手続きは、公立園も私立園も区の入園相談担当で行っていただきます。また、保育料(延長保育を除く)の決定や徴収についても区が行います。

入園の要件

入園の申し込みができるのは、保護者が次のような状況にあり、お子さんの保育ができない場合です。

  1. 家庭の外で仕事をしている場合
  2. 家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合
  3. 妊娠中又は出産後間がない場合
  4. 病気や障がいがある場合
  5. 同居の親族の方を常時介護・看護している場合
  6. 災害の復旧に当たっている場合
  7. その他上記に類する状態にある場合

以上の状況が常態であることが必要です。お子さんの祖父母など同居の方も保育できない場合に限ります。
お子さんを集団保育に慣れさせたい、幼児教育を受けさせたい、という理由では、認可保育園のご利用はできません。
求職中の場合はご相談ください。
特別な支援を要するお子さんも申し込むことができますが、障がいの程度などにより入園できない場合もあります。
各保育園の入園対象月齢(年齢)等については、各保育園により異なります。詳細は「中野区の保育施設一覧」をご覧ください。

申込み

申込み場所

区役所3階 子ども総合相談窓口
地域センター及び地域子ども家庭支援センターでも、申込書及び入園のご案内の配布と申込みの取次ぎを行っています。

申込み締切日

入園希望日 申込締切日
平成22年7月1日 平成22年6月10日(木曜日)
平成22年8月1日 平成22年7月12日(月曜日)
平成22年9月1日 平成22年8月10日(火曜日)
平成22年10月1日 平成22年9月10日(金曜日)
平成22年11月1日 平成22年10月12日(火曜日)
平成22年12月1日 平成22年11月10日(水曜日)
平成23年1月1日 平成22年12月10日(金曜日)

注意1 平成23年2月以降の締切日の詳細は、平成22年11月頃お知らせします。

申込み方法

申請書ダウンロードサービス「保育園の入園申込み」

入園までの流れ

申込み

締切日までに

調査

提出書類により家庭で保育できない状況を調査します。場合によりご自宅等へ訪問することがあります。

入所選考会

毎月15日頃実施(4月実施分は除く)。家庭での保育ができない状況を申込書類・調査結果により確認し、入所選考基準に基づき入所順位を決定します。選考基準は、関連ファイル「選考基準」をご覧ください。

入園決定

保育園ごと、クラスごとの欠員数に応じて、選考会で決定した入所順位の高い方から順に入園者を決定します。入園が決定した方には入所承諾通知書、入園できなかった方には入所不承諾通知書を毎月20日頃に送付します。なお、入所申込書は6か月間有効です。有効期間が継続している場合は、毎月選考の対象になりますので、そのつど申込む必要はありません。2回目以降の選考の結果は承諾の場合のみお知らせし、不承諾となった場合は通知は省略させていただいております。
申込書の有効期間が切れた後も入園を希望されるときは、改めて申込みが必要です。
申込みに関しては、申請書ダウンロードサービス「保育園の入園申込み」
次の場合は、入園相談担当まで必ずご連絡ください。

  • 入園の申し込みを取り消すとき
  • 入所希望園を変更するとき(希望順位のみを変更の場合も含む)
  • 住所や勤務先など家庭状況が変わったとき

健康診断、面接

入所承諾通知書を受け取った方は、入園する保育園と連絡をとり、お子さんが集団保育が可能かどうかを確認するため、かかりつけ医等で健康診断を受けてください。その後、各保育園で園長の面接を受けてください。なお、健康診断の結果によっては、入園をお断りする場合もあります。

入園

入園日は毎月1日です。入園後しばらくは保育時間を短くし、お子さんが保育園での生活に慣れるようにしていきます。

保育料の支払い

保護者の方の前年分所得の課税状況に応じて保育料を決定します。入園した月の20日頃保育料決定通知をお送りします。支払期限は毎月末日です。保育料を期限までにお支払いいただけない場合は、書面や電話等による催告を行うほか、滞納整理(差し押さえ)を行うことがあります。また、入園や転園、延長保育の利用の選考を行う際に、優先順位が低くなるなど、不利な取扱いをされる場合もあります。保育料の額については保育料徴収基準(PDF形式 232KB)をご覧ください。
なお保育料は、金融機関での口座振替によりお支払いください。

保育実施期間について

保育園に通園できる期間は、保護者の状況に応じて次のようになります。

  1. 仕事をしている場合(就労中)
    仕事をしている期間(最長で小学校就学前まで)
  2. 妊娠中又は出産後間がない場合
    出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産8週間後まで(最長5か月)
    承諾期間以降、引き続き通園を希望する場合は改めて申し込みが必要です。
  3. 病気や障がいがある場合
    その治療等に要する期間(最長で小学校就学前まで)
  4. 同居の親族の方を常時看護・介護している場合
    その治療等に要する期間(最長で小学校就学前まで)
  5. 大学等に通学している場合(就学・技能習得中)
    通学している期間(最長で小学校就学前まで)
    日本語習得のための各種専門学校等へ通学している場合は、最長6か月
  6. 求職中
    1か月間

保育実施期間が満了すると翌月以降は通園できません。
また、入園したときの要件がなくなったときは、退園の対象になります。
求職中の方は、保育実施期間満了前に就労を開始し、在職証明書を提出することにより、実施期間が就労中の期間に変わります。

保育時間について

保育園に預けることができる時間(延長保育を除く)は、以下のとおりです。
各保育園の基本保育時間の範囲内で、各園長が、保護者やお子さんの状況を確認のうえ、決定します。
保育園ごとの基本保育時間は、「中野区の保育施設一覧」をご覧ください。

延長保育について

各保育園の延長保育実施時間については、「中野区の保育施設一覧」をご覧ください。
区立保育園での延長保育
公設民営園・私立保育園での延長保育

区立保育園(公設民営園を除く)

お子さんが満1歳のお誕生日を迎えた翌月(1日がお誕生日のお子さんはその月)から利用することができます。
延長保育は午後7時15分まで実施しています。
なお、延長保育をご希望の場合は、入園の申込みのほか、延長保育申込書(PDF形式 8KB)により、申込み締切日までに申込みが必要です。入園の選考とは別に延長保育利用に関しての選考を実施し、各園の定員内で利用承諾の可否を決定しますので、選考結果によっては、ご利用になれない場合もあります。
延長保育を利用する場合は、通常の保育料とは別に延長保育の保育料がかかります。延長保育料については、保育料徴収基準(PDF形式 232KB)をご覧ください。

1日単位の延長保育利用

上記の延長保育は、月単位の利用ですが、このほかに、急な残業などの場合に1日単位の延長保育の利用もできます。各保育園で直接利用承認の決定を行いますので、在籍する保育園へ申込みください。
利用の料金は、1日500円です。料金は、利用した翌月の20日ごろに利用実績を集計して額をお知らせし、末日に口座振替により、納入していただきます。

公設民営園・私立保育園

公設民営園及び私立保育園で延長保育を利用する場合は、各保育園に直接お申込ください。なお、各園とも延長保育の定員を設けており、場合によっては利用できないこともあります。また、延長保育の保育料は、各保育園でそれぞれ定めております。金額についても、直接各保育園にご確認ください。

特別な支援を要する児童の保育について

保育園では、病気や障がい等、特別な支援を要するお子さんを各園2~3名の範囲内で受け入れています。
保育園の入園申込の際には、お子さんの健康面や発達面の状態を確認します。その際、必要な方へは、入所選考会の前に、看護師、保育士による面接を行ないます。その後、保育園での受け入れに関して判定会議を実施し、その結果によっては、ご希望の保育園での入園ができない場合もあります。
発達上のご心配や、アレルギー、アトピー、その他慢性疾患等あるお子さんも事前にご相談ください。

入園までの流れ

申込み

保護者からの申し出、家庭状況書、母子手帳などで面接の必要性の有無を判断します。

面接

看護師、保育士等がお子さんを観察したり保護者のお話を伺います。

保育判定会議・障害児保育審査会

保育判定会議では、面接結果や診断書等をもとに、集団保育実施の可否や特別な支援が必要かを判断します。保育判定会議で集団保育が困難と思われると判定された場合は、専門の医師等で構成する審査会の意見を聞いて保育の実施の可否を決定します。
保育の実施が可と決定したときは、入所選考会で希望する園の空き状況や特別な支援を要する児童の受け入れ態勢等を勘案して、入園の優先順位を決定します。

園面接・健康診断

医療機関で健康診断を受けていただきます。入園が承諾された園で面接を行います。

入園

入園後の手続き

家庭状況等の変更について

お子さんが保育園へ入園後、次のような状況になった場合は、すみやかに在籍する保育園又は入園相談担当までご連絡のうえ、変更届の提出など必要な手続きを行ってください。

  1. 引越し等で住所が変わったとき
  2. 世帯構成に変更があったとき
  3. 保護者の仕事や勤務先が変わったり、勤務状況が変わったとき
  4. お子さんが、病気等で、保育園を欠席するとき
  5. 第2子等の出産にともない、育児休業を取得するとき
  6. その他保育園へ入園したときと状況が変わったとき

育児休業法に基づく育児休業中の保育の実施について

育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、育児休業の開始前に既に保育園に在籍しているお子さんについても家庭での育児が可能となるため、基本的には保育に欠ける状態ではなくなり、退園していただかなくてはなりません。ただし、特例として、保護者の事情や児童福祉の観点から、一定の期間、上のお子さんの在園を認めることとしています。その期間は、生まれてきたお子さんの満1歳のお誕生日を迎えた年の翌年度の4月14日 までです。それ以上の期間お休みする場合は、一度退園し、必要になったときに改めてお申し込み下さい。
なお、自営の方の育児休業は、原則として認められません。

転園について

一度入園した保育園から他の保育園へ変更(転園)したい場合も事前に、保育園または入園相談担当までご連絡のうえ、変更届の提出など必要な手続きを行ってください。
 

  • 育児休業取得中や求職中の方は転園の申込はできません。ただし育児休業中の方で、復職月以降の転園希望は申込できます。
  • 一度承認された転園は、取消しはできません。保育所変更申込書を提出する際にはご注意ください。

転園についての詳細は申請書ダウンロードサービス「保育園の変更(転園)申込み」 へ

退園について

次のような場合は、退園になります。事前に保育園または入園相談担当までお知らせのうえ、退園届(PDF形式 8KB)にてお届けください。

  1. 中野区から転出したとき
  2. 保護者の退職等で、家庭での保育が可能になったとき
  3. 入所承諾期間が満了したとき
  4. 届け出がなく、1か月以上欠席したときや、病気や怪我等で、2か月以上の長期間欠席したとき

中野区外へ転出した方で、引き続き同じ保育園へ通園したいときは、中野区へは退園届を提出し、引越先の自治体へ住所変更の届けと同時に改めて入園申込みをしてください。

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