平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する『児童扶養手当』及び『児童育成手当』の支給要件が一部改正されます。

更新日 2012年8月10日

 平成24年8月から、児童扶養手当及び児童育成手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

 今回の一部改正により支給対象となった方の場合、児童扶養手当は8月中に申請すれば、8月分から受給できます。(児童育成手当は、申請の翌月分から支給対象となります。)

 児童扶養手当及び児童育成手当は、所得制限などの要件があります。詳しくは、関連情報から児童扶養手当または児童育成手当をご覧ください。

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