ひとり親家庭の就労支援

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更新日:2023年8月3日

 ひとり親家庭の保護者が、仕事に結びつくような技能の向上や資格取得のために教育訓練指定講座を受講した場合、入学料及び受講料に対する給付金を支給する事業です。

  • 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金:指定講座の修了後に、入学料及び受講料の60%(上限20万円、下限12,001円)を支給します。 
  • 専門実践訓練給付金:指定講座の修了後に、入学料及び受講料の60%(上限20万円、下限12,001円)×修業年数分(修業年数上限4年)を支給します。 
  • 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けられる方は、上記金額から雇用保険制度の給付金支給額を差し引いた額を支給します。

対象

 区内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父で 、次のすべての条件に当てはまる方

  1. 児童扶養手当を受給もしくは同等の所得水準の方
  2. 適職に就くために教育訓練を受講することが必要であると認められる方
  3. 過去に本訓練給付金を受給していない方

手続き

事前相談について

  • この給付金を受けるには事前相談が必須です。講座申込み手続きの2週間前までに、 電話で面接日時をご予約ください(子ども・子育て支援係 03-3228-8723) 。受講開始後の事前相談や申請は受け付けることができません。
  • 給付対象となる講座は事前に相談を受けた講座に限ります。

相談場所

中野区役所3階11番 子ども総合窓口

教育訓練指定講座について

新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ、教育訓練給付金制度(外部サイト)(外部サイト)のページ内、「教育訓練給付金の支給を受けたい皆さまへ」の「教育訓練講座検索システム 」から指定講座を検索できます。

 就職に有利な資格を取得するため、養成機関等で1年以上の修業をする場合、高等職業訓練促進給付金を最長4年まで支給します。
 なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始したものに限り、養成機関で6か月以上の修業をする場合も対象となります。ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は「情報関係の資格や講座」のみが対象となります。

  • 非課税世帯の方:月額100,000円(最終学年は140,000円)
  • 課税世帯の方:月額70,500円(最終学年は110,500円)

 修了後には修了支援給付金を支給します。

  • 非課税世帯の方:50,000円
  • 課税世帯の方:25,000円

対象

 区内在住の、20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての条件に当てはまる方

  1. 児童扶養手当を受給もしくは同等の所得水準の方
  2. 養成機関において修業年限1年以上の一定の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業との両立が困難であると認められる方
  4. 訓練・生活支援給付金等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
  5. 過去に本制度を利用していない方

対象資格

 看護師・准看護士・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格など

手続き

事前相談について

この給付金を受けるには事前相談が必須です 。電話で面接日時をご予約ください(子ども・子育て支援係 03-3228-8723) 。

相談場所

中野区役所3階11番 子ども総合窓口

 東京都、ハローワークなど中野区以外の制度の案内も電話・窓口でいたします。
 また、ひとり親の方に限らず、職業訓練を必要としている方向けの支援制度もあります。下のリンクからご覧下さい。 

 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 求職者支援制度のご案内(外部サイト)

 新規ウインドウで開きます。東京はたらくネット(外部サイト)

 新規ウインドウで開きます。マザーズハローワーク東京(外部サイト)

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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