児童手当振込口座の変更

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更新日:2024年4月2日

内容

児童手当の振込先口座を変更する場合は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当口座振込依頼書(PDF形式:36KB)」を提出してください。

受給者名義に限ります(配偶者、受給対象児童名義の口座へは変更できません。)。

なお、以下のような場合に口座振込依頼書の提出が必要です。
ご提出いただくまで、手当の支払いが保留となる場合がありますので、お早めに提出をお願いします。

  • 受給者の氏が変更(婚姻・離婚等により)した場合
  • 振込先口座の金融機関が統合・廃合となった場合
  • 振込先口座が解約・凍結となった場合 など

また、マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、児童手当の振込先として指定することができます。

公金受取口座を利用する場合、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけてご申請ください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。

現在、児童手当をお受け取りの口座から公金受取口座へ変更をご希望される場合は、窓口または郵送、電子いずれかの方法でご申請ください。

※公金受取口座の登録を抹消した場合、別途「児童手当口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。

受付窓口・提出方法

窓口で提出する場合

口座の変更届をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記のいずれかの窓口に提出してください。
・子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番) 平日午前8時半から午後5時まで
・地域事務所(江古田地域事務所鷺宮地域事務所東部地域事務所南中野地域事務所野方地域事務所
 ※地域事務所の窓口開庁時間については各ページをご参照ください。

郵送で提出する場合

口座の変更届をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。(郵便の事故等については保障ありません。

電子申請で提出する場合

口座の変更届は新規ウインドウで開きます。電子申請でも可能です。(外部サイト)

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関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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