子どもの手当・給付金

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更新日:2023年11月7日

各手当・給付金のご案内

中野区内に住所があり、それぞれの支給要件に該当するお子さんを養育している保護者の方に各手当・給付金が支給されます。
各手当・給付金は申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなどの詳細は、それぞれのページをご参照ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のご案内チラシ(PDF形式:312KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業のご案内チラシ(PDF形式:88KB)
また、よくある質問もご参照ください。

児童手当(国制度)(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当チラシ(PDF形式:250KB)をご覧ください。)

出生から中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者

児童育成手当(区制度)

児童育成手当

出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している保護者

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級)
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童

児童育成(障害)手当

出生から20歳未満で障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者

  • 「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
  • 「身体障害者手帳」1・2級程度の児童
  • 脳性まひ又は進行性筋萎縮症の児童

児童扶養手当(国制度)

出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している保護者

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度(内部障害・精神障害を含む))
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童

出生から20歳未満で障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者

  • 「身体障害者手帳」1・2・3級程度の児童 (下肢障害については4級の一部を含む。)
  • 「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
  • 同程度の「内部障害」「精神障害」がある児童
  • 重複障害(複数の障害がある場合{上肢4級+下肢6級など}は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。)

離婚調停中で離婚成立前から実質的にひとり親家庭となった家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、金銭給付を行います。

申請対象者(次の要件のすべてを満たす方)

  • 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停中の父母
  • 児童扶養手当の認定を受けていない
  • 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない

申請時の注意事項

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、各手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要になりました。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほか、請求者及び配偶者等のマイナンバーを確認できるもの(個人カード、通知カードなど)をお持ちください。

所得限度額について

各手当・給付金には所得制限があります。各手当の所得制限は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得限度額表(PDF形式:259KB)をご覧ください。給付金の所得制限は、実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業をご覧ください。

現況届(更新の手続き)

各手当を継続して受給するためには、毎年、現況届の提出が必要です。
現況届の時期に、現況届様式を郵送しますので、必要書類とともにご提出ください。提出された届出書に基づき、引き続き手当を受けられるかどうかを審査します。ご提出がないと引き続き手当を受けることができません。
児童手当(一部受給者)・児童育成手当…毎年6月に実施
児童扶養手当・特別児童扶養手当…毎年8月に実施

受給後のご注意

申請事項に変更が生じた場合

児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

  • 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
  • 受給者と児童の住所が別々になったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込口座を変更したいとき(一部金融機関や、受給者名義以外の口座には変更できません)
  • 所得審査対象年度の修正申告をした場合

児童手当(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。転出される児童手当受給者の皆様へ(PDF形式:182KB)をご参照ください。)
 受給者が他の区市町村に転出する場合、中野区の手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。
転出(予定)日から15日以内(土・日・祝含む)に、転出先の区市町村で申請してください。申請が遅れますと、手当が受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出された場合は、すでに支給済みの手当をお返しいただく場合があります。
その他の手当
 転出に伴う書類の提出が必要な場合があります。必ず下記担当までご相談ください

手当に関する問い合わせ先

児童手当(申請・消滅・変更・相談等)に関するお問い合わせ及び
他自治体(受給状況・消滅の確認等)からのお問い合わせの場合

子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番)
 電話番号03-3228-5484(平日 午前8時30分から午後5時まで)

児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業に関するお問い合わせの場合

子育て支援課 児童手当係(区役所3階11番)
 電話番号03-3228-8952(平日 午前8時30分から午後5時まで)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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