ひとり親家庭等の医療費の助成

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更新日:2023年10月31日

ひとり親家庭等医療費助成とは

ひとり親家庭等の保護者および児童に、医療証(マル親医療証)を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成する制度です。 

対象となる方

区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

対象とならない方

  • 申請者または扶養義務者(申請者の同居親族)の所得がダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得限度額(PDF形式:138KB)以上の方
  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受給している方
  • 児童が児童福祉施設等に「措置」により入所、または里親に委託されている方
  • 事実婚状態(異性と同居等)と認定された方

助成の内容

保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成します。

※入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額、保険適用外のもの(例:薬の容器代、健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代など)は助成対象外です。

住民税課税世帯(申請者または扶養義務者のうち、住民税が課税されている方がいる世帯)

医療機関の窓口等で一部負担金(総医療費の1割分)のお支払いが必要です。

自己負担限度額

同一月の一部負担金が以下の上限を超えた場合、上限超過額を申請により高額医療費として支給します。
高額医療費の支給に該当する方には、後日担当から通知をお送りします。

外来(個人)

自己負担額の月額上限は18,000円、年間上限(8月1日~翌年7月31日) は144,000円です。

入院(個人)

自己負担額の月額上限は、57,600円です。

外来・入院(世帯合算)

同一月のマル親世帯内の自己負担額を合算した金額の月額上限は、57,600円です。

住民税非課税世帯(申請者および扶養義務者全員が住民税非課税の世帯 )

保険診療に係る医療費の自己負担分の全額を助成します。

医療証の交付申請

 ひとり親家庭等医療証の交付については、以下の書類を添えて区役所3階11番子ども総合相談窓口に申請してください。医療証の有効日は、原則として申請日からとなります。認定された方には、後日医療証をお送りします。

提出書類

申請者の状況や申請理由によっては、以下の他にも提出書類が必要な場合があります。窓口にてお問合わせください。

児童扶養手当を受けている方

  • 児童扶養手当証書
  • 申請者と児童の健康保険証

児童扶養手当を受けていない方

  • 申請者の戸籍謄本
  • 児童の戸籍謄本
    離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書での仮受付ができます。
  • 申請者と児童の健康保険証

医療証の使い方

東京都内の医療機関や調剤薬局等を受診する際に、健康保険証と医療証を一緒に提示してください。

東京都外の医療機関を受診した場合や医療証の申請中に受診した場合など、助成対象分の医療費を自己負担した場合は、払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。

他の公費負担医療制度等との優先順位

子ども医療費助成制度(マル乳・マル子)心身障害者医療費助成制度(マル障)の医療証を受給している方はそちらが優先になります。

交通事故や第三者行為による傷病の場合

原則、医療証は使用できません。担当までご連絡ください。

現在マル親医療証の交付を受けている方へ

現況届

現況届の提出は、マル親医療証の交付資格の有無を確認するための手続きです。現況届が未提出の方には、翌年以降使える医療証は発行できません。審査の結果、引き続き医療費助成制度の対象となった世帯には、新しい医療証をお送りします。

児童扶養手当を受給している方

児童扶養手当の現況届を提出された方は、マル親医療証の現況届の提出は不要になりますので、マル親医療証の現況届は郵送しません。
まだ児童扶養手当の現況届を提出していない方は、早急にご提出ください。

児童扶養手当を受給していない方

マル親医療証の現況届を郵送します。必要事項を記入の上、必要書類を添付して、必ず期限までにご提出ください。

申請事項に変更があった場合

次の状況が発生した場合は、変更届を提出してください。

資格が喪失する場合

次の状況が発生した場合は、すみやかに届出および医療証を返還してください。

  • ひとり親家庭でなくなった(婚姻や異性との同居等事実婚状態となった、児童を監護しなくなったなど)
  • 生活保護の受給
  • 中野区外への転出
  • 対象児童が児童福祉施設等に「措置」により入所、または里親に委託
  • 受給者の死亡
  • 資格有効期間の満了

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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