国民健康保険の給付内容 外来年間合算の支給

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更新日:2023年8月3日

外来年間合算とは

 70歳以上75歳未満の方の高額療養費制度が見直され、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように自己負担額に年間上限額が設けられました。計算期間(前年8月1日~当年7月31日)における個人ごとの外来診療の自己負担額の合計が、年間上限額「14万4千円」を超えた場合に、超えた額が支給されます。これを外来年間合算制度といいます。

 支給要件に該当する方には、12月下旬に支給申請書を郵送します。

 令和4年11月から、外来年間合算支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。

 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

制度の対象となる方

7月31日現在、中野区の国民健康保険に加入しており、所得区分が一般または住民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の方。

7月31日時点で中野区の国民健康保険に加入していなかった方は、加入していた医療保険にお問い合わせを。

計算上の諸注意

・月ごとの高額療養費が支給されている場合には、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。

・所得区分が一般または住民税非課税世帯であった月のみ計算の対象となります。

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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