国民健康保険の給付内容 療養の給付と一部負担金

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更新日:2023年8月3日

医療機関にかかるとき 入院するとき 

一部負担金の負担割合

 病気やケガなどで国民健康保険を扱っている病院にかかった場合、窓口での加入者の負担は次のとおりになります。
 残りの部分は国民健康保険が負担します。

一部負担金の負担割合
区分一部負担金の割合
0歳~就学前医療費の2割
就学~69歳医療費の3割
70歳~74歳
一般医療費の2割
一定以上所得者(現役並み所得者) 医療費の3割

子どもの医療費の助成制度該当者は、保険診療分についての一部負担金はありません。

・一部負担金について、世帯ごとに自己負担限度額が定められています。詳しくは 国民健康保険の給付内容 自己負担限度額 をご覧ください。

医療費が支払えなくなったとき

 加入者が災害や失業など、特別な事情によって一時的に生活が著しく困難になった時(給与収入の場合、おおよそ月の収入から生活保護基準の生活費の115%の額を引いた額が一部負担金の額に満たない時、)その時の状況に応じて、病院に支払う一部負担金を減額または免除出来ることがあります。詳しくは担当窓口までご相談下さい。

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