年金を受け取りたいとき(老齢基礎年金)

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更新日:2023年8月3日

年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。
ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。

国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。新規ウインドウで開きます。www.nenkin.go.jp (外部サイト)
共済年金については、各共済組合にお問合せください。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした方が、通常65歳から生涯に渡り受け取れる年金です。
65歳で老齢基礎年金を受け取る権利が発生する方には、65才のお誕生日の3か月前に日本年金機構から、年金を受け取る手続き用紙(裁定請求書)が事前に送られます。手続きは、お誕生日の前日からできます。手続き先や手続きに必要なものは、請求される方が加入していた年金の履歴によってちがいますので、ご確認のうえ、お早めに手続きをしてください。
ご希望によって、受け取り開始の年齢を早めたり、遅らせたりすることもできます。くわしくは繰上げ・繰下げ支給の項目をご覧ください。この場合は、ご本人で忘れずに、ご希望の年齢で受け取る手続きをしてください。
繰上げ繰下げ支給

受給資格が第1号被保険者期間だけの方の手続きは

年金の加入が国民年金の第1号被保険者(自営業、学生、無職など)期間のみで、受給資格期間のすべてが国民年金保険料の支払い済み、または免除承認期間だけの方の老齢基礎年金の請求手続きは、区役所でお受けします。年金事務所ではお取り扱いしていません。

手続き場所

区役所1階1番国民年金受付窓口

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 請求する方名義の普通預金通帳
  • 請求する方の住民票(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)
    マイナンバーカード及び通知カードを持参された場合、住民票は省略できます。

配偶者が年金受給者で、「加給年金」を受け取っている場合は、つぎの書類も必要です。

  • 戸籍謄本など(請求する方と配偶者が載っているもの)
  • 配偶者の住民票(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)
  • 請求する方の課税証明書(最新年度のもの)
  • 配偶者の年金証書の写し

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

合算対象期間(カラ期間)、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間のある方の手続き

受給資格期間に、合算対象期間(カラ期間)を含む方、第2号被保険者(会社員、公務員など)期間や第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間のある方の、老齢基礎年金の請求手続きは年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできません。
受給資格期間(合算対象期間)

手続き場所

中野年金事務所

手続きに必要なもの

手続きされる方の状況によってちがいますので、年金事務所にお問合せください。

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方の手続き

すでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方で、第1号被保険者(自営業、無職、学生など)として国民年金の保険料を支払っていたことがある方は、日本年金機構から送付されてくる「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(はがき)を、65歳の誕生月に提出してください。
老齢基礎年金部分の繰上げ・繰下げを希望される方は、年金事務所にお問合せください。
繰上げ繰下げ支給

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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