平成30年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2023年10月17日

平成30年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。
(平成30年1月現在の内容です。)

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額を1,000万円に、給与所得控除の上限額を220万円に引き下げることとされました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

健康の維持増進や疾病の予防への一定の取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合(同一生計の親族のスイッチOTC医薬品を購入した場合を含みます。)、その超えた部分の金額の所得控除を受けられる特例制度が創設されました。所得控除の上限額は、8万8千円です。

この特例と、従来の医療費控除は、納税者の選択により、どちらか一方のみ適用を受けることができます。また、この特例は、平成30年度から平成34年度までの各年度分の住民税(平成29年から平成33年までの各年分の所得税)について適用されます。

スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。スイッチOTC医薬品の対象医薬品や、一定の取組の内容については、次のホームページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。厚生労働省(セルフメディケーション税制について)のページ(外部サイト)

医療費控除(従来の医療費控除)の適用を受けるために必要な書類の改正

これまでは領収書の添付または提示が必要でしたが、領収書に代えて、「医療費控除の明細書」を作成し、添付することとなりました。領収書は提出不要ですが、手元で5年間保存する必要があります。(平成32年度の住民税、平成31年分の所得税までは、領収書の添付または提示によることができます。)

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