住民税の納税

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更新日:2023年10月18日

このページでは、住民税の納税に関する以下の内容をご案内しています。

特別区民税・都民税(住民税)は、「普通徴収(個人で納める方法)」と「給与特別徴収(給与から天引きで納める方法)」と「年金特別徴収(年金から天引きで納める方法)」に分かれています。ここでは、普通徴収と給与特別徴収の納付方法についてご案内します(年金特別徴収については公的年金等からの住民税の特別徴収についてをご覧ください)。
それぞれ窓口で納める方法だけでなく、自宅やオフィスから納付できる方法もあります。ぜひご利用ください。

普通徴収の納付

納付方法一覧
納付方法

納付書1枚あたりの納付上限額

決済手数料

領収証書※1

キャッシュレス決済

スマートフォン

決済

スマホ決済のロゴマーク一覧

30万円

(FamiPayは10万円)

無料×

クレジットカード

決済

ネットdeモバイルレジ100万円未満あり
※2
×
モバイルレジクレジット30万円あり
※2
×

インターネット

バンキング

Pay-easy(ペイジー)ペイジーのロゴマーク上限なし無料×
モバイルレジ30万円無料×
ATMPay-easy(ペイジー)ペイジーのロゴマーク上限なし

無料

※3

×

口座振替

上限なし無料×
各窓口での納付
コンビニエンスストア30万円無料

新規ウインドウで開きます。金融機関の窓口(外部サイト)

(東京都の公式ホームページが

新しいウィンドウで開きます。)

上限なし無料
中野区役所の窓口(3階5番)上限なし無料
各地域事務所の窓口上限なし無料

※1…納めてすぐに納税証明書を取りたい場合は、領収証書が発行される「○」の納付方法をご利用ください。詳しくはこちらをご覧ください。
※2…決済手数料の詳細は、ネットdeモバイルレジもしくはモバイルレジクレジットのページをご覧ください。
※3…金融機関のATM時間外手数料がかかる場合があります。

給与特別徴収の納付(納入)

自宅やオフィスなどから納付する方法

各窓口で納付する方法

納期限を過ぎてそのままにしておくと、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(差押など)になることもあります。納付が困難になったときは、お早めにご相談ください。

税務課では、延長窓口や休日窓口を開設し、納付相談を受け付けています。
※税務課窓口での納付はお取り扱いしていません。
※住民税の計算や申告等、課税に関する内容は取り扱いしていません。

納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から実際に納めた日までの日数に応じた延滞金が加算されます。

督促状の指定期日までに納付が確認できない場合、法律に基づき滞納処分(差押など)を行います。

住民税を重複して納付された場合や、納付後の申告などにより減額になった場合は、納めすぎとなった住民税(過誤納金)をお返しします。

退職所得にかかる住民税は、支払者があらかじめ税額を計算し、退職所得から差し引いた特別区民税・都民税を合わせて区に納めます。

住民税について、日本語・英語・中国語・韓国語を使って説明しています。

このページについてのお問い合わせ先

納税係(納税相談担当) 電話番号03-3228-8924
収納係 電話番号03-3228-8920

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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