区役所で発行する税証明書

ページID:630966001

更新日:2023年11月13日

税証明書の種類

区税に関する証明書は次の表のとおりです。
手数料は1通につき300円です(軽自動車税の車検(継続検査)用の納税証明書は無料です)。

税証明書の種類
税の種類証明書の種類備考
特別区民税・都民税
(住民税)
課税証明書
納税証明書
非課税の場合は「非課税証明書」という名称になります。
軽自動車税納税証明書
(車検用・譲渡用)
滞納がある方には発行できません。

土地家屋の「評価証明書」は、都税事務所で発行しています。
所得税の「納税証明書その1(納税額)、及びその2(所得金額)」は、税務署で発行しています。

令和5年度(新年度)の税証明書の発行

特別区民税・都民税(住民税)

納税の方法等によって異なります。

  1. 住民税が全額お勤め先の給料から天引きされている方(給与特別徴収)
    令和5年5月19日(金曜日)から
  2. 上記以外の方(普通徴収、年金特別徴収、給与特別徴収と他の徴収方法を併用)
    令和5年6月9日(金曜日)から
    給与特別徴収と他の徴収方法を併用している方、普通徴収・年金特別徴収の方、コンビニ交付をご希望の方は、令和5年6月9日(金曜日)から発行開始となります。

軽自動車税

令和5年5月9日(火曜日)から

申請(交付)窓口

平日の午前8時半から午後5時まで
戸籍住民課(区役所1階)および区内5か所の地域事務所で発行しています。
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

時間延長窓口

火曜日は午後8時まで戸籍住民課(区役所1階) で発行しています。
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
臨時で窓口を休止する場合がありますので詳しくは、こちらの「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」ページをご覧ください。

休日窓口

毎週日曜日の午前9時から午後4時まで戸籍住民課(区役所1階) で発行しています。
年末年始(12月29日から1月3日まで)と臨時閉庁日を除きます。
臨時閉庁日のほか詳しくは、こちらの「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」ページをご覧ください。

お持ちいただくもの

申請が本人の場合

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証など

申請が代理の方の場合

  1. 本人が署名または押印したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:170KB)(中野区内で同一世帯のかたが申請する場合は不要。軽自動車税車検用は車検証の写しでも可)
    法定代理人が申請される場合は、「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見人登記の登記事項証明書(原本)など」をご提示ください。
  2. 代理人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、 運転免許証、パスポート、健康保険証など

窓口に行けないときは

郵送による税証明書の申請

必要書類等を中野区役所戸籍住民課証明係(住所 〒164-8501中野区中野4丁目8番1号、電話番号 03-3228-5506)へ郵送してください。申請してから受け取るまで10日~2週間程度かかります。
なお、郵送での代理人の申請は受け付けません。
必要書類など詳しくは、税証明書の郵送申込み

夜間・休日の税証明書受取り予約

平日の開庁時間内(午前8時半から午後5時)に区役所に来られない方は、電話予約をして(本人による申請のみ)、証明書の交付を受けることができます。
当日取りに来られなかった場合はキャンセル扱いになりますので、改めて予約してください。
詳しくは、証明書の夜間・休日受取り予約

電子申請(パソコンで申請する)

電子申請の申請者IDをお持ちの方 

新規ウインドウで開きます。・パソコンで電子申請をする(外部サイト)

コンビニ交付サービス

区内在住の方は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)をご自分で操作し、税証明書(全部記載のみ)を取得することができます。
取得できるのは、現年度と前年度の2年度分の特別区民税・都民税(住民税)の課税証明書と納税証明書です。(軽自動車税の納税証明書はコンビニでは取得できません)
新年度への切り替えは毎年6月中旬ごろになります。
取得方法の詳細については、こちらの「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」ページをご覧ください。

手数料

1通につき200円

利用可能時間

午前6時半~午後11時(年末年始、保守点検日を除く)

注意事項

  • コンビニで納付しても、その納付額が反映された証明書はすぐには発行できません。
  • 税法上扶養されている人は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも、住民税の申告をしてください。
  • 必要な年度の1月1日に中野区に住民登録がない方は発行できません。
  • コンビニ交付サービスで取得された証明書の交換や返金はできません。

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

特別区民税・都民税(住民税)について
 課税係(課税調整担当) 電話番号 03-3228-8914
軽自動車税について
 諸税係 電話番号 03-3228-8908

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから