会社を退職したときの住民税
更新日 2013年4月30日
給与から住民税を差し引かれていた方
個人の住民税は、前年中の所得に基づき、区が額を決定します。1年間の住民税は、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から差し引かれ、給与支払者(会社など)を通して区へ納入されます。
年の途中で退職される場合、5月までの残りの住民税を納める方法には次の2つがあります。
- 給与支払者(会社など)が、残りの住民税を退職時にまとめて差し引いて、一括納入する方法
- 個人で納める方法
6月・8月・10月・翌年1月の各末日が納期の4回払いですが、年の途中から個人で納める方法に切り替えた場合は、その時点で間に合う納期の回数に分割されます。例えば、8月に個人払いに切り替えた場合、10月納期の3期目に間に合いますので、残りの住民税は2回に分けて納めることになります。
会社を退職した翌年の住民税
個人の住民税は、前年中の所得に対してかかります。会社などを退職された方については、前年に退職するまで所得があったため、住民税がかかることがあります。
お問合せ先
部署名 税務分野住民税担当
電話番号 03-3228-8911
ファクス 03-3228-8747
Eメール mailto:zeimu@city.tokyo-nakano.lg.jp
退職金にかかる住民税
退職金に対しても住民税はかかりますが、税計算は他の所得とは別に行います。退職金の支払者が住民税を控除して、翌月10日までに納めます。
退職した時点で住所が変わっていても、退職した年の1月1日現在の住所地に納めます。
退職金の税計算は?
次の計算式により税額を計算します。
(退職金の額-退職所得控除額)×2分の1×税率=住民税額
平成19年1月1日以降に退職して支払われる退職所得にかかる税率は、所得税と住民税の税率改正により住民税は一律10%(特別区民税分6%、都民税分4%)に変わりました。税額の計算は、今までの地方税法別表第1及び第2による「税額表」から上記の計算式に変わりました。
退職所得控除
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
勤続年数について、1年未満の日数は、たとえ1日でも切り上げて1年とします。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
