マイナンバーカード(個人番号カード)

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更新日:2023年12月15日

はじめに

このページは、マイナンバーカードの概要、マイナンバーカードに係る各種お手続きについてのご案内です。マイナンバーカードの申請・交付手続き電子証明書のお手続きについては、以下のリンクをご参照ください。

お手続き
ご希望内容ご参照先
マイナンバーカードを申請したいマイナンバーカードの申請について
出来あがったマイナンバーカードを受け取りたいマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードに搭載された電子証明書の
手続き(更新、暗証番号初期化等)
電子証明書について(更新など)
マイナ保険証・公金受取口座の登録マイナポータル申請支援窓口について
顔認証マイナンバーカードに設定切替したい顔認証マイナンバーカードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードは、顔写真付きのプラスチック製ICカードです。
表面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期間、本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。

マイナンバーカードは、以下の場面で使用することができます。

  • 本人確認のための身分証明書として利用
  • ICチップに搭載された電子証明書を用いた新規ウインドウで開きます。e-Tax(外部サイト)(国税電子申告・納税システム)等各種行政手続きのオンライン申請(顔認証マイナンバーカードを除く)
  • コンビニ交付サービスに参加している全国のコンビニ等で、住民票の写し(除票は除く)・印鑑登録証明書の取得(顔認証マイナンバーカードを除く)
  • 個人番号を証明する書類としての利用
    なお、ICチップには、カードの表面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されます。
    所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませんので、マイナンバーカードから全ての個人情報が漏えいすることはありません。
マイナンバーカード(みほん)
個人番号カード(表)個人番号カード(裏)

マイナンバーカードの有効期間

発行日において18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
外国人住民の方は、在留区分により有効期間が異なります。
※令和4年(2022年)4月より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられました。

外国人住民の方のカード有効期間
在留区分等マイナンバーカード有効期間
永住者および特別永住者、高度専門職第二号

発行日において18歳以上の方 発行日から10回目の誕生日まで
発行日において18歳未満の方 発行日から5回目の誕生日まで

永住者、高度専門職第二号を除く中長期在留者

発行日から在留期間の満了日まで

一時庇護許可者または仮滞在許可者

発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日経過する日まで

マイナンバーカードに係る各種お手続きについて

マイナンバーカードに係る以下のお手続きについては、区役所1階8番マイナンバーカード窓口にて承ります。

【受付時間】
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時まで
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日、第5日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。

暗証番号再設定について

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合、区役所窓口にて再設定ができます。
(暗証番号がわかっていて、暗証番号を変更する場合は、新規ウインドウで開きます。JーLIS(外部サイト)ホームページから行えます。)

利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)
 ・・主にコンビニでの各種証明書交付、マイキーID設定に使用
署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以内)
 ・・主に電子申請の際の本人確認に使用

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)

住所や氏名、性別の変更があった場合

マイナンバーカードの記載内容(住所や氏名など)に変更がある場合は、転入や婚姻届等の提出に併せて変更内容の記載とICチップの書き換えをしますので、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
特に転入届を提出する際は、実際に住み始めた日から14日以内でかつ転出予定日から30日以内に届出を行ってください。届出が遅れますと、マイナンバーカード及び電子証明書が失効します。
変更内容を記載する追記欄の余白がなくなったときは、発行手数料無料(顔写真のご用意をお願いいたします。)にてマイナンバーカードを再発行いたします。

マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合

マイナンバーカードの紛失・盗難にあったときは、以下の手順にてお手続きください。

  1. 国設置のコールセンター(0120-95-0178)へお電話いただき、カードの機能を一時停止してください。(24時間365日対応)
    上記コールセンターに繋がらない場合は(0570-783-578又は050-3818-1250)でも承っております。
  2. 警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受理番号を控えてください。
  3. 2の控えを区役所で提出し、カードの紛失・廃止の届出をしてください。
    (カードの再発行を申請した場合は、3の届出は新カードの受取時で結構です。)

※消防署または区市町村が発行する「罹災証明書」をお持ちの方も同様のお手続きとなります。
※自宅内でマイナンバーカードを紛失された方は、新カードの受取時に紛失等の経緯を別途記入していただきます。
※紛失の届出前にカードを発見した場合は、区役所窓口で本人確認を行い、一時停止を解除できます。

マイナンバーカードを紛失・破損した場合や、追記欄の余白がなくなった場合などには、マイナンバーカードの再交付申請ができます。一部の例外を除き、再交付手数料がかかります。

手数料

有料(カード発行手数料800円、電子証明書発行200円)
ただし、次の理由による再交付申請は無料です。
(1)追記欄の余白がなくなった場合
(2)国外転出によるマイナンバーカード返納後の再交付申請
(3)マイナンバーカードの有効期限が残り3か月未満となった場合
(4)天災その他の本人の責によらない場合
 など

申請方法

再交付を希望の方は、郵送又は窓口にて新しい交付申請書をお受け取りいただき、マイナンバーカードを申請してください。
詳しくはマイナンバーカードの申請についてのページをご覧ください。

マイナンバー制度に関するご相談、お問い合わせ

国設置のコールセンター(全国共通フリーダイヤル)

日本語でのお問い合わせ 0120-95-0178
外国語でのお問い合わせ 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
上記につながらない場合 050-3816-9405(有料)

  • 平日 午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
  • 年末年始を除く

区の問合せ先

中野区マイナンバーコールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)

電話番号 03-3228-5425
(令和元年10月1日より開設時間を変更しました)
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日・第5日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内 」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内 」をご確認ください。

区のマイナンバー制度導入への対応について(情報政策推進係)

電話番号 03-3228-8807
ファクス番号 03-3228-5646

住民基本台帳カードをお持ちの方

平成27年12月22日をもって住民基本台帳カードの交付(再交付含む)は終了しました。

現在お持ちの住民基本台帳カードは、カード表面に記載された有効期間まで利用できます。
住民基本台帳カードを利用した以下のサービスはご利用いただけません。

  • 各種電子申請
  • コンビニ交付サービス

電子証明書の発行やコンビニ交付サービスの利用を希望する方は、マイナンバーカードへの切り替えが必要となります。

※住民基本台帳カードの紛失・盗難の際は、戸籍住民課 マイナンバーカード交付係(03-3228-5423)へご連絡ください。

関連情報

このページのお問い合わせ先

中野区マイナンバーコールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)

電話番号 03-3228-5425(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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