仮ナンバーの貸出
更新日 2010年4月12日
仮ナンバーの貸出
仮ナンバー制度とは
車検切れなどで運行できる一定の要件に満たない自動車を、陸運局に新規登録・新規検査・継続検査などの手続きをするため臨時運行する場合に限り、自動車がある最寄りの役所の許可により、特例的に最小限度日数(最長5日以内)で運行の許可証とナンバープレートを貸し出す制度です。
対象となる自動車
- 普通自動車(排気量2000ccを越える自動車)
- 小型自動車(排気量660ccを超え2000cc以下)(軽二輪は除く)
- 二輪の小型自動車(排気量250ccを越えるもの)
車検を要する車両が対象となります。ご不明な点は電話でご相談ください。
臨時運行の申請ができる理由
- 自動車検査証の有効期間が切れた自動車を車両検査、登録するため
- 新車、廃車手続きをしている自動車を登録するため
- 車両検査を前提に整備を行うため
- 行政処分を受けていた自動車をナンバープレートの取付けのため
- 輸入輸出による自動車の通関手続きのため(検査、登録を前提にした手続き)
ご不明な点は電話でお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 登録識別情報等通知書、満了になった自動車検車証、譲渡証明書、又は通関証明書など
- 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証書)の原本
(臨時運行の期間に有効であるもの) - 印鑑(個人の場合はお認め印、法人の場合は社印)
- 窓口で申請するかたの本人確認資料(運転免許証など)
申請窓口
区役所1階17番窓口(戸籍住民分野)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
火曜日、木曜日の延長窓口では取り扱っておりません。
手数料
1台あたり 750円
返却方法
有効期限満了後5日以内に仮ナンバー及び許可証をご返却ください。
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時までは区役所1階17番窓口へ
- 受付時間外の場合は夜間・休日窓口へ
- ご来庁ができない場合は郵送でお送りいただくこともできます。
あて先
〒164-8501東京都中野区中野4-8-1
中野区役所戸籍住民分野証明担当
電話03-3228-5501(直通)
返却がない場合は罰則が適用されることもあります。

