仮ナンバーの貸出

更新日 2010年4月12日

仮ナンバーの貸出

仮ナンバー制度とは

車検切れなどで運行できる一定の要件に満たない自動車を、陸運局に新規登録・新規検査・継続検査などの手続きをするため臨時運行する場合に限り、自動車がある最寄りの役所の許可により、特例的に最小限度日数(最長5日以内)で運行の許可証とナンバープレートを貸し出す制度です。

対象となる自動車

  • 普通自動車(排気量2000ccを越える自動車)
  • 小型自動車(排気量660ccを超え2000cc以下)(軽二輪は除く)
  • 二輪の小型自動車(排気量250ccを越えるもの)

車検を要する車両が対象となります。ご不明な点は電話でご相談ください。

臨時運行の申請ができる理由

  • 自動車検査証の有効期間が切れた自動車を車両検査、登録するため
  • 新車、廃車手続きをしている自動車を登録するため
  • 車両検査を前提に整備を行うため
  • 行政処分を受けていた自動車をナンバープレートの取付けのため  
  • 輸入輸出による自動車の通関手続きのため(検査、登録を前提にした手続き)

ご不明な点は電話でお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 登録識別情報等通知書、満了になった自動車検車証、譲渡証明書、又は通関証明書など
  2. 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証書)の原本
    (臨時運行の期間に有効であるもの)
  3. 印鑑(個人の場合はお認め印、法人の場合は社印)
  4. 窓口で申請するかたの本人確認資料(運転免許証など)

申請窓口

区役所1階17番窓口(戸籍住民分野)

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
火曜日、木曜日の延長窓口では取り扱っておりません。

手数料

1台あたり 750円

返却方法

有効期限満了後5日以内に仮ナンバー及び許可証をご返却ください。

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時までは区役所1階17番窓口へ
  • 受付時間外の場合は夜間・休日窓口へ
  • ご来庁ができない場合は郵送でお送りいただくこともできます。
    あて先
    〒164-8501東京都中野区中野4-8-1
    中野区役所戸籍住民分野証明担当
    電話03-3228-5501(直通)

返却がない場合は罰則が適用されることもあります。

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情報発信元 戸籍住民分野 証明担当
電話番号 03-3228-5501
ファクス 03-3228-5653
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時(祝休日、年末年始を除く)
問合せ先 メールフォーム
中野区役所 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号(地図
電話番号 03-3389-1111(代表) 受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)