戸籍の届出(受付時間と受付窓口)、戸籍届出に関する証明書

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更新日:2024年3月1日

戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録し、公証する公簿です。一組の夫婦とこれと氏を同じくする子を基本単位として編製され、人の出生から死亡までの身分上の重要な事項が、届出等により記載されます。

戸籍の届出には、出生届死亡届婚姻届離婚届転籍届などがあります。
区ホームページに掲載されていない届出については、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時までに戸籍係へお問い合わせください。

なお、電子メールによるお問い合わせは、ご回答に日数を要する場合がございます。お急ぎの方は、電話にてお問い合わせください。

受付時間と受付窓口

  • 戸籍係(中野区役所1階2番窓口)

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
出生届と死亡届のみ受付(一部届出ができない場合があります)

  • 中野区役所1階宿直窓口(夜間・休日窓口)

平日の午後5時から翌日午前8時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始
宿直窓口で受付をした届書は受領扱いとなり届書、添付書類をお預かりするのみとなります。
翌開庁日に戸籍係職員が確認し、内容に不備がなければ届出をした日に遡り受理します。
書類などに不備があった場合、翌開庁日以降に戸籍係から連絡させていただきますので、連絡先は日中連絡がつくところを記入してください。

届出が受理されることによって、戸籍上の効力が発生する創設的届出のうち、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の際に、次の書類等により本人確認(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の確認)をさせていただきます。

確認できない場合でも、届出を妨げるものではありません。
本人確認が出来なかった場合は、届出人に届出があったことを通知しています。

本人確認書類

  1. マイナンバーカード(個人番号カード) 、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、在留カード(外国人登録証明書)、その他官公署が発行した写真付きの証明書、許可証、資格証明書などいずれか1点
  2. 1.の書類がない場合には、次のアの中から1点とイの中から1点、またはアの中から2点

ア.健康保険、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
イ.写真付きの学生証、法人が発行した写真付きの身分証明書など

本人確認については、法務省のホームページもご確認ください。
新規ウインドウで開きます。戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)(外部サイト)

外国人の方の届出

届出に必要な書類が国によって違い、確認にお時間をいただく場合があります。
前もって、平日の午前8時30分から午後5時までに戸籍係窓口またはお電話でご相談ください。
帰化届出の場合もそれぞれ必要な書類が異なるため、事前にご相談ください。

戸籍届出に関する証明書

受理証明書

受理証明書とは、届出のあった婚姻届や出生届などについて、受理したことを公証するものです。

戸籍の届出をした区市町村

中野区に届出をしている場合は戸籍係(区役所1階2番)窓口で受理証明書の申請書を記入して提出していただきます。
提出時に本人確認をしますので、本人確認書類をお持ちください。

受理証明書を郵送で申請する方は、郵送申請(戸籍届出の受理証明書)のページをご確認ください。

届書等情報内容証明書

届書等情報内容証明書とは、受理された届書に記載されている内容を証明したものです。これまでの「届書記載事項証明書」と証明内容は同じで、特別な事由が認められる場合に限り発行できます。
使い道によりお持ちいただく書類が異なります。発行を希望される方は平日の午前8時30分から午後5時までに戸籍係(区役所1階2番)窓口またはお電話でご相談ください。

  • 申請資格

利害関係人
申請書提出時に利害関係人であることと本人確認をしますので、本人確認書類をお持ちください。

  • 手数料

一通350円

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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