委任状(印鑑登録・廃止用)

更新日 2010年4月9日

委任状(委任の旨を証する書面)とは、代理人による申請が本人の意思に基づくものであることを証するものです。
印鑑登録を登録申請者以外の方が申請する場合は代理人による申請となり、委任状が必要になります。
委任状は、申請者本人が便箋(びんせん)などに全て自書し、登録印を押印してください。
 

注意事項

  • 委任状は全ての項目を必ず申請者本人が自書してください
  • 登録申請者氏名欄には必ず登録印を押印してください
  • 用紙は自由です

委任状記載事項

委任状には下記の項目を記載してください。

  • 「委任状」と記載してください
  • 委任状の「作成年月日」を記載してください
  • 「登録申請者の住所及び氏名」を記載し、氏名の横に「登録印」を押印してください
  • 「私は下記の者を代理人として≪委任事項≫の権限を委任します」と記載してください
    ≪委任事項≫については下記を参照してください
  • 「代理人の住所、氏名及び生年月日」を記載してください

委任事項

委任状の委任事項は下記のいずれかを記載してください。
なお、印鑑登録と印鑑登録廃止は別個の申請行為になります。過去に印鑑登録をされたことがある方が、登録印や印鑑登録証(カード)を紛失した等により印鑑登録廃止申請と同時に新たに印鑑登録申請をされる場合は、印鑑登録廃止申請と新規印鑑登録申請の2つの事項の委任が必要です。

  • 印鑑登録申請
  • 印鑑登録廃止及び新規印鑑登録申請
  • 印鑑廃止申請

委任状の書き方については、関連ファイルもご覧下さい。

関連ファイル

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