新規登録
外国人登録って?
国際化が進み、世界中からいろいろな国の方々が日本を訪れ、さまざまな分野で活躍し、市民生活を営んでいます。現在、中野区には、アジア諸国を中心に、1万2千人を超える方々が外国人登録をしています。日本では、社会活動を行ったり、市民生活を営むうえでのさまざまな行政サービスを受けるため、身分や居住関係を明らかにすることにしています。このため日本人には戸籍制度や住民登録制度が法律で定められていますが、外国人に対しては、外国人登録制度が法制化されています。
外国人登録を行いますと、外国人登録証明書(カード)が交付されます。登録内容を証明する外国人登録原票記載事項証明書は、学校に入学・進学する場合や就職、各種免許の取得、財産の登記などの手続きや携帯電話の購入や銀行口座の開設に必要とされます。外国人登録データは、医療、福祉、教育などの行政サービスを受けるときにも活用されます。
新規登録
日本に入国後90日を超えて滞在する外国人は、公用・外交等の在留資格を除き、90日以内に外国人登録をしなければなりません。
手続きをする人
本人(16歳未満の場合は本人と同一世帯にある親族で16歳以上の方)
手続きをする場所
外国人登録窓口(区役所1階9番窓口)(地域事務所では、申請できません)
受付時間
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで
必要なもの
1 旅券(パスポート)
2 同じ写真2枚(16歳未満は不要)(たて4.5センチ×よこ3.5センチ、最近6か月以内に撮影した無帽正面向きの顔写真)
交付
16歳以上の方の外国人登録証明書は、おおむね3週間後の指定日にお渡しします。即日交付はできません。また、本人を確認して交付しますので郵送はできません。 お手数ですが、受取りのために、再度本人が窓口までお越しください。
夜間・休日の受取も可能です。
代理受領 同一世帯の親族であれば外国人登録証明書の代理受領ができます。
常時携帯 外国人登録証明書は、外国人登録法で、常時携帯が義務付けられています。ただし、16歳未満の方は、携帯する必要はありませんので、親権者等が保管してください。
日本で子どもが生まれたら
戸籍の窓口(区役所1階6番窓口)で「出生届」を出してください(生まれてから14日以内)。出生届出後、生まれてから60日以内に外国人登録をしてください。日本国籍もあるお子さんは外国人登録できません。
手続きをする人
父母または本人と同一世帯のご親族で16歳以上の方
手続きをする場所
外国人登録窓口(区役所1階9番窓口) (地域事務所では、申請できません)
受付時間
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで
必要なもの
1 旅券(パスポート)(お持ちの場合は持って来て下さい)
2 中野区以外で出生届を出された方は、「出生届の受理証明書」が必要です。
3 ご両親または父母の一方が特別永住者の方は、あわせて、お子さんの特別永住許可申請ができます。
(ただし、出生から60日以内、「出生届の受理証明書」が必要です。)
詳しくは外国人登録窓口でご相談ください。

