住民基本台帳ネットワークシステムとは

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更新日:2023年12月20日

平成14年8月5日から、改正住民基本台帳法に基づいて住民基本台帳ネットワークシステムが稼動しました。平成25年7月8日には、外国人住民にも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。
このシステムは、さまざまな行政事務の基礎となる住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)と住民票コードおよび転入や転居などの届出年月日等の情報により、全国共通の本人確認ができるしくみです。
住民基本台帳ネットワークシステムは、住民サービスの向上と国・地方公共団体を通じた事務の効率化をめざす「電子自治体」を実現するための基盤となります。

住民基本台帳ネットワークシステム

システムの全体概要

各区市町村は、住民票コードを含む本人確認情報を専用の通信回線を通じて都道府県へ通知することが法令によって定められており、都道府県は、本人確認情報を記録・保存しています。
また、都道府県から専用の通信回線を通じて地方公共団体情報システム機構に本人確認情報が通知され、地方公共団体情報システム機構が記録・保存しています。
地方公共団体情報システム機構は、記録・保存した本人確認情報を、法令の定めにもとづき、国の行政機関等に提供しています。

住民基本台帳ネットワークシステムでこんなことが便利に

一部の行政手続きで住民票の写しの提出等が不要になりました

国の行政機関や都道府県が、住民基本台帳ネットワークシステムから提供を受けた本人確認情報を利用することにより、パスポート申請などの際の住民票の写しの添付や、年金受給者の現況届の提出が不要になっています。
詳細は、総務省ホームページの『新規ウインドウで開きます。住民基本台帳ネットワークシステム(外部サイト)』をご覧ください。

住民基本台帳カードで様々なサービスが受けられます

平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)申請者へのカード交付開始により、 平成27年12月22日で住民基本台帳カードの新規発行・更新は終了しました。なお、すでにお持ちの住民基本台帳カードは有効期間内は利用できます。

写真付きの住民基本台帳カードは公的な身分証明書としてご利用できます

写真付きの住民基本台帳カードは、パスポート申請時、金融機関の口座開設時や印鑑登録など、多くの届け出や申請時に公的な身分証明書として利用できます。

全国どこの区市町村でも住民票の写しを取ることができます

住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することで、全国の市区町村で本人や一緒の世帯にある方の住民票の写しの交付が受けられます(ただし、本籍地や筆頭者等戸籍の内容は表示されないなど、通常の住民票の写しとは異なります)。
詳細は、『住民票の写しの広域交付の請求』をご覧ください。

住民基本台帳ネットワークシステムの運用についての区の取組み

区は、住民基本台帳ネットワークシステム稼動の前提である個人情報保護法制が未整備であることや国の機関等における個人情報の扱いに懸念があることから、国に対して本人確認情報の保護措置について照会を行った結果、区民の個人情報の保護が十分とは言えないと判断し、平成14年9月に、住民基本台帳ネットワークシステムとの接続を切断しました。
その後、個人情報保護5法が成立し、国等においても本人確認情報の提供状況の開示のしくみづくりや、チェックリストによるセキュリティ調査などの取り組みがなされました。
こうした新たな状況を踏まえて区は、国等での本人確認情報の保護措置の状況などについて、改めて総務大臣に照会し、回答を得ました。
この回答内容を検討した結果、国による個人情報の保護対策が推し進められていることを確認しました。
さらに、区独自の対応策として「中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例※」を制定しました。
区では、個人情報保護法制の整備や国の保護対策の推進、区の条例成立などにより、住民基本台帳ネットワークシステムへの再接続に必要な一定の条件が整ったと判断し、この条例にもとづき、区民の意見と個人情報保護審議会の意見を聴き、平成15年8月13日に再接続することを決定し、住民基本台帳ネットワークシステムの運用を再開しました。
運用再開から2次サービスまで
平成15年8月14日から、切断時以降更新されていない本人確認情報の更新作業を開始し、平成15年9月16日から1次サービス(本人確認情報の利用)を開始しました。
さらに、平成15年8月25日の2次サービス開始の法施行日から約2か月遅れて、平成15年10月31日から2次サービス(住民基本台帳カードの交付等)を開始しました。
平成25年7月8日には、外国人住民にも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始され、日本人同様のサービスが受けられるようになりました。
※中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例は、令和5年4月1日をもって廃止となりました。

個人情報の保護対策について

  • 制度面での対策
    本人確認情報の提供先や利用目的、民間部門の住民票コードの利用禁止などを法的に厳しく規定しています。
  • 技術面での対策
    専用の通信回線による情報の送受信、送信情報の暗号化、操作者用ICカードやパスワード等による確認などの技術的な対策を講じています。
  • 運用面での対策
    システムの安全性、信頼性を確保するため、運用管理規定等を設け、個人情報の保護に万全な対策を講じています。

開示請求することによって、ご自身の個人情報がどのように使われたのか知ることができます。
ご自身の本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード)やそれが東京都や国の行政機関等で「いつ」「どこに」「どのような事務で」提供され又は利用されているのかについて、東京都に対し、開示請求ができます。
また、ご自身の広域交付住民票などに関する情報が、「いつ」「どこに」提供されたのかについて、「個人情報の保護に関する法律」に基づき開示請求していただくことにより確認ができます。
詳しくは、本人確認情報の提供や利用の状況についての情報の開示請求

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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