消費者講習会等への講師を派遣します

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更新日:2023年10月27日

内容

区内の消費者団体等が消費生活の安定・向上を図るため、自主的に行う講習会等へ講師を派遣します。

講習会の内容

  • 消費生活に係る知識・技術の習得、問題の理解、解決方法の探究等、消費生活の安定と向上を目的とするもの。

団体等の要件

  • 結成後1年以上継続して活動しているであること。
  • 構成員が10人以上でその過半数が中野区在住であり、代表者又は連絡責任者が中野区民であること。
  • 自ら営利事業を行っていないこと。

派遣手続きの流れ

  • 派遣を希望するグループは、原則として実施日の6週間前に実施計画書を提出してください。
  • 実施計画書提出後、電話で内容等の調整を行います。承認された場合は承認通知書を、承認されなかった場合は不承任通知書を郵送にて送付します。

消費者講座講師派遣事業実施要綱へ
・実施計画書提出後に、内容の変更があった場合には、「消費者講習会等の実施計画の変更の届出」 を提出してください。
・講習会等実施後は、すみやかに「消費者講習会等の実施報告」 を提出してください。

申請時の提出書類

・消費者講習会等の実施計画書 、消費者講習会等の実施計画の変更の届出 、消費者講習会等の実施報告のいずれか
・グループの名称と構成員の名簿
・グループ結成後1年以上継続して活動していることがわかる書面

申請方法

申請時の提出書類をお持ちの上、中野区消費生活センター(区役所1階24番窓口)へお越しください

手数料

無料

注意事項

任意団体(消費者団体等)からの申請のみを対象としています。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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