消費者を守るクーリング・オフ制度

ページID:180626151

更新日:2023年8月3日

相談事例

 「水道局の方から来ました」と、作業着を着た男性2人に訪問され、「水質検査をするので水を少しください」というので部屋に上げた。試薬の入った容器に水を数滴たらしたところ赤く変色した。「この水を飲み続けると健康によくない」と浄水器を勧められ、断りきれずに契約してしまった。
 不審に感じたため水道局へ電話すると、浄水器の販売はしていないと言われ、騙されたことに気づいた。高額なので解約したい。
 契約書には解約の方法として、クーリング・オフ制度があると書いてあるがどうすればよいか。

クーリング・オフ制度とは

 いったん結んだ契約は、原則として一方的に解除することができません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な契約や複雑でリスクが高い取引などを「いったん契約したら相手の了解がないと解約できない」とするのは消費者にとって不利になります。
 クーリング・オフ制度とは、消費者を守るため、特定の取引に限り契約締結後も一定の期間内であれば一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

 クーリング・オフ行使期間は下記の表のとおりです。
 クーリング・オフの行使期間は、取引の種類によって異なりますが、契約を行い、その内容を記載した書面(契約書)を受け取った日から一定期間となっています。
 無条件に解約できると言っても、既に支払済みの場合、業者の倒産などにより返金されないこともあるので注意が必要です。不必要な契約は結ばないことが大切です。
 自分から出向いた店舗での購入や自分から申し込むインターネット通販などの通信販売は不意打ち性がないためクーリング・オフの対象外ですが、事業者が自主的に返品制度を設けている場合もあります。
 また、通信販売では、返品の可否や条件、送料の負担等が広告等に記載されていない場合は、商品等を受け取った日から8日以内であれば送料を消費者が負担することで返品(契約の解除)が可能になります。
 なお、訪問販売・電話勧誘販売における3000円未満の現金取引や乗用自動車についてはクーリング・オフの対象外です。

クーリング・オフ行使期間
取引内容期間
訪問販売(原則すべての商品・サービス及び指定権利(チケット等)の契約)8日間
電話勧誘販売(原則すべての商品・サービス及び指定権利(チケット等)の契約)8日間

特定継続的役務提供契約
(エステ・美容医療・外国語教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報提供サービス)

8日間
連鎖販売取引(マルチ商法、店舗での契約を含む)20日間
業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法、店舗での契約を含む)

20日間

訪問購入取引(物品を事業者が消費者から買い取るいわゆる押し買い)8日間

※その他、保険業、宅地建物取引業などで定められたクーリング・オフ制度もあります。詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

クーリング・オフの方法

  1. ハガキに契約を解除する旨を書く。送付先は販売業者。
  2. ハガキは両面をコピーし、控えとして保管する。
  3. 郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、送付の記録を受領し保管する。
  4. クレジット利用の場合は、必ずクレジット会社にも同時に通知する。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ハガキ記入例(画像:139KB)(←クリックすると拡大できます)
販売会社等にあてたクーリング・オフのハガキの記入例

困ったとき、心配なときは

 消費生活センターまでお電話ください。
 消費生活相談専用電話 03-3389-1191
 相談受付 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン(局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリぺイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

  • 土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
  • 土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで