区民活動センターの集会室など
地域センターは、平成23年7月19日に15か所の区民活動センターと5か所の地域事務所に再編しました。
区民活動センターの集会室(区民活動センター分室、高齢者会館・ふれあいの家を含む)
区民活動センター(15か所)及び同分室(3か所)には、地域のグループの集まりや会議、各種の文化的な活動を行う場として、集会室が用意されています。施設の所在地、集会室のタイプ、利用時間等については「区民活動センター」の一覧をご覧ください。
また、高齢者会館・ふれあいの家にも、区民活動センター集会室と同様に利用できる部屋があります。施設の所在地等は「高齢者会館」の一覧をご覧ください。ふれあいの家は、城山ふれあいの家(さくら館)とみずの塔ふれあいの家をご覧ください。
利用できる団体等
集会室などを利用する場合は、事前に登録が必要です。登録できるのは、構成員が5人以上で、その半数以上が中野区内に在住、在勤または在学している区民団体であることが条件です。登録の手続は、利用を希望する区民活動センターに直接行います。
特例使用
利用希望日の21日前から、申請する方が中野区民(在勤・在学の方を含む)であれば、人数に関係なく利用できます。
利用できない場合
- 営利目的
- 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
- 施設の管理上支障があると認められる場合
使用の申込み
直接、各区民活動センターへ。団体利用については、利用日の属する月の2か月前の第3月曜日(休日の場合はその翌日)に抽選会を行います。抽選日の翌日からは、区民活動センター休業日を除く日の午前8時半から午後5時までに随時受け付けます。
なお抽選会は、優先受付・一般受付等の開始時間が決められています。抽選会で優先受付できるのは次の団体です。
- 区民活動センター集会室の優先受付
地元団体(構成員の過半数が当該区民活動センターの担当区域内在住者の団体) - 高齢者会館・ふれあいの家集会室の優先受付
高齢者団体(60歳以上の高齢者で構成する団体、または高齢者と地域住民との相互の交流を目的とした団体) - ふれあいの家集会室の優先受付 こども団体(18歳未満の児童を主たる構成員とする団体)
集会室等を利用できない日
集会室等が利用できない日は、12月29日から1月3日までです。
なお、清掃や保守点検などで、利用できない場合があります。詳しくは各区民活動センターにお問い合わせください。
高齢者集会室の団体利用
区民活動センターや高齢者会館などにある高齢者集会室も一般の団体利用ができます。利用できるのは、「集会室等を利用できない日」を除き、平日の夜間及び土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)です。
高齢者会館の集会室については、「高齢者会館集会室の利用時間・使用料について」のページをご覧ください。
使用料
集会室の利用は、有料です。各集会室等の使用料については、「区民活動センター」の一覧 をご確認ください。
なお、高齢者団体が高齢者会館内集会室を利用する場合または、こども団体・高齢者団体がふれあいの家を利用する場合は、無料になります。
また次の場合は、使用料が免除になります。
- 区との共催の事業で使用するとき
- 区の後援を受けた事業で使用するとき
- 区の助成を受けて行う事業で使用するとき
- 地域活動登録制度により承認された団体が使用するとき(下記参照)
- 60歳以上の高齢者で構成された団体または60歳以上の高齢者と地域住民とのふれあいを目的とした団体が、高齢者集会室を使用するとき
など
地域活動登録制度
公益活動を行う区民団体が、その活動目的や内容を区に登録することにより、集会室等の使用料を免除する制度です。
免除の対象となる区民団体は、次の公益活動を行う団体です。
- 地域自治活動
- 健全育成活動
- 支えあい等の活動
- 環境保全活動
詳しくは、集会室使用の団体登録を行う区民活動センター にお尋ねください。
使用料の返還
利用開始日の7日前(その日が区民活動センターの休業日にあたるときは、その直後の休業日でない日)の午前8時半から午後5時までに利用の取消し申請を行った場合は、使用料の半額が返還されます。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
