中野区産業経済融資のご案内
中野区産業経済融資制度とは
中野区内の中小企業の方が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで低利な融資を利用できたり、区から金利の一部補助が受けられる制度です。借入負担を軽減し、経営の安定に役立てていただくことを目的としています。
融資の可否は金融機関の審査により決定します。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。
ご利用いただける方
- 中野区内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一場所で同一事業を営んでいること
法人の場合は、中野区内に本店登記及び主たる事業所があること。
個人の場合は、中野区内に主たる事業所があること。(中野区に住民登録があれば事業所が中野区外でも利用できます。)
※1期以上申告を行っていることも条件となります。(収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除く)
※主たる事業内容がICT・コンテンツ関連業の事業者については、中野区内での事業実績が1年未満であっても利用できます。ICT・コンテンツ関連業の対象業種については産業振興センターまでお問い合わせください。
- 確定申告をしており、融資あっ旋の申込みをする日までに納付すべき住民税等を完納していること
- 資金使途が明確かつ適正であること
生活費、他の借入金の返済、納税資金、法人の資本金充当などにはご利用になれません。 - 許認可等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
農業、金融・保険業(損保・生保代理店は除く)、一部の遊興娯楽業等は対象外です。 - 中小企業信用保険法第2条第1項に定める法人もしくは個人であること
業種ごとに資本金・従業員数のいずれか一方に該当すること - 個人の場合は事業として行っていること(許認可、開業届等)が確認できることが必要です。その他詳細については産業振興センターまでお問い合わせください。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※業種ごとに資本金、従業員数のいずれか一方に該当すること。 |
次の政令特例業種については規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 |
3億円以下 |
300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
ご利用いただける融資
中野区産業経済融資あっ旋の種類と内容は下記のPDFファイルをご覧ください。
中野区産業経済融資あっ旋の種類と内容(PDF形式:1,323KB)
優遇措置について
- ビジネスプランコンテスト入賞者優遇
区主催のビジネスプランコンテスト入賞者が入賞したプランを行うための資金使途としてあっ旋申込みする場合、当該入賞した日の属する年度及びこれに続く2年度の間に融資あっ旋した場合に限り、区負担利率を優遇し、「ICT・コンテンツ事業者支援資金」「ライフサポート事業支援資金」「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」「ライフサポート事業支援資金(小口)」「創業支援資金」を本人負担利率を無利子で利用できます(最優秀賞、奨励賞受賞者が対象)。 - 区内商店街出店者優遇
区内商店街に出店又は立地し、区が指定する各商店会に加入した場合、区負担利率を上乗せ優遇し、「ICT・コンテンツ事業者支援資金」「ライフサポート事業支援資金」「事業活性化支援資金」「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」「ライフサポート事業支援資金(小口)」「事業活性化支援資金(小口)」「創業支援資金」を本人負担利率を無利子で利用できます。
商店街出店者優遇について(PDF形式:93KB)
- 環境関連優遇
環境マネジメントシステム「エコアクション21」「ISO14001」の認証を取得した事業者は区負担利率を上乗せ優遇し、「事業資金」を本人負担利率1.0%、区負担利率0.9%で利用できます。
一般融資「事業資金」「小規模企業特例資金(中野小口)」手続きのながれ
- お客様ご自身で取扱金融機関に融資申込みの手続きを行ってください。区への「あっ旋申込書」を受け取っていただきます。
産業振興センター2階 融資受付窓口へお越しください。「あっ旋申込書」と必要書類一式を提出していただきます。申込書類を審査して金融機関宛の融資の「あっ旋状」をお渡しします。
提出時間 平日9時~16時30分(12時~13時は除く) - 産業振興センターから受け取った「あっ旋状」を融資を申し込んだ金融機関に提出し、融資申込みの手続きをしてください。
※ 通常、信用保証協会の保証申込みは、この時点で取扱金融機関を通して行います。 - 金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
- ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。区役所による金利の補助は、年4回、金融機関に対して行います。
初めて申込みされる場合等希望される方は、産業振興センターで受付後、商工相談室での融資相談の後に「あっ旋状」の作成をすることもできます。産業振興センターまでお問い合わせください。
一般融資のお申込みに必要な書類
個人 |
融資あっ旋申込書(取扱金融機関配布・所定用紙) |
---|---|
代表者個人の住民税納税証明書(前年度と今年度分各1通) 4月~7月の申込み 平成28年度・平成29年度 8月~3月の申込み 平成29年度・平成30年度 |
|
直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書または収支内訳書一式のコピー (税務署の受付印のあるもの・電子申告の場合はメール詳細を添付) |
|
法人 | 融資あっ旋申込書(取扱金融機関配布・所定用紙) 法務局に印鑑登録している代表取締役印を押印のこと |
代表者個人の住民税納税証明書(前年度と今年度分各1通) 4月~7月の申込み 平成28年度・平成29年度 8月~3月の申込み 平成29年度・平成30年度 |
|
直近の法人税確定申告書及び決算書一式のコピー (税務署の受付印のあるもの・電子申告の場合はメール詳細を添付) |
|
履歴事項全部証明書のコピー(※発行日から3か月以内のもの) |
納期対応表
普通徴収(個人・法人代表者で年4回納税している方) | |
---|---|
申込月 | 必要な証明内容 |
4月~7月 | 平成28年度全期分・平成29年度全期分 |
8月~9月 | 平成29年度全期分・平成30年度1期分 |
10月~11月 | 平成29年度全期分・平成30年度1~2期分 |
12月~2月 | 平成29年度全期分・平成30年度1~3期分 |
3月 | 平成29年度全期分・平成30年度全期分 |
特別徴収(会社で納税している方) | |
---|---|
申込月 | 必要な証明内容 |
4月~7月 |
平成28年度全期分 平成29年度は、申込月の前月の納期限分まで (毎月10日が前月分の納期限です) |
8月~3月 |
平成29年度全期分 平成30年度は、申込月の前月の納期限分まで (毎月10日が前月分の納期限です) |
金融機関等が代理で申し込む場合は、委任状と本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
上記書類のほかに必要な書類がある場合があります。
特別融資「ICT・コンテンツ事業者支援資金」「ライフサポート事業支援資金」「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」「ライフサポート事業支援資金(小口)」手続きのながれ
- 産業振興センター2階 融資受付窓口へお越しください。受付の後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きのながれ・書類の記入方法等を詳しくご案内いたします。
- 商工相談員による審査を受けていただくため、必要書類がそろいましたら、必ず事前に融資相談日の予約を行ってください。
予約先 産業振興センター 電話番号 03-3380-6947 - 予約の日時に代表者ご自身が産業振興センターまで必要書類一式をご持参ください。商工相談員が経営状況等をおたずねし、審査いたします。
審査場所 産業振興センター2階 相談室 - 審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、取扱金融機関あての融資の「あっ旋状」をお渡しします。
- お客様ご自身で取扱金融機関へ「あっ旋状」をお持込みになり、融資申込みの手続きを行ってください。
※ 通常、信用保証協会の保証申込みは、この時点で取扱金融機関を通して行います。 - 金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
- ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。区役所による金利の補助は、年4回、金融機関に対して行います。
特別融資「ICT・コンテンツ事業者支援資金」「ライフサポート事業支援資金」「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」「ライフサポート事業支援資金(小口)」 のお申込みに必要な書類
個人 | 法人 |
---|---|
融資あっ旋申込書(産業振興センター窓口配布・所定用紙) 区(市)役所に印鑑登録している代表者個人の実印を押印のこと |
融資あっ旋申込書(産業振興センター窓口配布・所定用紙) |
最近の営業状況(所定用紙) | 最近の営業状況(所定用紙) |
ライフサポート事業支援資金事業計画書 (所定用紙) (ライフサポート事業支援資金申込みの場合) |
ライフサポート事業支援資金事業計画書 (所定用紙) (ライフサポート事業支援資金申込みの場合) |
運転系資金使途計画書(所定用紙) (ICT・コンテンツ事業者支援資金申込みの場合) |
運転系資金使途計画書(所定用紙) (運転資金申込みの場合) (ICT・コンテンツ事業者支援資金申込みの場合) |
見積書 (設備資金申込みの場合、発行者の社判が押印されているもの) |
見積書 (設備資金申込みの場合、発行者の社判が押印されているもの) |
代表者個人の住民税納税証明書(前年度と今年度分各1通) 4月~7月の申込み 平成28年度・平成29年度 8月~3月の申込み 平成29年度・平成30年度 |
代表者個人の住民税納税証明書(前年度と今年度分各1通) 4月~7月の申込み 平成28年度・平成29年度 8月~3月の申込み 平成29年度・平成30年度 |
所得税確定申告書・決算書(税務署の受付印のある過去3期分の控え・電子申告の場合はメール詳細を添付 ) |
法人税確定申告書・決算書(税務署の受付印のある過去3期分の控え・電子申告の場合はメール詳細を添付 ) 決算期後直近月までの試算表(決算期後6ヶ月以上経過している場合) |
履歴事項全部証明書のコピー(発行日から3か月以内のもの) |
納期対応表
普通徴収(個人・法人代表者で年4回納税している方) | |
---|---|
申込月 | 必要な証明内容 |
4月~7月 | 平成28年度全期分・平成29年度全期分 |
8月~9月 | 平成29年度全期分・平成30年度1期分 |
10月~11月 | 平成29年度全期分・平成30年度1~2期分 |
12月~2月 | 平成29年度全期分・平成30年度1~3期分 |
3月 | 平成29年度全期分・平成30年度全期分 |
特別徴収(会社で納税している方) | |
---|---|
申込月 | 必要な証明内容 |
4月~7月 |
平成28年度全期分 平成29年度は、申込月の前月の納期限分まで (毎月10日が前月分の納期限です) |
8月~3月 |
平成29年度全期分 平成30年度は、申込月の前月の納期限分まで (毎月10日が前月分の納期限です) |
上記書類のほかに必要な書類がある場合があります。
詳細は、ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)のご案内(新しいウィンドウで開きます。)、
ライフサポート事業支援資金、ライフサポート事業支援資金(小口)のご案内(新しいウィンドウで開きます。)をそれぞれご覧ください。
特別融資「事業活性化支援資金」「事業活性化支援資金(小口)」について
「事業活性化支援資金」「事業活性化支援資金(小口)」は、事業の活性化を目的として、「事業承継」や「事業転換」、「事業多角化」に取り組む区内事業者の方が対象となる融資です。
申込の際は、まず産業振興センター2階 融資受付窓口へお越しいただき、受付をしていただく必要があります。
詳細は、事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)のご案内(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。
事業活性化支援資金チラシ(PDF形式:133KB)
創業支援資金について
創業支援資金は、中野区内でこれから創業する方、または創業して1年未満の方が対象となる融資です。
申込の際は、まず産業振興センター2階 融資受付窓口へお越しいただき、受付をしていただく必要があります。
詳細は、創業支援資金のご案内(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。
創業支援資金のご案内(PDF形式:274KB)
信用保証協会について
「信用保証協会法」に基づく公的機関として、事業経営に取り組んでいる中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、保証人となって借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する機関です。
信用保証を受けるには、信用保証料が必要です。
東京信用保証協会新宿支店 電話番号 03-3344-2251
担当地域 中野・新宿・杉並 (担当地域制になっていますので、法人の方は登記上の本店所在地、個人事業主の方は住民登録地を担当する支店での取扱いとなります。)
信用保証料補助について
- 「小規模企業特例資金(中野小口)」「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」「ライフサポート事業支援資金(小口)」「事業活性化支援資金(小口)」
「小規模企業特例資金(中野小口)」「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」「ライフサポート事業支援資金(小口)」「事業活性化支援資金(小口)」でのあっ旋を申し込む場合、中野区の上記4ついづれか資金の要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助(1/2)を併用できる場合があります。
【小口】中野区・東京都併用(信用保証料補助)について(PDF形式:136KB)
- 事業活性化支援資金(事業承継)
「事業活性化支援資金」で事業承継を目的としたあっ旋を申し込む場合、中野区の「事業活性化支援資金(事業承継)」の要件を満たし、かつ、東京都の「経営支援融資(事業承継)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。
【事業承継】中野区・東京都併用(信用保証料補助)について(PDF形式:116KB)
- 創業支援資金
「創業支援資金」でのあっ旋を申し込む場合、中野区の「創業支援資金」の要件を満たし、かつ、東京都の「創業融資」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助(1/2)を併用できる場合があります。
【創業】中野区・東京都併用(信用保証料補助)について(PDF形式:114KB)
責任共有制度について
平成19年10月より信用保証制度が変更になり、信用保証協会と金融機関との間で適切な責任共有を行うことを目的として、「責任共有制度」が導入されました。信用保証協会では、中小企業が申込みをした信用保証協会付き融資を原則として100パーセント保証していましたが、「責任共有制度」導入後、一部保証を除き、信用保証協会が融資額の80パーセント相当を保証し、20パーセント相当を金融機関が負担することになりました。
責任共有制度の対象にならない保証制度
全国統一保証制度である小口零細企業保証制度、経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証、創業関連保証等
融資あっ旋申込みにおけるご注意
- 区は、融資実行当初の返済計画表に基づき利子の補助を行います。返済の延滞や返済条件の変更があった場合でも、当初計算された利子補給額を超える補助はいたしません。
- 申込み内容に偽りがあったときには、補助した利子を全額返還していただきます。
- 設備資金の申込み金額は見積書の範囲内で、支払済みのもの、土地の購入は対象になりません。
- 区制度融資全体のお申込み限度額は、借入残額(審査中も含めて)の合計が5,000万円までです。
- 他の資金との併用での申込みはご利用できません。
- 同一資金の据置期間中の追加申込みはご利用できません。
- 貸付実行前の資金がある場合は申込みはできません。
利子補助の継続要件について
融資あっ旋の申込み後に下記のような変更があった場合、利子補給を継続できるかの審査をいたしますので、金融機関へ必ず届け出をしてください。
- 事業所の所在地変更(区内移転・区外移転)
- 住所変更(個人で区内に住所があることにより利子補給を受けている場合)
- 廃業
- 法人成り
- 吸収・合併
- 代表者変更
※区の利子補給の要件から外れていたことの届け出が遅れてなされた場合、要件から外れた日以降に区が利子補給を行っていた金額については、金融機関を通じて区に返納していただきます。
また、下記ケースに該当する場合、その日をもって利子の補助を終了します。
- 当初の完済予定日に達した
- 繰上げ完済をした
- 代位弁済となった
- 事業を廃止した
- 法人の場合で、本店の登記または営業の本拠が区外に移転した
- 個人の場合で営業の本拠もしくは住民登録のうち、「あっ旋状」の発行を受けた所在地が区外に移転した
- 区内商店街出店者優遇により、融資を受けた者が、当該商店街から移転した(引き続き、他の区内商店街に出店し商店会に加入した場合を除く)
取扱い金融機関
中野区の産業経済融資はお取扱いできる金融機関が限られております。詳しくは下記の中野区産業経済融資取扱い金融機関一覧(PDF)をご覧ください。
中野区産業経済融資取扱金融機関一覧(PDF形式:72KB)
その他関係機関のお問合せ先
その他の融資相談窓口
- 東京信用保証協会新宿支店 電話番号 03-3344-2251
- 東京信用保証協会創業アシストプラザ 電話番号 03-3272-3151
- 東京都産業労働局金融部金融課電話番号 03-5320-4877
- 財団法人東京都中小企業振興公社電話番号 03-3251-7881
- 東京商工会議所中野支部 電話番号 03-3389-1241
- 日本政策金融公庫新宿支店 電話番号 03-3342-4171
- 商工組合中央金庫新宿支店 電話番号 03-3340-1551
関係官公署
- 開業届け出・営業許可申請先・証明書発行など
- 中野税務署 電話番号 03-3387-8111
- 中野都税事務所 電話番号 03-3386-1111
- 東京法務局中野出張所 電話番号 03-3389-3379
- 中野年金事務所 電話番号 03-3380-6111
- 中野区保健所 電話番号 03-3382-6661
- 中野警察署 電話番号 03-5342-0110
- 野方警察署 電話番号 03-3386-0110
- 中野公証役場 電話番号 03-5318-2255
中野区産業振興センターについて
所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野二丁目13番14号 |
---|---|
アクセス方法 | JR中野駅南口下車徒歩4分 |
電話番号(融資受付窓口) | 03-3380-6947 |
受付時間(融資受付窓口) |
平日9時~16時30分(12時~13時は除く) |
ホームページ | 産業振興センターのホームページ |
関連ファイル
- 中野区産業経済融資あっ旋の種類と内容(
PDF形式 1,323キロバイト)
- 中野区産業経済融資取扱金融機関一覧(
PDF形式 72キロバイト)
- 事業活性化支援資金チラシ(
PDF形式 133キロバイト)
- 創業支援資金のご案内(
PDF形式 274キロバイト)
- 商店街出店者優遇について(
PDF形式 93キロバイト)
- 【小口】中野区・東京都併用(信用保証料補助)について(
PDF形式 136キロバイト)
- 【事業承継】中野区・東京都併用(信用保証料補助)について(
PDF形式 116キロバイト)
- 【創業】中野区・東京都併用(信用保証料補助)について(
PDF形式 114キロバイト)
- 中野区産業経済融資取扱金融機関一覧(
PDF形式 72キロバイト)
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