2010年度(平成22年度)第17回庁議(10月5日)
報告されたテーマ
大韓民国ソウル特別市陽川区との姉妹都市関係の締結について(政策室)
このことについて、次のとおり報告があった。
姉妹都市関係締結までの経緯
平成19年9月の陽川区庁長等の中野区訪問を契機に、姉妹都市関係の締結に向けた協議を行ってきた。この度、締結に向けた協議が整い、その締結のため李濟學(イジェハク)陽川区庁長、魏亨運(ウィヒョンウン)陽川区議会議長を含む訪問団が中野区を訪れることとなった。
姉妹都市関係を締結する目的
文化、芸術、スポーツ、経済等のさまざまな分野に裾野を広げた区民同士の交流を通じて、区民の国際感覚が高まり、多文化共生社会の実現に貢献することが期待できる。
また、行政視察や職員の派遣研修により、先進的な施策や長所をお互いに吸収しあうことで、区の施策の充実や職員の資質向上が期待できる。
訪問団の構成
陽川区庁長ほか行政関係者、陽川区議会議長ほか議会関係者、民間団体代表者ほか 計13名(予定)
訪問日程
平成22年11月8日(月曜日)~11月10日(水曜日)
姉妹都市関係締結文(案)
現在陽川区と調整中である。
(仮称)区民活動センター条例と(仮称)地域事務所条例の制定に向けた主な考え方について(区民生活部)
このことについて、次のとおり報告があった。
基本構想で描く真に豊かで持続可能な地域社会をめざして、現在の地域センターの2大機能である、地域活動の支援(活動場所の提供・地域活動団体への支援等)機能と、行政サービスの提供(窓口サービス)機能とを再編強化し、15か所の(仮称)区民活動センター(以下「区民活動センター」という。)と5か所の(仮称)地域事務所(以下「地域事務所」という。)を設置するために、条例の制定を行う。
条例の目的
区民活動センター
地域自治を推進するため、その主体である住民みずからの意思と力によって運営・活用される、地域課題の解決に向けた活動拠点として設置する。
地域事務所
行政サービスの地域展開を充実していく中で、地域の窓口サービスを行う場として設置する。
条例の主な考え方
区民活動センター条例の主な考え方
- 目的
- 名称及び位置
- 事業
- 施設
- 運営
- 使用の承認
- 使用の不承認や取り消し、立入りの制限
- 使用料
- その他
地域事務所条例の主な考え方
- 設置
- 名称及び所管区域など
その他
地域センター条例は廃止する。
今後のスケジュール(予定)
- 平成22年10月 条例の制定に向けた主な考え方について、議会報告
- 平成22年10月~11月 区民・運営委員会準備会との意見交換会開催
- 平成22年11月~12月 条例(案)作成
- 平成22年12月 条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について、議会報告
- 平成22年12月~平成23年1月 パブリック・コメント手続きの実施
- 平成23年2月 条例(案)議会提案
- 平成23年7月 区民活動センターの開設、地域事務所の開設
戸籍上生存している高齢者への対応について(区民生活部)
このことについて、次のとおり報告があった。
戸籍簿の高齢者消除の実施について報告する。
戸籍上生存している高齢者について
戸籍からの死亡による消除は、届出を原則としているが、明治以来の戸籍の変遷や戦争による混乱などにより、消除されずに現存している戸籍がある。
そのほとんどが、死亡の蓋然性が高い高齢者の戸籍となっている。
届出に代わる戸籍簿の整除の方法として、高齢者消除の方法が認められている。
高齢者消除と中野区における取組み
従来の方式(昭和32年の行政実例に基づく)
年齢100歳以上の高齢者について、調査の結果、生死及び所在について資料を得ることができない場合に、法務局長の許可を得て消除の記載を職権で行ってきた。
平成7年度、戸籍電算化の際にはこの方式により、三親等までの親族に調査を行い高齢者消除を行った。その後は、家族の申出により許可を受け消除を行った事例が数件ある。
新たな方式(平成22年9月6日付法務省通知)
年齢120歳以上の高齢者で、戸籍の附票に住所の記載がない者は、死亡の蓋然性が高いため、高齢者消除を進めることができることとなった。
ただし、100歳以上120歳未満の高齢者消除は、従来の方法により行う。
中野区の現状
戸籍人口数 335,773人
戸籍数 142,618戸籍 (平成22年3月31日現在)
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100歳以上の高齢者数 |
内訳 |
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|---|---|---|---|
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住所判明者数 |
住所不判明者数 |
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100歳~119歳 |
516人 |
158人 |
358人 |
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120歳~141歳 |
98人 |
0人 |
98人 |
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計 |
614人 |
158人 |
456人 |
今後の取組み
- 区は、年齢120歳以上の対象者98人について、高齢者消除の許可申請を行う。
- 100歳~119歳に該当する対象者についても、調査を行い高齢者消除の要件を満たした者について許可申請手続きを行う。
- 平成23年度以降、高齢者消除の事務を年間計画化し、精度の高い戸籍簿を維持していく。
にぎわい創出イベントの開催について(区民生活部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野の魅力や発展可能性を内外に向けて情報発信し、中野のイメージの向上を図るとともに、区民の中野への愛着や誇りを醸成することを目的としておこなう事業の開催について報告する。
事業については「中野の逸品グランプリ」及び「起創展街 中野にぎわいフェスタ」を対象とし、両イベントとも、地域の区民、商業者、企業が中心となって、継続的な取り組みが可能になるよう、区として必要な支援を行う。
中野の逸品グランプリ2011
イベントの概要
中野で製造・販売されている食品から中野の逸品と呼ぶにふさわしいメニューを選び、売り上げの向上や来街者を増やすため、イベント及びその結果を全国に発信する。
実施主体
中野の逸品グランプリ実行委員会(本年9月設立)
今回の特徴
部門別選考の導入
「食いしんぼ部門」と「おみやげ部門」の2つの部門を新設
消費者参加の強化
タウン誌との連携による推薦はがき・マップの配布などPRの充実、「食の逸品グランプリラリー探険隊」(公募)による実食特別審査導入など、より身近な事業としての定着、参加の拡大を図る。
区の支援内容
- 事業の企画、関係者との連絡調整など運営への参画
- 広報PR(区報掲載、地域センター等区施設内へのポスター掲示)
- 投票箱の設置(地域センター等区施設)
- 審査への関与
スケジュール
募集期間
平成22年10月10日(日曜日)~10月31日(日曜日)
一般投票
平成22年12月6日(月曜日)~平成23年1月14日(金曜日)
最終審査
平成23年2月前半
結果発表
平成23年3月13日(日曜日)
起創展街 中野にぎわいフェスタ2011
イベントの概要
新しい東京の顔としてのにぎわいを作り出していくため、商店街、飲食街や事業者、表現活動者、区民などが中心となり、中野の元気さと個性、魅力を発信するためのイベントをおこない、来街者の拡大をめざす。
実施主体
起創展街 中野にぎわいフェスタ実行委員会(本年7月設立)
今回の特徴
演劇、ダンス、お笑いなど若者たちの表現活動と商店街・地域活性化の取組みを関連付け、飲食店での公演やまちなかでのダンスパフォーマンス披露など、さまざまな協働した取り組みをおこない、まちの活力を発信する。
区の支援内容
- 事業の企画、関係者との連絡調整など運営への参画
- 広報PR(ポスター等作成・地域センター等区施設内への掲示、区報掲載)
- イベント会場の調整および設営
開催期間
平成23年2月20日(日曜日)~平成23年3月13日(日曜日) 詳細スケジュールについては、今後実行委員会において決定する。
(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例制定に係るパブリック・コメントの結果について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例制定に係るパブリック・コメントの結果について報告する。
案件名(番号 10-01)
「(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)」に盛り込むべき主な項目と考え方(案)について
意見募集期間
平成22年7月26日(月曜日)から平成22年8月16日(月曜日)
提出方法別意見提出者数
計1人(団体については、1団体1人として集計)
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提出方法 |
人(団体)数 |
|---|---|
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電子メール |
1人 |
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ファクス |
0人 |
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郵送 |
0人 |
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窓口 |
0人 |
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方(同趣旨の意見は一括)
項目4-2「名簿に登載する情報」
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No |
提出された意見の概要 |
区の考え方 |
|---|---|---|
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1 |
精神障害者は近隣に対して病名を伏せていることがほとんどです。 同意書に本人が記載する「特記事項」に、(理解せぬまま)病名が書かれることのないように説明に配慮いただきたい。 |
ご説明には十分配慮した上で、ご本人が明確に名簿への記載を求めない限り、病名を記載することはいたしません。 |
|
2 |
提供される名簿ですが高齢、障害別とならないよう一括提供が望ましいと思います。(障害別にすると精神障害者リストが出来上がってしまいます。 |
名簿については、住所順に整理いたします。 |
項目4-3「名簿の提供先等」
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No |
提出された意見の概要 |
区の考え方 |
|---|---|---|
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1 |
名簿の提供先がきわめて曖昧です。(4-3)(1)地方自治法第260条によるいわゆる町内会ですが、支えあい活動に参加する可能性のある方は多岐にわたります。名簿閲覧者の登録を明記する必要があります。 |
町会・自治会における名簿の閲覧者については、登録制とするよう施行規則で規定する予定です。 |
項目4-5「名簿への登載に際しての同意取得」
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No |
提出された意見の概要 |
区の考え方 |
|---|---|---|
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1 |
現在の本人同意の取得方法を教えてください。同意してもらうには書面で告知し、窓口で申請していただくのが最適だと思います。 障害者の場合、書面による説明だけでは理解できない方もいらっしゃいます。理解せぬまま同意署名する可能性もあります。 |
障害のある方に対する同意取得については、情報提供を行なう前に書面による通知を行ない、情報の提供に同意する方には返信していただく予定です。 また、手続き自体は書面で行いますが、事前周知を十分に行うと共に、お問い合わせ等には丁寧にお答えしていきます。 |
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2 |
本人同意のないまま支えあい活動が始まるのは論外ですが、本人同意したあとも本人の意思により支えあい支援を終了し、名簿から名前を削除できる条文を設けてください。 |
障害のある方については、ご本人の同意を前提としていますが、本人同意後の名簿からの削除等の手続きについては、今後、施行規則で規定します。 |
項目外の意見
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No |
提出された意見の概要 |
区の考え方 |
|---|---|---|
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1 |
いつでも本人の希望により、自分の情報を「だれが何を知っているか」「各情報交換会議等の記録」等を知る権利を条文で保証してください。(例えば、閲覧者一覧や会議記録の開示等) |
守秘義務については本条例の対象とすることを考えていますが、自己情報の開示については、中野区区政情報の公開に関する条例の手続きによりご請求をいただく事項ですので、本条例での規定は行ないません。 |
質問事項
|
No |
提出された意見の概要 |
区の考え方 |
|---|---|---|
|
1 |
地域支えあいネットワーク推進条例の制定に係る意見交換会(番号09-07)の(2)区、区民、事業者の役割項目の3での発言、「この条例における区民の義務とは何なのか」ですが、区民の義務は条例でいうところの区民の役割と同義ですか。 |
本条例は、各自が出来る範囲で、支えあい活動を行なうことを目指しており、その意味では、「義務」という言葉は相応しくないと考えて、「役割」という表現にしました。 |
|
2 |
意見交換会における区の回答として「~区民、事業者に義務を課すものではない」としているが「守秘義務」はかかるのではないですか。 「情報提供を受けた全ての区民に守秘義務がかかる」と受け取ってよいのですか。 |
この回答の意味は、区民等に「特定の事業」を義務として行なってもらうつもりはないということで、情報提供に係る守秘義務については、ご指摘の通りです。 |
地域包括支援センター運営法人の公募について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
中野区は、平成18年4月に、地域における高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、総合相談・支援、介護予防マネジメント、権利養護、包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として、8か所の地域包括支援センターを設置した。
開設から5年がたったことから、7か所の地域包括支援センターについて、民間事業者の創意工夫を生かした地域包括支援センターの運営を図ることを目的として、改めて運営法人を募集する。
公募する施設の名称・場所
区内4生活圏域(南部・中部・北部・鷺宮)ごとに2箇所の地域包括支援センターを設置する。(平成21年4月に委託を開始した中野地域包括支援センターを除く。)
南部生活圏域 南中野・本町
中部生活圏域 東中野(東中野1-5-1の区の指定する施設に設置する。)
北部生活圏域 野北・江古田
鷺宮生活圏域 鷺宮・上鷺宮
事業者選定の考え方
応募資格
中野区内に介護保険事業所を持つ社会福祉法人・医療法人とする。
事業者の選定方法
部内に設置する選定委員会において、応募者から提案された企画を選定する、企画提案公募型事業者選定方式(プロポーザル方式)で行う。
審査内容
法人の運営理念、事業計画(設置体制・事業展開・事業評価に関する方針や取り組み・予防給付ケアプランの一部委託の方針・個人情報の保護対策)
委託期間
平成23年4月1日~平成24年3月31日(5年を限度に継続できることとする。)
今後のスケジュール(予定)
- 平成22年11月1日 事業者公募説明会
- 平成22年11月26日 応募申請書類提出期限
- 平成23年1月下旬 選定委員会による応募申請書類の審査及び候補者の決定
- 平成23年1月下旬 地域包括支援センター運営協議会への協議
- 平成23年2月初旬 運営法人の決定
- 平成23年2月下旬 覚書取り交わし
- 平成23年3月 事業者間の業務引継ぎ
- 平成23年4月 新事業者による運営開始
福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区福祉サービス苦情調整委員の委嘱期間満了にあたり、新たに下記の者を委員に委嘱決定した。
委嘱決定者
(再任)岩志 和一郎 早稲田大学法学部教授
(再任)大島 やよい 弁護士
委嘱期間
平成22年10月1日から2年間
短期証更新から一般証へ切り替えた際の国民健康保険被保険者証の有効期限の誤りについて(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
事故について、経緯、内容、今後の対応等について報告する。
経緯及び内容
短期証の一斉更新にあたり、保険料の納付実績があった短期保険証被保険者に対し、9月17日に一般保険証へ切り替えて送付をした。その際に、印刷データに誤りがあり、保険証の有効期限を本来、来年9月30日とするところ、短期証と同じ来年3月31日と印刷されたまま送付した。
9月29日に、該当被保険者から一般証に変わったはずなのに短い期間の保険証が送られてきたとの問い合わせがあったことから発覚した。
対象者数(発送数)
648世帯846人分(うち10月4日現在の返戻数は、118世帯、125人分)
原因
情報分野にデータ作成を依頼する指示書の日付を誤って記載し、それに基づいて誤ったデータが作成されたこと及びそのチェックの際に、一般証の有効期限の確認を怠り、未然に防ぐことができなかった。
今後の対応
対象となる世帯に対しお詫び文及び期限を修正した保険証を返信用封筒とともに速やかに送付し、誤った保険証を回収する。
中野区介護保険の運営状況について 平成21(2009)年度(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
趣旨
平成21(2009)年度の中野区介護保険の運営状況をとりまとめたので報告する。
運営状況の概要
中野区の人口構成
平成21年度末の中野区の人口(住基及び外国人登録)は前年度並みの約312,000人で、そのうち65歳以上の高齢者人口は60,439人(前年度比0.6%増)であり、人口全体に占める高齢者人口の割合は前年度より0.2ポイント増えて19.4%(全国23.0%)となった。
高齢者人口のうち、75歳以上の後期高齢者の人口全体に占める割合は前年度より0.3ポイント増え、65歳以上74歳以下の前期高齢者と同一の9.7%となった。
被保険者
第1号被保険者(65歳以上の被保険者)は、平成21年度末で61,243人(前年度比1.0%増)であった(住所地特例により、第1号被保険者数と高齢者人口は必ずしも一致しない。)。内訳は、前期高齢者が30,260人、後期高齢者が30,983人であり、後期高齢者が前期高齢者を上回っている。
要介護等認定
要介護等の認定者数は、平成21年度末で10,971人(前年度比4.2%増)であり、そのうち第1号被保険者数は10,693人である。
高齢者人口に占める第1号被保険者の割合(認定率)は、平成22年1月末時点で17.3%であり、全国値及び東京都値と比較すると、全国値より1.2ポイント、東京都値より1.6ポイント、それぞれ高い状態である。
介護サービスの利用状況
介護サービスの利用人数は8,704人(前年度比3.3%増)となった。居宅サービス利用者数は4.5%増加し、施設サービス利用者数は2.6%減少している。
また、平成21年度の保険給付費は約148億4,700万円となった(前年度比2.4%増)。うち居宅サービス費(介護予防サービス費を含む)は約94億1,600万円(前年度比8.5%増)で、施設サービス費は約48億7千7百万円(前年度比0.8%減)である。
地域支援事業
高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となっても地域で日常生活を営むことができるよう支援を行った。主な内容としては、運動機能向上や栄養改善事業、地域包括支援センター(区内8か所)における専門職員による高齢者総合相談受付、成年後見制度利用支援や権利擁護事業等がある。地域支援事業にかかわる経費は、平成21年度決算で約3億4,800万円(前年度比6.1%増)となった。
介護保険料
平成21年度から第4期介護保険事業計画が開始され、保険料基準額は年額で48,900円、所得段階別区分は12段階となっている。
第1号被保険者の保険料徴収方法別内訳は、平成21年度末時点で特別徴収(年金からの天引き)対象者が81.7%、普通徴収対象者が18.3%であった。
介護保険料納入額は、平成21年度決算で前年度より約1億円減少し、30億1,200万円(前年度比3.1%減)となった。収納率は前年度と同じ94.5%となった。
介護サービス基盤の整備
平成21年度の地域密着型サービス等基盤整備として、小規模多機能型居宅介護1施設(平成21年11月開設)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)1施設(平成22年10月開設予定)、認知症対応型共同生活介護(短期入所生活介護(ショートステイ)併設)1施設(平成22年11月開設予定)の整備を図った。また、認知症対応型共同生活介護1施設(平成23年4月開設予定)、特別養護老人ホーム1施設(平成25年4月開設予定)の事業者募集を行った。
基金の運営
介護保険財政の安定的な運用を目的とする介護給付費準備基金について、平成21年度介護給付費の支出が見込みを下回ったことにより約1億4,300万円の積立を行った。平成22年5月末日現在の残高は約16億1,000万円となっている。
また、介護報酬改訂に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制することを目的とする介護従事者処遇改善臨時特例基金について、平成21年度は約1億3,138万6,000円を介護保険料の補助として取崩した。
介護保険の円滑な利用及び制度周知
介護保険の利用者負担軽減策のひとつとして、平成21年度から高額医療・高額介護合算療養費の支払いを開始し、支給件数603件、支給額約2,300万円となった。
また、介護サービスの質の向上を図るため、介護事業者向け研修や実地指導、介護職員の確保や定着のための支援などを行っている。
制度周知としては、区報、ホームページ、パンフレット等により、認定申請の方法やサービスの利用方法についてわかりやすい周知に努めている。
今後の予定
- 平成22年10月12日 厚生委員会報告
平成22年11月20日号区報やホームページに掲載するとともに、区施設で閲覧ができるようにして、区民周知を図る。
緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成の実施について(都市整備部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
広域的な避難路及び輸送路等沿道における建築物の耐震化を促進し、地震発生時の建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことを目的とする。
事業の概要
閉塞を防ぐべき道路の指定
東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路(山手通り、青梅街道等12路線)に加え、中野区地域防災計画に位置付けられている道路障害物除去路線のうち区が定めた道路(本郷通り、もみじやま通り等7路線)を「閉塞を防ぐべき道路」として指定する。
建築物への助成
助成対象建築物
原則として、以下を満たすものとする
- 昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること
- 地階を除く階数が原則として3階以上であること
- 耐震改修促進法第6条第3号の政令で定める建築物(倒壊により前面道路をふさぐ可能性のある高さの建築物)で、その敷地が緊急輸送道路等に接するもの
- 耐震改修促進法による認定、又は、建築基準法の全体設計認定を受けたもの
- 耐震改修促進法に基づく指導を受けている建築物であること
- 中野区地域防災計画に位置付けられている道路障害物除去路線のうち、区が定めた道路(7路線)に接している建築物にあっては、敷地に接する道路の中心線以内の面積が概ね500平方メートル以上の敷地であり、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物
助成額
- 耐震補強設計費用
基準をもとに算出した額の3分の2かつ500万円以内 - 耐震補強工事費用
基準をもとに算出した額の3分の2(本郷通り、もみじやま通り等7路線沿道は23%)かつ3,000万円以内
今後の予定
- 平成22年10月中旬 建設委員会報告、区民等に周知
- 平成22年10月下旬 助成開始
中野区分譲マンション耐震化アドバイザー助成の実施について(都市整備部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
分譲マンションの管理組合等に耐震化に係る専門家を派遣し、耐震化に関する意識啓発、合意形成を図り、分譲マンションの耐震改修等の耐震化を促進することを目的とする。
事業の概要
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「分譲マンション管理アドバイザー制度」を基にした耐震改修に係る専門家派遣(講座の受講)を利用した管理組合等に対して、派遣料を助成する。
申し込み要件
下記を全て満たすものとする。
- 中野区内の分譲マンションの管理組合の理事長又は区分所有者の代表者
- 財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「分譲マンション管理アドバイザー制度」を利用し、派遣料を支払っているもの。
助成額
助成対象派遣料
Aコース(講座編)
「耐震診断の必要性のアドバイス講座」ほか関連6講座 各講座13,000円
Bコース(相談編)
「耐震改修工事全般に係るアドバイス講座」ほか関連6講座 各講座20,000円
助成額
- 助成対象派遣料の全額を助成
昭和56年5月31日以前に建築された建築物であり、Aコースの「耐震診断の必要性のアドバイス講座」又はBコースの「耐震改修工事全般に係るアドバイス講座」を受講したもの。
- 助成対象派遣料の半額を助成
1の建築物で1に示した講座を受講していないもの。又は、昭和56年6月1日以降に建築された建築物
今後の予定
- 平成22年10月中旬 建設委員会報告、区民等に周知
- 平成22年10月下旬 助成開始
「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方について(都市整備部)
このことについて、次のとおり報告があった。
平成22年8月に第5期中野区住宅政策審議会から、「中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例」の全面的な見直しに際して「盛り込むべき内容」等について答申があった。これを踏まえて(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方をとりまとめたので報告する。
条例制定の必要性
現行条例が平成5年に制定されて以降、少子高齢化の急激な進行や住宅の安全性の確保対策、地球環境の保護に対する取り組みなど社会経済情勢の大きな変化があった。また、区内の住宅数は世帯数を上回っており、量的な面では充足しているといえるが、居住水準や高齢者が生活するためのバリアフリー化などの質の面では十分とはいえない。このため、国や東京都の動向、中野区における「基本構想」、「新しいなかのをつくる10か年計画」の策定と改定などを踏まえ、住生活に関する幅広い質の向上を目指す必要がある。
制定のポイント
第3次中野区住宅マスタープラン(平成21年3月策定)の基本目標、「多様な世代が暮らせるまち」「快適で安心できる住まい」「安全、安心のまちづくり」「居住の安定確保」「環境に配慮した住宅」の視点から、新しい条例に盛り込むべき基本的な内容を検討した。
盛り込む主な内容
1-1(目的)
すべての区民の住生活の安定の確保と向上を図り、もって多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力にみちたまちの実現を図ることを目的とする。
1-3(区の責務)
区は区民の住生活の向上に資する施策を総合的かつ計画的に実施する。
4-1(住宅ストックの質の向上)
区は現在及び将来における区民の住生活の基盤となる良質な住宅ストックの形成を図るために必要な施策を講じるよう努めるものとする。
4-2(多様な世代の区内居住の実現)
住宅関連事業者は多様な世代の区内居住を実現するため、集合住宅の建設にあたっては、ワンルームタイプ住戸とファミリータイプ住戸を適正な比率で配置するよう努めるものとする。
4-4(バリアフリー住宅の普及)
区は高齢者、障害者が地域において安全、安心で快適な住生活が営めるよう、すべての住宅をバリアフリーに配慮した住宅とするよう努めるものとする。
4-6(地域コミュニティの形成促進)
住宅関連事業者は集合住宅の建設及び管理に当たり、良好な地域コミュニティが形成されることにより、安全で活力のある住環境を目指すために、居住者の町会・自治会への加入を促進するよう努めなければならない。
5-1(入居を拒まない住宅の供給)
民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、入居を希望する高齢者、障害者、外国人等の入居を受け入れるよう努めなければならない。
今後の予定
- 平成22年10月12日 建設委員会に報告(以下、適宜委員会に報告する。)
- 平成22年11月上旬 区民意見交換会の開催
- 平成22年11月下旬 条例素案作成
- 平成22年12月 都市計画審議会報告、条例(案)作成
- 平成22年12月下旬~平成23年1月上旬 パブリック・コメント手続の実施
- 平成23年2月 「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例(案)」議会提案
その他
「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方については、ホームページに掲載するとともに、区政資料センターに閲覧用の資料を備える。
「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に向けた考え方について(都市整備部)
このことについて、次のとおり報告があった。
平成22年8月に第5期中野区住宅政策審議会から、「中野区共同住宅等建築指導要綱」の見直しに際して「盛り込むべき内容」等について答申があった。これを踏まえて「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に向けた考え方をとりまとめたので報告する。
条例制定の必要性
最低居住面積水準の見直しや「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」(平成22年3月策定)に示された「ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居住環境等の向上」を戦略的に実現するため、指導要綱の内容を見直し、より実効性のある条例とすることが必要である。
条例制定のポイント
- ファミリータイプ住戸の供給の促進
- 住生活基本計画(平成18年)に示された居住水準への対応など、居住環境の一層の改善
- 環境負荷低減、高齢者居住対応など、新たな課題への取組
- 地域コミュニティの形成促進、及びゴミ出し問題等、地域課題発生の予防
盛り込む主な内容
対象・対象規模
- 地上3階建て以上かつ戸数12戸以上の集合住宅(共同住宅、長屋、寮及び寄宿舎)を対象とする。(現行要綱では用途地域により地上3階建て以上かつ戸数12又は15戸以上)
- 住戸の数が6戸以上12戸未満の集合住宅及び住戸の数が12戸以上で地上2階建て以下のものについても、主に管理面での規定を適用する。
住戸の専用面積の最低限度
- ファミリータイプ住戸は40平方メートル(住生活基本計画(平成18年)で示された世帯人数3人の場合の最低居住水準)以上、それ以外の住戸は25平方メートル(単身世帯の最低居住面積水準)以上、とする。
ファミリータイプ住戸の供給促進
- 地上3階建て以上のものについて、12戸以上の戸数の半数以上をファミリータイプ住戸とする。ただし、環境負荷低減に配慮したもの、及び高齢者・障害者が円滑に居住できるように配慮されたものについては、規定を緩和する。
自動車駐車場
- 現行指導要綱の駐車場附置の規定は廃止する。
- 一定規模以上の集合住宅にサービス車両の駐車スペースの確保を求める。
地域コミュニティの形成促進
- 事業者は、町会・自治会等について入居者への情報提供を行う。
今後の予定
- 平成22年10月12日 建設委員会に報告(以下、適宜委員会に報告する。)
- 平成22年11月上旬 区民意見交換会の開催
- 平成22年11月下旬 条例(素案)作成
- 平成22年12月 議会・都市計画審議会報告、条例(案)作成
- 平成22年12月下旬~23年1月上旬 パブリック・コメント手続の実施
- 平成23年2月 議会提案
警察大学校等跡地地区の国家公務員宿舎用地について(まちづくり推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
警察大学校等跡地地区の国家公務員宿舎用地について、財務省は宿舎建設を取りやめ、当該用地が売却されることとなったので報告する
経過
- 平成17年10月 囲町地域の陳情が採択され、区は、当時の警察庁中野南宿舎を移転するよう、財務省に要請した。
- 平成18年2月 警察大学校等跡地の有効活用を促進するための四者協議会における協議に基づき、当該用地に国家公務員宿舎が移転されることとなった。
- 平成19年4月 都及び区は、国家公務員宿舎建設を前提として、中野四丁目地区地区計画を決定した。
- 平成19年10月 区は、関東財務局を含む開発事業者を会員とする警察大学校等跡地地区開発協議会を設置し、地区整備計画の詳細を決定するため、各事業者の開発計画等の調整に関する協議を開始した。
- 平成21年3月 地区整備計画の協議のなかで、区は関東財務局に対し、国家公務員宿舎用地の一部を地区施設として活用する構想案を提示した。
- 平成22年9月 区は関東財務局より、当該公務員宿舎建設を取りやめ、用地処分の手続きを行っていく予定であるとの連絡を受けた。
今後の予定
- 平成22年10月1日から3箇月間、関東財務局のホームページ上で公用・公共用の取得要望を受け付ける公募が行われており、区に対しては直接、取得要望の有無の確認が通知される。
- 公募期間中に区は、公園用地としての取得要望を関東財務局に行う。
- 公募期間終了後、取得要望に関する財務省の審査を経て、国有財産関東地方審議会に諮問され、その答申に基づき財務省が処分方針を決定する。
- 区への処分が決定された場合、その後2年以内に土地売買契約を締結することとなる。
中野駅北口整備に係る鉄道事業者との協定の締結について(まちづくり推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野駅地区整備基本計画における中野駅地区第1期整備について、段階的整備工程に定める平成24年春の竣功を達成するためには、現中野駅北口駅前広場及び北口改札改修が必須の要件となる。
しかし、現中野駅北口駅前広場の約半分を鉄道事業者が保有しており、また、改札の改修については、鉄道事業者の施設に関するものであることから、中野区と鉄道事業者の双方が連携して整備を行うことについて下記により確認を行うとともに、速やかに北口改札改修設計に着手することで、円滑な事業推進を図る。
整備基本協定の締結
中野区、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社の間で協力して円滑な事業を進めるための基本的事項を、下記により整備基本協定として取りまとめる。
整備基本協定の内容
以下の事項を整備基本協定として取りまとめる。
- 目的
- 位置及び計画
- 設計及び施行
- 財産の帰属及び維持管理
- その他必要事項
整備基本協定書案
中野区、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社の三者で調整中
協定締結時期
三者のそれぞれの意思決定後、速やかに締結を行う。
設計協定の締結
整備基本協定に基づき、北口改札改修に係る基本・実施設計を実施するため、中野区と東日本旅客鉄道株式会社で設計協定を締結する。
なお、中野駅は東日本旅客鉄道株式会社の管理駅であることから、中野区と東日本旅客鉄道(株)の二者協定となる。
設計対象
中野駅北口
設計経費
中野駅北口改修に係る設計費のうち、中野区の負担分について中野区予算で実施する。
協定締結時期
整備基本協定締結後、速やかに締結する。
設計期間
平成23年3月末日までとする。
設計協定書案
中野区と東日本旅客鉄道株式会社の二者で調整中
事業着手
本件に係る設計結果に基づき、JRとの間で整備に要する負担額などの調整を行い、平成23年度当初には中野駅北口改修に着手する予定である。
中野駅北口駅前広場内の都道移管について(まちづくり推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
平成21年度に中野区が策定した中野駅地区整備基本計画に基づき、本年度より中野駅北口駅前広場については、中野駅地区第1期基盤整備事業に着手するほか、来年度には、現北口駅前広場の再整備工事を本格的に開始する予定となっている。
このことから、関係機関との協議調整等、当該事業を効率的に進めるため、道路法に基づく、中野駅北口広場内の都道(鮫洲大山線(中野通り)・路線番号第420号)について移管手続きを行い、特別区道とするため今年度中に移管を受け、現中野駅北口駅前広場の再整備を円滑に進めることを目的とする。
移管対象となる都道の概要
移管対象区域
中野五丁目地内(中野駅北口駅前広場内の都道区域)
道路延長
30.59メートル
道路面積
1541.54平方メートル
今後のスケジュール
- 平成22年10月中旬 移管手続き開始
- 平成23年3月31日 北口駅前広場内の都道廃止
- 平成23年4月1日 区道の区域変更、供用開始の告示
平和の森公園周辺地区矯正研修所周辺防災まちづくりについて(まちづくり推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
これまでの経緯
法務省矯正研修所周辺は、地区計画を定め密集事業を進めている平和の森公園周辺地区の中でも特に老朽木造住宅が密集し、未接道住宅や狭あい道路、行き止まり道路が多いなどの課題が存在する。区は矯正研修所移転跡地を取得し、平成28年度には野方小と沼袋小の統合新校を研修所跡地へ設置(移転開校)することとしている。
これらを踏まえて、区による矯正研修所移転跡地の用地取得を契機として、南側隣接市街地の災害に対する安全性の向上を図るため、防災まちづくりを推進することとし、エリア内約400世帯の住民等を対象に意見交換会を開催した。
意見交換会の概要
開催主旨
地区が防災上の課題を有していること、災害に対する安全性を高めるためにはまちづくりが必要であること、そして今がその好機であることを周知し、防災まちづくりの検討を始めることについて呼びかけを行う。
- 第1回 8月5日(木曜日)午後7時から 参加住民 6名
- 第2回 9月12日(日曜日)午後3時から 参加住民 18名
会場 両日ともに新井地域センター2階洋室
主な住民意見
- 区は地区施設道路の整備を早急に進めて欲しい。
- 矯正研修所移転跡地の一部を移転用地として活用できないか。
- 広域避難場所への避難のためには、さらに地区施設道路が必要と思う。
- 住民の意見を十分反映した計画を早く実施して欲しい。可能な限り協力したい。
- 建替えができない土地なので救済策を検討して欲しい。
今後の予定
- 平成22年10月15日 防災まちづくり特別委員会報告
- 平成22年10月 ニュース発行、地権者等のまちづくりに対する意向をアンケート調査
- 平成22年11月 意見集約、課題を整理し、ニュース発行
- 平成22年12月~平成23年3月 関係権利者意見交換、まちづくり方策提示
- 平成23年3月 事業検討案のとりまとめ
- 平成23年度 事業検討案の深度化
中野区教育ビジョン(第2次)素案に係る意見交換会等の概要について(教育委員会)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区教育ビジョン(第2次)素案に係る意見交換会等の概要について、次のとおりまとめたので報告する。
意見交換会の実施状況
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会場 |
日時 |
参加者数 |
|---|---|---|
|
南中野地域センター |
8月24日(火曜日)午後7時10分~8時20分 |
1人 |
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野方地域センター |
8月25日(水曜日)午後7時5分~9時8分 |
7人 |
|
中野区役所 |
8月28日(土曜日)午後2時~3時55分 |
9人 |
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計 |
17人 |
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関係団体等との意見交換の実施状況
|
団体名等 |
日時 |
参加者数 |
|---|---|---|
|
中学校PTA連合会 |
8月4日(水曜日)午後7時10分~7時40分 |
13人 |
|
町会連合会役員会 |
8月10日(火曜日)午後2時~2時20分 |
7人 |
|
小学校PTA連合会 |
9月7日(火曜日)午後3時25分頃~3時55分 |
35人 |
|
社会教育委員 |
9月8日(水曜日)午前10時~11時30分 |
5人 |
|
民生児童委員会長協議会 |
9月10日(金曜日)午後1時40分~1時50分 |
28人 |
|
私立幼稚園長会 |
9月13日(月曜日)午後5時~5時20分 |
20人 |
|
体育指導員 |
9月14日(火曜日)午後7時~7時30分 |
27人 |
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体育協会 |
9月16日(木曜日)午後6時~6時30分 |
27人 |
上記団体の定例会議時に出向き、素案の概要について説明を行い、意見をいただいた(体育指導員、体育協会については説明のみ)。このほか、7月27日開催の次世代育成委員研修会にて各委員に素案を配布した。
意見募集期間(平成22年9月7日まで)における文書で寄せられた意見等の受付状況
件数 5件(内訳:郵送1件 メール3件 ファクス1件)
今後のスケジュール(予定)
- 平成22年10月 子ども文教委員会報告(意見交換会等概要)
- 平成22年11月 計画案決定
- 平成22年12月~平成23年1月 子ども文教委員会報告(計画案)、パブリックコメント手続き
- 平成23年1月~2月 計画決定、子ども文教委員会報告(計画決定)
平成23年度使用区立小学校教科用図書の採択結果について(教育委員会)
このことについて、次のとおり報告があった。
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令」第14条第2項に基づき、平成23年度から区立小学校で使用する教科用図書について、下記のとおり採択をおこなった。
教科書採択の経緯
教科書の展示・区民意見の聴取
- 平成23年度使用候補の小学校教科書の展示
平成22年6月8日~7月1日(教育センター)24日間
平成22年5月20日~6月29日(4地域生涯学習館を巡回展示)延48日間 - 展示会場に寄せられた区民意見 19件
学校・児童の意見聴取
- 学校の意見
平成22年5月24日~6月21日 (全26校) - 児童の意見
平成22年6月1日~6月22日
(1校から1学年1学級、3校に実施。回答者数184名)
調査研究会及び調査研究報告書
「中野区立学校教科用図書の採択に関する規則」第8条に基づき、教科ごとに調査研究会を設置し、調査研究報告書を作成した。
中野区立小学校教科用図書選定調査委員会
- 「中野区立学校教科用図書の採択に関する規則」第3条に基づき、「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会」を設置した。選定調査委員会は、調査研究会の報告、東京都の調査報告、児童・学校・区民の意見を基に、採択基準に従い教科書を調査・研究し、種目ごとに意見を付して教育委員会に報告をおこなった。
- 委員会開催5回(平成22年5月14日~7月9日)
教育委員会
- 開催9回(平成21年11月6日~平成22年8月6日)
平成23年度から区立小学校で使用する教科用図書
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種目 |
発行者名 |
教科書名(略称) |
|---|---|---|
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国語 |
光村図書出版株式会社 |
国語 |
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書写 |
東京書籍株式会社 |
新しい書写 |
|
社会 |
教育出版株式会社 |
小学社会 |
|
地図 |
株式会社 帝国書院 |
楽しく学ぶ 小学生の地図帳 |
|
算数 |
東京書籍株式会社 |
新しい算数 |
|
理科 |
教育出版株式会社 |
地球となかよし 小学理科 |
|
生活 |
教育出版株式会社 |
せいかつ |
|
音楽 |
株式会社 教育芸術社 |
小学生の音楽 |
|
図画工作 |
開隆堂出版株式会社 |
図画工作 |
|
家庭 |
東京書籍株式会社 |
新しい家庭 |
|
保健 |
株式会社 学研教育みらい |
みんなの保健 |
文化・スポーツ施設指定管理者候補者の選定について(教育委員会)
このことについて、次のとおり報告があった。
文化・スポーツ施設において、平成23年3月をもって現行の指定管理者の指定期間が満了するため、平成23年度からの新たな指定管理者候補者の選定を行った。
指定管理者候補者選定までの経過
- 平成22年3月20日 区報、ホームページ掲載
- 平成22年4月7日 公募説明会
- 平成22年5月19日~26日 応募申請受付
- 平成22年6月30日 書類審査
- 平成22年7月20日 ヒアリング
- 平成22年7月30日 財務診断
選定方法
庁内に設置した文化・スポーツ施設指定管理者選定委員会において、提案書類の審査及びヒアリングを行なったうえで、候補者を決定した。
選定結果(第1順位)
|
施設 |
共同事業体構成団体 |
|---|---|
|
文化施設 |
株式会社JTBコミュニケーションズ(代表団体) 野村ビルマネジメント株式会社 |
|
体育館 |
三菱電機ビルテクノサービス株式会社(代表団体) 株式会社東京アスレティッククラブ エクレ株式会社 |
|
運動施設等 |
日本体育施設株式会社(代表団体) 株式会社飛鳥 シティビルメン協同組合 中高年事業団やまて企業組合 |
指定管理者の指定期間
平成23年4月1日~平成28年3月31日(5年間)
今後の予定
- 平成22年10月 第3回定例会子ども文教委員会報告
- 平成22年12月 第4回定例会に、指定管理者の指定に関する議案提案
歴史民俗資料館の業務委託について(教育委員会)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
文化財保護行政を拡充するとともに、歴史民俗資料館の運営をより区民に親しめるものとするため業務を民間事業者に委託し、民間事業者のノウハウによる効率的な運営と多様な事業展開を促進する。
委託の内容
歴史民俗資料館の施設管理・運営及び各種事業の実施
今後の予定
- 平成22年12月~平成23年1月 事業者の公募
- 平成23年3月 事業者決定
- 平成23年4月~7月 引き継ぎ
- 平成23年8月 委託業務開始
第10期中野区図書館運営協議会の発足について(教育委員会)
このことについて、次のとおり報告があった。
教育委員会では、第10期中野区図書館運営協議会を下記のとおり発足することとしたので報告する。
設置
中野区の図書館行政を推進し、図書館サービスの向上を図るため、区の図書館行政や運営のあり方について協議し、教育委員会に対して提言を行う。
根拠
中野区図書館運営協議会規則
中野区図書館運営協議会委員細目
委員構成
委員数 11名以内 (内訳 学識経験者3名以内、図書館利用者(団体推薦)3名以内、図書館職員2名以内、図書館利用者(公募)3名以内)
任期
平成22年10月から平成25年10月まで
平成22年10月下旬に発足予定
第10期の主な協議事項
第10期においては、主に次の課題について協議を予定している。
- 中野区子ども読書活動推進計画(第2次)の策定に向けた協議
- 電子化時代の新しい図書館のあり方についての協議
「図書館の新しいあり方」推進の実施方針について(教育委員会)
このことについて、次のとおり報告があった。
「図書館の新しいあり方(平成21年10月策定)」に示した、区民の学びと自立を支える課題解決支援型図書館と、区内のどこでも図書館機能が形成されているネットワーク型図書館という中野区のめざす図書館像の実現に向け、主要な取り組みである「どこでも図書館の推進」、「各館の個性づくりと蔵書構成の充実」及び「地域開放型学校図書館」に係る実施方針について報告する。
策定の目的
めざす図書館像、その実現に向けた主要な取り組みを着実に推進するため。
構成
「どこでも図書館」の推進
事業の概要
- サービスポイントとなる地域センター
- サービスポイントでの取扱日および時間
- サービスポイントとしての業務
実施スケジュール
各館の個性づくりと蔵書構成の充実
事業の概要
蔵書構成の充実に向けて
- 複本購入の抑制とタイトル数の維持
- 双方向リサイクルの推進
各館の個性づくりに向けて
- 個性づくり図書資料の傾斜配置
- 常設の企画展示の継続的実施
- パスファインダーの作成と専門知識・情報の蓄積と提供
- 「図書館海援隊」プロジェクトへの参加
実施スケジュール
「地域開放型学校図書館」の整備
事業概要
- 開放日・時間
- 利用者および登録管理
- 蔵書構成および規模
- 図書の貸出
- 行事の実施
- 運営体制
- 施設・設備
実施スケジュール
今後の予定
- 平成22年10月12日 子ども文教委員会報告
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