個人情報保護審査会答申

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更新日:2023年8月3日

 今までに出された答申の概要を掲載しています。過去の答申については、準備が整い次第、順次更新します。

答申の概要一覧
答申諮問種別対象情報原決定審査会の答申
第20号異議申立て地域活動推進分野における平成24年9月から11月末日までの自己に係る苦情申出記録不開示原決定を支持
第19号異議申立て生活援護分野で保有している請求者の全ての情報(医療機関作成資料・保護決定調書および開始時以外の提出書類を除く)

部分

開示

(1) 経緯の記録内容の当否は、異議申立ての審査では取りあげられない。

(2) 福祉オンブズマンの担当課長通知は存在せず、異議申立てに理由がない。

(3) 保護申請書等において申立人自身が記載した部分は、開示すべき。

(4) 世帯台帳記載の第三者情報不開示は相当だが、この点は争っていないと認められる。

(5) 嘱託医の所見記録は、本人不開示はやむをえない。

(6) 申立人本人の言動等の記録は、特別の事情のあるものを除き原則として本人に開示すべき。

(7) 「謝罪文」については、開示請求に対する決定措置をすべき。

第18号異議申立て区長が情報公開審査会に提出した一部公開理由説明書における自己に関する記述中、事実を確認できなかった部分及び当該部分を前提に説明した部分の訂正請求訂正原決定を支持
第17号異議申立て住民基本台帳ネットワークへの外部提供中止請求請求を認めることができない東京都その他の関係機関と協議をし、中止請求をした申立人らの本人確認情報について、職権消除の処理を求めるべき
第16号異議申立て自己にかかる戸籍謄抄本・附票の第三者交付申請書の自己情報開示請求

部分

開示

弁護士職務請求における「使用目的・提出先」の欄は、開示すべき。弁護士印影および電話番号は不開示が妥当
第15号異議申立て自己の住民票の交付を受けた者の交付者名、職業及び住所の開示請求

部分

開示

担当者の個人名と印影部分を除き、当該住民票の本人である申立人に対し開示すべき
第14号異議申立て自己情報である1999年度区政協力員委嘱を見合わせた理由の開示請求不開示第三者の個人識別情報部分を除いて開示すべき
第13号異議申立て区立中学校の指導要録

部分

開示

一部不開示とした部分は、全部開示が妥当
第12号異議申立て区立小学校の指導要録

部分

開示

一部不開示とした部分は、在学中の児童本人側に全部開示が妥当
第11号異議申立ていじめおよび長期欠席の学校報告不開示

文書不存在が認められる。

不存在が不合理と断言できないが、本件にかかる公的記録のあり方には問題があったと判断される。

第10号異議申立て外国人登録原票不開示異議申立て後に請求が結論的に認容され、意義申立人に開示されているので、実質審査なく却下が妥当
第9号異議申立て出生届に関する中野区長による東京法務局宛の伺い文書及び東京法務局からの区長宛返信文書ならびに、この文書に関わる一連の文書(添付書類)」に対する、1993年9月28日付、「出生届受理伺いの回答文書」

部分

開示

異議申立人らの開示請求にかかる本件情報は、全部開示することが妥当
第8号異議申立て長期欠席生徒報告書不開示原決定を支持
第7号異議申立て生活保護ケース記録不開示全部不開示とすべきではなく、別記の判断基準に従い部分開示が妥当
第6号異議申立て区立小学校の指導要録

部分

開示

本人がすでに小学校を卒業しているので、全部開示が妥当。
 今後実施機関において、在学中の児童・生徒についても開示するような制度の変更を行うことが望ましい。
第5号異議申立て区立小学校および中学校の指導要録

部分

開示

本人がすでに小・中学校を卒業しているので、全部開示が妥当。
 今後実施機関において、在学中の児童・生徒についても開示するような制度の変更を行うことが望ましい。
第4号異議申立て区立小学校の指導要録

部分

開示

本人がすでに小学校を卒業しているので、全部開示が妥当。
 今後実施機関において、在学中の児童・生徒についても開示するような制度の変更を行うことが望ましい。
第3号異議申立て区立小学校の指導要録

部分

開示

本人がすでに小学校を卒業しているので、全部開示が妥当。
 今後実施機関において、在学中の児童・生徒についても開示するような制度の変更を行うことが望ましい。
第2号異議申立て区立小学校および中学校の指導要録

部分

開示

本人がすでに小・中学校を卒業しているので、全部開示が妥当。
 今後実施機関において、在学中の児童・生徒についても開示するような制度の変更を行うことが望ましい。
第1号異議申立て区立中学校の指導要録

部分

開示

本人がすでに中学校を卒業しているので、全部開示が妥当。

今後実施機関において、在学中の児童・生徒についても開示するような制度の変更を行うことが望ましい。

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