中野区男女平等基本条例

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更新日:2023年8月3日

制定・施行

少子高齢化の進展や家族形態の多様化など、社会全体が大きな転換期を迎えている中で、中野のまちに男女平等を根づかせ、真の男女平等社会を実現するために2002年3月に「中野区男女平等基本条例」を制定、同年4月1日に施行しました。

特徴

  1. 条例の名称は「中野区男女平等基本条例」です。
    中野区では、これまでも男女平等推進のための様々な取り組みが行われてきましたが、まだまだ、男女の真の平等が達成されているとはいえません。
    これまで以上に「男女平等」の理念を揚げて推進していくために、また、区民、事業者のみなさんにもわかりやすいこの言葉を、中野の町に一層広めていくために、この名称にしました。
    地域・事業活動、区の施策でも福祉や教育などの幅広い分野で男女平等の視点で進めていく必要があります。
    この条例は、それらの取り組みの「基本的方向」を示すものです。
  2. みんなで取り組むために「中野区、区民、事業者の責務」を明らかにしています。
    男女平等社会の形成に向けて、区は総合的・計画的に取り組まなければなりません。
    また、区民のみなさんが多様なアイディアを出し合いながら、あらゆる領域の活動に、男女が対等な立場で参画するための実践的な取り組みが必要です。
    更に、雇用面等労働については、事業者の方々の理解や実践が欠かせません。
    こうしたことから、区、区民、事業者の三者の協働によって推進するために、それぞれの責務を定めています。
  3. 男女平等を妨げる「性別による差別的取扱い等」を禁止しています。
    性別による差別的な取り扱い、セクシュアル・ハラスメントや家庭内等における配偶者等に対する暴力的行為は人権侵害であり、男女平等を妨げるものであることを確認し、すべての人がこれを守るように定めています。
  4. 男女平等に関する「苦情等を言いやすいしくみ」をつくります。
    区民、事業者のみなさんが感じる性別による不平等感の一つ一つをなくしていくことが、男女平等社会の実現につながります。
    このため、男女平等に関する苦情等を区に申出することができることや、区が苦情等を受付け、状況の改善に向けて取り組むことを規定しています。
    また、専門的な視点からの判断が必要な場合や、区の施策に対する苦情が寄せられるなど、中立的(第三者的)判断を求められた場合などは、男女平等専門委員会に助言を求めることも定めています。

詳しくは、以下の関連ファイル「男女平等基本条例」でご覧ください。

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