男女平等に関する苦情の申出方法

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更新日:2023年8月3日

苦情の申出方法

どんなことを申し出ることができますか

「区の施策で男女平等になっていないものがある」
「職場や学校、団体などで、男女平等になっていないと思うことがある」
「性別による差別を受けている」
など、男女平等に関することです。

申し出はどこで、どのようにしますか

男女共同参画センターが窓口になります。
住所・氏名・連絡先及び苦情などの主旨と内容を明らかにし、口頭又は書面で行います。
所在地:中野四丁目8番1号 中野区役所4階10番
電話番号 03-3228-8229 ファクス 03-3228-5476

誰でも申し出ることができますか

区民及び事業者の方です。
区内にお住まいの方と区内に事業所をもって事業活動をしている方は申し出ることができます。

申し出後の取り扱いはどうなりますか

区の施策に関する苦情などは、男女平等の視点から検討し、その結果を申出人に通知します。
区の施策以外の苦情などに関しては必要に応じて関係機関と連携して対応します。内容によっては関係機関に引き継ぎます。

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