男女平等に関する苦情申出制度とは

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更新日:2023年8月3日

男女平等に関する苦情申出制度とは

男女平等に関する苦情等の申出制度は中野区男女平等基本条例にもとづき、男女共同参画社会の形成促進のために設けられました。
社会に根づよく残る性別役割分担意識や、それにもとづいてつくられた制度や慣行などのなかには、男女共同参画社会の実現の妨げとなっているものがあります。
中野区は、男女平等に関する苦情等の申出制度を設け、区民・事業者のみなさんが日頃感じている、性別による不平等感をひとつひとつなくしていくことを通じて、男女共同参画社会の実現をめざしています。

苦情の例
「区の施策で男女平等になっていないものがある」
「職場や学校、団体などで男女平等になっていないものがある」など

受け付けた苦情のうち、専門知識や第三者的判断が必要な場合は、男女平等専門委員会に審議・助言を求めます。
苦情の申出方法については下記の関連情報をごらんください。

中野区男女平等専門委員会

区に寄せられた苦情などの中で、第三者的判断を必要とする場合や、知識経験にもとづいた高度な判断を要する場合に、その苦情などについて、区長の求めにしたがって助言する区長の附属機関です。
委員会は学識経験者3名以内で構成されます。委員は苦情などの内容等について守秘義務を負います。委員を退任しても同様ですので、申し出についてはその情報が他に漏れることはありません。

関連情報

お問い合わせ

このページは企画部 企画課が担当しています。

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