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住民監査請求の仕組み


更新日 2006年4月12日

 住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、区民の方が区の職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為または財務会計行為に係る違法・不当に怠る事実について、監査委員の監査を求め必要な措置を講じるよう請求するものです。

請求できる人

 中野区内に住所を有する個人及び法人の方です。

請求の対象

 次に掲げる区の財務会計上の行為についてです。
  1. 違法若しくは不当な公金の支出
  2. 違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法若しくは不当な契約の締結、履行
  4. 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実
 なお、上記1から4については、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

請求の期間

 請求の対象となる財務会計上の行為があった日または終わった日から1年以上経過している場合(上記の5、6を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求の内容

  次の内容を請求の要旨にまとめていただきます。
  1. だれが(請求の対象とする職員を明記)
  2. いつ、どのような行為を行っているか(監査請求の対象事項を明記)
  3. その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
  4. その結果、どのような損害が区に生じているのか
  5. したがって、どのような措置を請求するのか

請求の方法

 所定の様式にならって、「中野区職員措置請求書」を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付して、監査委員あて提出していただきます。
 なお、事実証明書は情報公開請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事の写しなどです。

監査の期間

 請求に基づく監査委員の監査は、請求のあった日から60日以内に行わなければならないこととされています。

請求書様式

 請求書の様式は、関連PDFをご覧ください。

住民監査請求の手引き

 住民監査の請求にあたっては、関連PDFの「住民監査請求の手引き」をご覧ください。

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関連情報

このページのお問合せ先
部署名 監査事務局
電話番号03-3228-5551 ファクス03-3228-5688
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