住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、区民の方が区の職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為または財務会計行為に係る違法・不当に怠る事実について、監査委員の監査を求め必要な措置を講じるよう請求するものです。
請求の対象となる財務会計上の行為があった日または終わった日から1年以上経過している場合(上記の5、6を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。
所定の様式にならって、「中野区職員措置請求書」を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付して、監査委員あて提出していただきます。
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