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トップページ区政資料 制度・施策・取り組みなど都市計画制度地区計画

地区計画


更新日 2005年6月10日

 地区計画とは、地区レベルでのきめ細かなまちづくりをめざし、区市町村がそれぞれの地区の特性に応じて細街路、公園等の地区施設と、建築物の用途、形態、敷地等について一体的、総合的な計画(都市計画)を定め、その計画に基づいて建築行為または開発行為を誘導・規制することにより良好な地区環境の整備と保全を図る制度です。

 従来、わが国のまちづくりは、都市計画法と建築基準法を二本の柱として運用されてきました。しかし、都市計画法は、都市計画区域全体の広域な土地利用あるいは都市の根幹的な都市施設、公共施設等の計画を中心としており、街区レベル、地区レベルでみるときめ細かさに欠ける面があり、一方建築基準法は個々の敷地に対する用途、建ぺい率、容積率等の規制であるため、それぞれがこれらの規制に適合していても、それが集合、集積することによって発生する市街地の環境の悪化、例えばバラ建ち的スプロール、建築物の用途の混在、中高層建築物と低層建築物の混在、木造密集地域の存在、細街路網の未整備、ミニ開発の増加などには十分に対応できない面が見られました。

 これらの実態を背景として、昭和55(1980)年5月に都市計画法及び建築基準法の一部改正により、新たなまちづくりの手法として地区計画制度が創設され、昭和56(1981)年4月25日から施行されました。なお、その後の制度改正は次のとおりです。

  • 平成2(1990)年:「用途別容積型地区計画制度」(住宅ボーナス制度)の創設
  • 平成5(1993)年:「誘導容積制度」(二段階の容積率を定め、道路などができれば高い方の容積を適用するもの)や「容積の適正配分制度」(地区の容積をきめ細かく配分し直し、合理的な土地利用を促進するもの)の創設
  • 平成7(1995)年:「街並み誘導型地区計画制度」(壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度を定め、前面道路幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とし、合理的な土地利用を促進するもの)の創設

■地区計画制度の特色

(1)住民参加方式による区市町村主導のまちづくり

 街区から地区レベルでの地域住民の身近な生活環境を整備・保全する計画であることから、住民参加方式による区市町村主導の都市計画です。


(2)計画内容及び規制に選択が可能

 地区の特性・状況に応じ計画事項を選択でき、また、規制の程度についても誘導から規制までの幅があり、必要に応じて比較的柔軟に対応できます。


(3)都市基盤と建築物とが一体となった市街地形成が可能

 計画内容の選択により、宅地まわり道路、公園等の基盤施設と建築物とが一体となった良好な市街地形成の促進を図ることができます。


■地区計画制度の概要

(1)対象区域

 市街化区域内及び市街化調整区域内が対象となります。


(2)計画内容

 地区計画に関する都市計画には、種類、名称、位置、区域等の事項の他に、地区計画の目標、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針及び地区整備計画を定めます。地区整備計画では、区域に指定されている用途地域、容積率等の制限の範囲内で、地区計画の目標を達成するために地区の特性、状況に応じて必要な事項を定めることができます。
 建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項の制限については、区市町村の条例で定めることになります。

 用途別容積型地区計画制度等では、それぞれ次の事項を定める必要があります(*は区市町村条例で定めます)。
用途別容積型 容積率の最高限度、容積率の最低限度(*)、敷地面積の最低限度(*)、壁面の位置(*)
誘導容積型 地区施設の配置及び規模、容積率の最高限度(*)に、土地の現況、道路等の整備状況を勘案した暫定容積率と、土地利用の適正な増進、良好な市街地環境の形成が図れるように指定容積率の範囲内で目標容積率を定めます。
容積適正配型 容積率の最高限度、容積率の最低限度(*)、敷地面積の最低限度(*)、壁面の位置(*)
街並み誘導型 容積率の最高限度、敷地面積の最低限度(*)、壁面の位置の制限(*)、高さの最高限度(*)、壁面の位置の制限内の工作物の設置の制限
沿道地区計画 幹線道路の沿道で、騒音などを防止するなど、建築物の高度利用を促進する地区で活用。幹線道路沿道の後背の住宅地への影響を緩和するために、延焼建築物を誘導します。
防災街区整備地区計画 老朽化した木造住宅が密集し、道路や公園が十分にない地区で防災機能を高めるために活用。防災上有効な道路の整備と建築物の不燃化を促進することで、延焼防止機能や避難経路を確保します。

(3)計画実現のための誘導・規制

 地区整備計画で定められた内容を実現するため、次のような制度が設けられています。
 (ア)建築物等の届出・勧告制度
 (イ) 開発許可の基準
 (ウ)区市町村条例に基づく制限
 (エ)道路位置指定の特例
 (オ)予定道路の指定


地区整備計画に定めることができるもの

地区施設の配置及び規模 地区に必要な道路、公園、緑地、広場などを定めます。
建築物等の用途の制限 その地区にふさわしい用途の建築物をきめ細かく誘導します。
容積率の最高・最低限度 容積率を抑えて良好な環境の形成を図ったり、建築物を一定の容積率以上に誘導して土地の適切な高度利用を図ります。
建ぺい率の最高限度 建ぺい率を抑えてゆとりある環境の形成を図ります。
建築物の敷地面積の最低限度 敷地の細分化を防止し、良好な環境を守ります。
建築面積の最低限度 建築面積を一定以上に誘導して土地の有効利用を図ります。
壁面の位置の制限 道路や隣地からの建築物の後退距離を定め、歩行者空間や緑地等を確保します。
建築物等の高さの最高・最低限度 良好な環境の形成や土地の高度利用を図るため、建築物等の高さを適切に誘導します。また、景観上の効果も期待できます。
建築物等の形態または意匠の制限 建築物や看板、屋上設置物等について、色彩や形状を制限し、良好なまちなみに誘導します。
垣または柵の構造の制限 生け垣やフェンスに誘導することにより、安全で潤いのあるまちなみへ誘導します。
その他の土地の利用に関する事項 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項を定めます。

[東京都市計画南台四丁目地区地区計画]
[東京都市計画平和の森公園周辺地区地区計画]
[東京都市計画中野坂上地区地区計画]
[東京都市計画南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画]
[環七沿道地区計画]
[地区計画によるまちづくり]

【問合せ先】:都市計画分野 都市計画担当
電話 03-3228-8981
ファクス 03-3228-5668

地域まちづくり分野 まちづくり事業担当
電話 03-3228-8978
ファクス 03-3228-8943


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