1 マニフェストの作成に係る区政情報の提供について【総務部】
このことについて、次のとおり報告があった。
1.目的
公職の立候補予定者がマニフェストを作成する場合に、中野区区政情報の公開に関する条例第3条第3項に規定する情報提供として、区政情報を公平に提供することにより、立候補予定者の具体的な政策の内容及びそれを実現する手法について区民が検証できるようなマニフェストの作成を促進し、もって区政への区民の参加を推進し、かつ、区政に対する区民の理解を深めることを目的とする。
2.対象者
衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の立候補予定者
3.申請手続
- 立候補予定者は、マニフェストの作成に当たり、区政情報の提供を受けようとするときは、マニフェストの作成に係る区政情報提供申請書により、区長に申請しなければならない。ただし、区政資料センターに保管する区政資料の提供のみを受ける場合は、口頭により申請することができる。
- 申請は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに行わなければならない。
4.情報提供の方法
- 区長は、申請があったときは、申請者に当該区政情報を提供する。ただし、提供できない情報が含まれているときは、この限りでない。
- 区政情報の提供は、閲覧若しくは視聴又はその写しの交付により行う。ただし、文書等により保管していない区政情報の提供の申請があったときは、説明等の方法により当該区政情報を提供するよう努める。
- 区政情報の提供は、原則として区政資料センターに保管する区政資料により行う。ただし、区政資料センターに保管していない区政情報について提供を受けたい旨の申請があったときは、当該区政情報を所管する担当の窓口を案内し、当該所管部において当該区政情報の提供を行う。
5.費用負担
写しの交付により区政情報の提供を受けるときは、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 平成17年度中野区健康危機管理図上訓練の実施結果について【保健福祉部】
このことについて、次のとおり報告があった。
1.訓練の概要
すみやかに原因施設や原因食品が特定できない同時期・多発の食中毒事件発生を想定し、健康危機管理マニュアルの検証と、「中野区食中毒対策要綱」に基づく迅速かつ的確な対応を目的とする図上訓練を実施した。
2.実施日時
平成18年2月6日(月曜日)午前10時30分〜12時
3.訓練場所
防災センター(本部長室)
4.訓練従事者
健康危機管理対策本部長(区長)、副本部長(助役)、本部員(区長室長、総務部長、区民生活部長、子ども家庭部長、保健福祉部長、教育委員会事務局次長、保健所長)保健予防担当参事、生活衛生担当課長、健康づくり担当課長、鷺宮保健福祉センター所長
5.訓練内容
健康危機対策本部会議を設置し、「4つの事例」の発生を想定し、以下の対応について討議形式により検証した。
- (1)迅速な原因究明、食中毒調査体制づくり
- 1.職員応援(東京都及び特別区へ応援依頼)
- 2.区有施設利用者名簿づくり
- 3.医療機関患者情報入手方法
- (2)患者調査のための地域体制づくり
- (3)消防署、警察署への情報提供と情報収集
- (4)プレス発表と広報体制
- (5)被害拡大防止措置
- ・中野区食品関係行政処分取扱要綱、使用禁止命令、代執行の可能性
- (6)感染経路と原因食品究明のため外部機関(原因究明委員会設置)
- (7)患者・関係者対応(患者及び健康不安者に対する相談体制等)
3 中野区地域包括支援センター運営法人の選定について【保健福祉部】
このことについて、次のとおり報告があった。
1.地域包括支援センター運営法人の選定までの経過
(1)スケジュール
- 第1回地域包括支援センター運営協議会 平成17年11月21日(月曜日)
- 地域包括支援センター運営法人募集説明会 平成17年12月14日(水曜日)
- 運営法人応募書類提出期間 平成17年12月20日(火曜日)から平成18年1月13日(金曜日)
- 第1回地域包括支援センター運営法人選定委員会 平成18年1月19日(木曜日)
- 第2回地域包括支援センター運営協議会(協議、了承) 平成18年1月23日(月曜日)
- 第2回地域包括支援センター運営法人選定委員会 平成18年2月 1日(水曜日)
- 第3回地域包括支援センター運営協議会(報告) 平成18年2月13日(月曜日)
- (2)応募法人
- 第1回地域包括支援センター運営協議会で地域包括支援センター運営法人の募集概要を示した。それに基づき、社会福祉法人及び医療法人に募集説明会を行ったところ、12法人の出席があり、そのうち7法人から企画書類等の提出があった。
- (3)選定方法
- 保健福祉部内関係部課長による地域包括支援センター運営法人選定委員会を設置し、応募法人の事業実績や経営状況、地域包括支援センターの運営方針等について審査を行った。
- (4)運営法人候補者の決定
- 企画書類を評価し得点を集計した結果、すべての提案について区が求める水準を満たしていると判断されたため、高得点を獲得した法人から優先順位をつけ生活圏域ごとに運営法人候補者の選定を行った。
2.地域包括支援センター運営協議会
地域包括支援センターの設置(選定、変更)に関する事項は、地域包括支援センター運営協議会の所掌事務であり、運営法人候補者については、第2回地域包括支援センター運営協議会で協議、了承を得た。
3.地域包括支援センター運営法人の決定
第2回地域包括支援センター運営法人選定委員会を開催したのち、以下のとおり運営法人を決定した。
- 南部保健福祉センター圏域 (1)社会福祉法人奉優会、(2)社会福祉法人ケアネット
- 中部保健福祉センター圏域 (1)社会福祉法人中野区福祉サービス事業団、(2)区直営
- 北部保健福祉センター圏域 (1)社会福祉法人フロンティア豊島、(2)社会福祉法人慈生会
- 鷺宮保健福祉センター圏域 (1)社会福祉法人フロンティア豊島、(2)社会福祉法人武蔵野療園
4.今後の予定
今後は、各生活圏域内における地域包括支援センターの担当区域を設定する。
また、在宅介護支援センターの利用者が、地域包括支援センターへスムーズに移行できるよう制度周知を行っていく予定である。