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開発許可申請手続き


更新日 2009年7月24日

− 開発許可を受けられる方へ −

〔目次〕

 (注) 「開発許可のしおり(− 事前相談を受けられる方へ −)」と併せてお読みください。




1.開発行為に関係する法令等

開発許可を受けるときには、次のような関係法令等による許可等も必要となりますので、その規定に従って許可等を必ず受けてください。

(1)建築基準法

  • 予定建築物等の用途は、用途地域に適合していなければなりません。なお、建築基準法第48条各項のただし書の適用を受ける場合には、あらかじめ許可を受けておいてください。(都市整備部建築分野)
  • 建築基準法第86条及び86条の2規定により、一団地の建築物の取扱いを受けて、予定建築物の配置を計画される場合には、あらかじめその旨の認定を受けておいてください。(都市整備部建築分野)
  • 道路を拡幅又は廃止する場合は、その道路が、建築基準法第42条第1項第3号、第5号、同条第2項の道路である場合には、建築基準法上の取扱いについて事前に協議をしてください。(都市整備部建築分野)

(2)農地法(区民生活部産業振興分野産業振興担当)

市街化区域内の農地転用は、農地転用許可は不要ですが、開発許可を要するものである場合は、開発行為許可書を添付のうえ農地転用の届出書を農業委員会に届出ることになっています。中野区には農業委員会はありませんので、区民生活部産業振興分野産業振興担当に届出てください。

(3)文化財保護法(生涯学習分野埋蔵文化財担当)

開発区域が、文化財保護法に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地」の区域に該当していたり、隣接していたりする場合は、埋蔵文化財の保護のため、あらかじめ担当と相談してください。

(4)国土利用計画法(都市整備部経営分野建築調整担当)

開発行為に関する土地の売買等に対して、区長への届出が必要となる場合がありますので、担当と相談してください。

(5)下水道法(東京都下水道局西部第一管理事務所)

開発行為の許可が必要な場合には、開発許可申請以前に下水道施設管理者の同意・協議が必要となります。また、予定建築物によって大量の排水が生じる場合は、担当部局と事前協議を必ず行ってください。

(6)東京における自然の保護と回復に関する条例(東京都環境局自然環境部緑環境課指導係)

面積 1,000平方メートル以上の宅地の造成、その他の土地の区画形質の変更を行う場合には、この条例による許可が必要となることがあります。
開発許可申請以前に、担当部局と協議し、条例による許可手続きが必要か否かの判断を受けてください。
その結果、許可手続きが不要の場合は、その旨を証明する書類の写しを開発許可申請書に添付してください。
許可手続きが必要な場合は、緑化計画書の写しを開発許可申請書に添付してください。この場合の取扱いは、開発許可申請手続きと平行して行うことになっております。

(7)中野区みどりの保護と育成に関する条例(都市整備部公園・道路整備分野)

開発行為の許可が必要な場合には、開発許可申請以前に担当と協議し、この条例による認定を受けてください。
その結果、開発許可申請時に、緑化計画認定済通知書の写しを開発許可申請書に添付してください。

(8)中野区雨水流出抑制施設設置要綱(都市整備部交通・道路管理分野)

要綱で定める対象施設での開発行為の場合には、開発許可申請以前に担当と協議し、この要綱による計画書を提出してください。
その結果、開発許可申請時に、計画書の写しを添付してください。

(9)中野区生活道路の拡幅整備に関する条例(都市整備部公園・道路整備分野)

開発区域内又は開発区域に接して、建築基準法第42条第2項による道路がある場合は、開発許可申請以前に、担当と協議し、道路中心線の確認を受けてください。

(10)その他の法令等

道路法、河川法等の場合には、その規定に従い許認可等を受けてください。 また、必要に応じ、東京都福祉のまちづくり条例、中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱、中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、中野区共同住宅等建築指導要綱、中野区自転車等放置防止条例、等に基づく指導を担当から受けてください。


2.開発許可申請等

開発許可制度では、次のような申請、届出等が必要となります。

  1. 開発行為許可申請(都市計画法第29条)
    開発行為をしようとするとき
  2. 開発行為の変更許可申請(都市計画法第35条の2)
    開発許可の内容を変更しようとするとき
  3. 開発行為の廃止の届出(都市計画法第38条)
    開発行為に関する工事を廃止したとき
  4. 地位の承継の届出(都市計画法第44条、45条)
    開発許可に基づく地位の承継をするとき
  5. 開発許可の工事に関する届出(都市計画法第36条)
    工事に着手したときや工事が完了したとき
  6. 開発許可標識の掲示
    なお、申請、届出等に必要な手続きは次のとおりです。

(1)開発許可申請(都市計画法第29条)

開発許可の申請手続きは次のとおりです。
  1. 事前相談
    開発許可申請に先立ち、申請図書の作成要領、設計内容又は各種手続等について担当者が事前の相談を受けております。設計上の手戻りや手続上の不備になることのないように、なるべく申請前に十分な打ち合せのうえ、作業に入るようにしてください。
  2. 開発行為許可申請書
    開発行為の申請にあたって提出するものは、次のア(書類)及びイ(図面)となります。

                          
     ア 開発行為許可申請添付図書(書類)
    番号 項 目 内 容 提出部数 備考
    1 開発許可申請書 申請書作成要領を参照すること 1 2 申請者の印鑑証明書を添付
    1-2 委任状 委任者及び受任者の住所、氏名、委任日等を明記 1 - 開発許可申請の手続の委任
    1-3 地番表 区域内及び隣接地の町名、地番、地目、地積(公簿)、所有者等の権利者を若番より順に記入 1 2 区域内については乙区を含めた全権利者。区域内外を明確にする。
    2 設計説明書設計(説明書) 設計の方針、開発区域内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画等 1 2 自己の居住用の場合は、一部省略してもよい
    3 資金計画書 収支計画の概算 年度別資金計画。
    工事費等(開発行為に関するもの)に関する積算資料(見積書等)
    1 2 銀行等からの借入金がある場合は、融資証明を添付。自己資金の場合は、残高証明書を添付
    4 公共施設管理者の同意を証する書面 開発行為に関係がある公共の施設の管理者の同意書又はその写し 1 2 都、区等の同意 ※各打合せ先一覧表参照
    5 公共施設管理予定者との協議をしたことを示す書面 開発行為及びその関連工事により新たに設置される公共施設の管理者との協議書又はその写し 1 2 都、区、消防署等との協議
    5-2 20ha以上の開発行為の場合の諸施設の管理者との協議をしたことを示す書面 5の書面のほか次の者との協議書又はその写し
    (1)義務教育施設設置義務者
    (2)水道事業者
    (3)電気及びガス事業者
    (4)JR及び私鉄経営者
    1 2 40ha未満の場合は(3)及び(4)は除く
    6 工事の実施の妨げとなる権利者の同意を証する書面 開発区域内及びその関連工事の区域内の土地又は工作物について開発行為施行又は工事の実施の妨げとなる所有権、地上権、抵当権等の権利者の同意証明書 1 2
    6-2 公共施設用地の所有者等の同意を証する書面 公共施設用地の所有者等(管理者と所有者が異なる場合)の同意書又はその写し 1 2 国有財産部局長(都財務局管財部管理課)等の同意
    7 印鑑証明書 上記6の同意書の印鑑証明書 1 - 原則3カ月以内のものを添付
    8 土地及び工作物等の登記事項証明書 開発区域内及びその関連工事の区域内の土地、家屋等の登記事項証明書 1 - 権利があっても登記されていない場合は、1-3地番表にその旨を表示する
    9 申請者の資力及び信用に関する書類 (1)法人の場合、法人登記簿謄本、財務諸表又は決算報告書,定款
    (2)個人の場合、住民票、住民税課税証明書
    (3)(1)又は(2)のほか区長が特に必要と認めた図書
    1 -登記簿謄本、住民票は発行後3か月以内のものを添付
    10 工事施工者の施工能力に関する書類 法人登記簿謄本、財務諸表又は決算報告書、定款、建設業の許可証明書(総合及び土木部門)、工事経歴書(過去2年間)、そのほか区長が必要と認めた図書 1 -登記簿謄本は発行後3か月以内のもの
    11 設計者の資格を証する書類 設計者の資格に関する報告書、卒業証明書,資格証明書等資格を証明する書類 1 - 1ha以上の開発行為の場合のみ添付
    12 都市計画法以外の法律等に基づく許可書等又はその写し 都市計画法以外の法律等に基づく許可・認可等必要な場合の許可書等又はその写し 1 2 河川の占用許可書、公有財産の使用許可書等、官民境界確定書
    (注) 自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する建築(1ha未満の小規模な開発行為に限る。)をするための開発行為の場合は3、9、10の書類は不要です。
〔記載例〕 ←変更予定
開発行為許可申請書記載例
〔作成要領〕
【許可申請者住所・氏名】欄
申請者の印鑑証明書を添付し、実印(法人の場合は代表者印)を押印してください。申請の手続きを代理人に委任するときは、空白に申請代理人の住所・氏名(押印)・電話番号を記入してください。
【1 開発区域に含まれる地域の名称】欄
土地登記事項証明書に記載されている所在、地番を記入してください。
開発区域の全ての地番表示
【2 開発区域の面積】欄
開発区域の実測値の合計を記入してください。(小数点以下第3位を切り捨てて、小数点以下第2位までを記載してください。)
なお、既存の道路に接続させるための取付道路の工事に係る土地の部分(開発行為に関連する工事区域)は含まれません。
【3 予定建築物等の用途】欄
建築しようとする予定建築物の用途は、「専用住宅(自己用)」「日用品店舗(パン屋)」「一般工場(自動車)」「一般事務所(弁護士)」「共同住宅(分譲)」等と具体的に記入してください。
なお、分譲住宅の造成等の場合は「専用住宅(分譲)」「専用住宅、日用品店舗及び日常サービス店舗」等と記入して、個々については土地利用計画図に明示してください。
【4 工事施行者住所・氏名】欄
住所、氏名のほか電話番号を記入してください。
【5 工事着手予定年月日】欄
あらかじめ許可になる日が予測できないため、相当の期間をおいた工事着手予定年月日を記入するか、あるいは「許可の日の翌日」と記入してください。
【6 工事完了予定年月日】欄
着手欄で「許可の日の翌日」と記入したときは、「着手の日から〇〇日間」と記入してください。
【7 自己の居住の用に供するもの、自己の業務の用に供するもの、その他のものの別】欄
「自己の居住用」「自己の業務用」「非自己用」の別を記入してください。
【8 法第34条の該当号及び該当する理由】欄
市街化調整区域の場合に記載することになりますので、この欄の記入は必要ありません。

 イ 開発行為許可申請添付図書(図面)
番号 図面の種類 内容 提出部数 備考
明示すべき事項 縮尺
1 位置図 開発区域の位置 1/3000程度
規模に応じたわかりやすい縮尺
2 区域図 開発区域、区界等、町字境界、都市計画区域界、土地及び形状 1/500以上 3
3 求積図 開発区域及びその関連工事区域全体の求積、公共施設等の求積 1/500以上 3
4 公図の写 開発区域及びその関連工事区域内の土地の公図の写し 1/600程度 3
5 公共施設の管理者等に関する図面 開発区域、廃止又は変更される公共施設、新設される公共施設、公共施設の管理者、用地の所有者 1/500以上 3 新旧対照表を図面の余白に記入規模に応じたわかりやすい縮尺
6 現況図 地形、開発区域の境界、開発区域及び開発区域の周辺の公共施設、令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団の状況、同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況 1/2500以上 3 (1)等高線は、1mの標高差を示すこと
(2)樹木又は樹木の集団、表土の状況については、規模が1ha以上の開発区域について記載する
7 土地利用計画図 開発区域の境界、公共施設の位置・形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途・位置、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置、緩衝帯の位置・形状 1/500以上 3
8 造成計画平面図 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分が、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩(風化の著しいものは除く。)以外のものをいう。)の位置、擁壁の位置、道路の位置、形状・幅員・勾配 1/500以上 3 切土又は盛土をする土地の部分で、表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示する
9 造成計画断面図 切士又は盛土をする前後の地盤面・切土又は盛土をする地盤面の高低差、擁壁の位置・高さ 1/500以上 3 高低差の著しい個所について作成する
10 排水施設計画平面図 排水区域の区域境、排水施設の位置・種類・材料・形状・内法寸法・勾配・水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称 1/500以上 3 (1)下水道施設、雨水流出抑制対策による敷地内雨水排水施設

(2)雨水排水設計処理量の計算書を添付
11 給水施設計画平面図 給水施設の位置・形状・内法寸法・勾配、取水方法、消火栓の位置 1/500以上 3 排水施設設計平面図にまとめて図示してもよい
12 公共施設構造図 公共施設の寸法、材料の種類、平面、断面 1/50以上 3 公共施設である道路(歩道を含む。)、公園、緑地、消防用貯水施設等の詳細な図面
13 がけの断面図 がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面、がけ面の保護の方法 1/50以上 3 (1)切土をした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mをこえるがけ、切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけについて作成する。
(2)擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は必要としない。
14 土質の安定計算書

3 がけ面を擁壁でおおわない場合にのみ必要
15 擁壁断面図 擁壁を設置する前後の地盤面、擁壁の勾配、根入れ深さ、擁壁の材料の種類・寸法、裏込コンクリートの寸法、水抜きの位置・材料・寸法、透水層の位置・構造・寸法、基礎地盤の土質、基礎杭の位置・材料・寸法 1/50以上 3 鉄筋コンクリート造の場合、鉄筋寸法、かぶり寸法、鉄筋の品質、配筋図を記入する
16 擁壁の展開図 擁壁の高さ・延長、根入れ深さ、工種、伸縮目地の位置、擁壁上下の地盤面の位置・切土盛土の別、基礎地盤の土質、基礎杭の位置 1/200以上 3
17 擁壁の背面図 擁壁の高さ・延長、根入れ深さ、水抜穴の位置、材料・内径、透水層の位置・構造・寸法 1/50以上 3 擁壁の展開図にまとめて図示してもよい
18 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の応力算定及び構造計算書

3
19 防災計画図 工事中の仮囲いの位置、仮設建築物の位置、クレーン等の位置、仮排水路、工事車両の出入口の位置、ガードマン等の位置 1/500 3 工事協定書又は工事に関する近隣説明書の(案)を添付する
20 開発登録簿 開発登録簿調書、土地利用計画図、付近見取図、公図の写し、公共施設一覧表等をスミ入れにより作図
2
21 開発登録簿の写し

4 土地利用計画図を色分けして下さい
(注) 自己の居住の用に供する住宅の建築をするための開発行為の場合は、11の書類は不要です。

〔作成要領〕
申請図面は、開発行為許可申請添付図書(図面)一覧表で述べた「明示すべき事項」を記入するほか、次の要領により作成してください。

a) 図面の着色
  1. 開発区域の境界は、赤色の一点鎖線で、取付道路等の開発行為に関連する工事が行われる区域の境界は、赤色の二点鎖線でそれぞれ表示してください。
  2. 位置図、区域図、公図の写し、現況図の着色は、表−1により着色してください。
(表−1)位置図、区域図、公図の写し、現況図
種別 着色
既存道路

(幅員記入)
(公道)茶色

(私道)こげ茶色
河川・水路 青色
公園・広場 黄緑色
緑地 緑色

b) 位置図
開発区域のほか開発区域に関連のある道路(幅員、公私道の別)、排水施設の放流先の状況及び都市計画施設(道路、公園等)を明示してください。
c) 区域図
開発区域の実測地形図に公図の各筆を割り込んだうえ「明示すべき事項」を表示してください。
d) 求積図
官民境界査定に基づき求積してください。
e) 公図の写し
開発区域及び開発区域の周辺を含むものとし、公図の原本を同じ縮尺で複写し、原本と同じように着色してください。
f) 公共施設の管理者等に関する図面
  1. 設計説明書の公共施設の整備計画を図面の余白に記入してください。
  2. 都市計画法第32条による同意・協議を受けた公共施設を作図してください。
  3. 新設及び付け替えされる公共施設、廃止又は変更される公共施設の位置が分かる様に着色してください。
g) 現況図
  1. 実測地形図に既存の建築物、工作物等の位置及び規模をもれなく記入してください。
  2. 開発区域及びその周辺の区域が平坦であるときは、縦横に直交する適当な間隔の平行線を想定し、各交点ごとの地盤の高さを記入してください。
  3. 等高線は、1メートルごとの標高差を表示してください。
h) 土地利用計画図
  1. 開発区域内に都市計画施設がある場合は、その位置について、都、区の都市計画担当の了解を受けてください。
  2. 敷地の形状には、街区の番号、街区の辺長、敷地の境界、敷地の番号、敷地の面積及び予定建築物の配置等を記入してください。
    ただし、宅地分譲の場合には、予定建築物の配置は省略しても差し支えありません。
  3. 予定建築物の用途を明示した上、次表により着色してください。

(表−2)土地利用計画図の着色
公共施設 種別 着色
道路 幅員 4m以上 赤色
5m以上 桃色
6m以上 だいだい色
8m以上 茶色
12m以上 こげ茶色
公園・広場 黄緑色
緑地 緑色
下水道 紫色
河川・水路・運河 青色
貯水施設(消防の用に供する貯水施設) 水色
公益的施設用地 うす茶色

i) 造成計画平面図
  1. 実測地形図に宅地、道路等の計画高さ及び「明示すべき事項」を表示してください。
  2. 切土又は盛土をする土地の部分は、切土は赤、盛土は青に塗り分け「がけ」「擁壁」等は、高さ及び種別ごとに表示してください。
    「擁壁」は、構造別に着色してください。
    切土 擁壁 鉄筋コンクリート造擁壁
    盛土 石積擁壁 黒(斜線)
  3. 切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示してください。
j)造成計画断面図
  1. 高低差の著しいときには、数箇所の断面(等高線に直角断面)をとってください。なお、縮尺・水平・垂直方向とも同じ縮尺にしてください。
  2. 等高線・在来地盤・擁壁の位置・高さ、排水施設の位置、のり面の勾配等を明示してください。
  3. 造成計画平面図と同様に切土・盛土部分の着色をしてください。
k)排水施設計面平面図
  1. 排水施設を2つ以上の系統にわけて排水するとき又は排水幹線が2つ以上ある場合は、集水流域別に色分けしてください。
    また、宅地内地表面の雨水等の流水方向を矢印等で表示してください。
  2. 切土又は盛土をする土地の面積が1500平方メートルをこえる土地に排水施設を設置する場合は、それぞれ集水区域を定め、その区域から流出する雨水に応じた管渠とし、管渠の勾配、流速断面積及び計画流出量等を算定した計算書を添付してください。
  3. 敷地内雨水流出抑制施設による処理雨水量の計算書、雨水排水系統図・断面図等を添付してください。
l)給水施設計面平面図
この図面には、「明示すべき事項」を記入するか、水源の種類及び取水地点を記入してください。

m)公共施設構造図
  1. この図面は、都市計画法第32条による公共施設の管理者との同意・協議書に提出した図面を添付してください。
  2. 道路、排水施設(雨水ます、集水ます等を含む)等の公共施設については、基礎構造及び断面構造について、その形状、材料が明示される図面を作成してください。

n)がけの断面図
  1. 切土又は盛土によって生ずる「がけ」(勾配が30度をこえる土地の部分)の共通断面図を切土部分と盛土部分に分けて作成してください。
  2. それぞれの「がけ」の高さ(最低〜最高)、勾配(最低〜最高)、土質・がけ面の保護方法等を記入してください。
o)擁壁の断面図
  1. 鉄筋コンクリート擁壁の場合は、配筋状況のわかる正面及び基礎底部等の詳細図を添付してください。
  2. 擁壁の構造は、宅地造成等規制法及び建築基準法を準用してください。
  3. 擁壁の高さ別に1.0〜2.0メートル、2.0〜3.0メートル、3.0〜4.0メートル、4.0〜5.0メートルの段階別に共通の標準断面図を切土部分と盛土部分とに分けて作成してください。
  4. コンクリート間知ブロック造を使用する場合は、そのカタログを添付してください。

p)防災計画図
  1. 大規模な長期間にわたる開発行為は、工事中における仮排水路・防災ダム等を記入した平面図と構造図を添付してください。
  2. その他の開発行為は、工事中における仮囲い、仮設建築物、クレーン等の位置及び工事用車両の出入口等を記入した工事安全計画書を作成してください。
  3. 近隣住民との工事協定書又は協議書等のひな型を添付してください。
ウ 申請図書の綴り方
開発許可申請書等は、添付図書が多く、大きさがまちまちになったり破損したりすることがよくありますので、書類等は、次の要領により作成してください。
  1. 申請書等の提出にあたっては、書類と図面ごとの目次をつけ、その順序に見出しを付けてファイル等にいれてください。
  2. 書類はA4版とし、書類番号又は書類名を書いた見出しを付けてください。
  3. 図面はA4版とし、図面番号又は図面名を書いた見出しを付けてください。

(2)開発行為の変更許可申請(都市計画法第35条の2)

  • 開発行為の変更許可
開発行為の変更許可申請の場合には、開発行為許可申請書と異なり別記様式になりますが、開発行為許可申請書の作成要領に準じて記入してください。
開発行為の変更に伴う書類及び図面は、変更となった書類及び図面のみを提出してください。
都市計画法第32条による公共施設の管理者の同意協議書が新たに必要となる場合には、公共施設の管理者と十分な打合せを行ってから同意・協議書を取り直してください。
番号 項  目 内  容 提出部数 備  考
1 開発行為変更許可申請書 開発許可申請書作成要領を参照のこと 1 2 開発許可申請時と同じ印鑑を押印
2 委任状 委任を受ける者の住所、氏名、電話番号等を記入 1 変更許可申請の手続きを委任する場合
3 開発行為変更説明書 変更前と変更後に分けて、変更内容、変更理由等を具体的に記入してください。 1 2 変更箇所を一覧表にしてください
4 変更に関連した必要図書 開発許可申請に準じた変更に関係がある書類及び図面 1 2 開発許可申請の順序で綴じてください
  • 軽微な変更

都市計画法施行規則第28条の4に掲げる軽微な変更については、次の図書を添えて、開発許可を受けた者が届け出をしてください。
番号 項  目 内  容 提出部数 備  考
1 開発行為変更許可申請書 変更の内容、変更の理由、許可年月日、許可番号を記入 1 2 開発許可申請時と同じ印鑑を押印
2 開発行為変更説明書 変更前と変更後に分けて、変更内容、変更理由等を具体的に記入してください。 1 2 変更箇所を一覧表にしてください
3 変更に関連した必要図書 開発許可申請に準じた変更に関係がある書類及び図面 1 2 開発許可申請の順序で綴じてください

(3)開発行為の禁止(都市計画法第38条)

開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく届け出をしてください。

番号 項   目 内   容 提出部数
1 開発行為に関する工事の廃止の届出書 開発行為に関する工事を廃止した年月日、許可番号を記入
2 その他区長が必要と認めた書類 廃止の理由書、説明書等

(4)地位の承継(都市計画法第44条、45条)

開発許可に基づく地位の承継は、一般承継人と特定承継人が地位の承継を受けることになります。

  • 一般承継人
相続、法人の合併(吸収合併、新設合併等)により許可に基づく地位の承継を受けた場合には、届け出をしてください。
番号 項   目 内   容 提出部数
1 地位の承継届出書   1 1
2 適法に承継した事を証する書類 個人の場合は戸籍謄本、法人の場合は法人登記簿謄本等の書類を添付 1 1
  • 特定承継人
開発許可を受けた者から、開発区域内の土地の所有権、その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した場合には、地位の承継の承認申請が必要となります。
申請者は、土地の所有権その他工事を施行する権原を取得した者が、申請することになります。
特定承継人は、区長の承認を受けた後、開発許可に基づく地位を承継することとなります。
区長が承認できない場合は、開発許可を受けた者が工事の廃止届を提出してください。
番号 項  目 内   容 提出部数 備   考
1 地位の承継申請書    1 1 被承継人とは当該開発許可を受けた者
2 承継の原因を証明する書類 土地の売買契約書等工事施行に関する権原を承継したことを証明する書類 1 1   
3 承継に関連した必要書類 印鑑証明書、資力・信用に関する書類、資金計画書、 1 1 印鑑証明書及び資力・信用に関する書類は正本だけでよい

(5)開発許可の工事に関する届出(都市計画法第36条)

  • 工事着手届
開発許可を受けた者は、開発許可後工事に着手したときは、すみやかに工事着手届出書により届け出てください。
届出の内容 届出時期 提出部数 備   考
工事着手届出書 開発許可後工事に着手したとき  1 開発許可標識及びその設置箇所を撮影した写真並びに工程表を添付
  • 工事完了届

開発行為に関する工事が完了したときは、すみやかに工事完了届出書を提出してください。
なお、開発行為に関する工事のうち、公共施設に関する工事を完了したときは、すべての開発行為に関する工事が完了する前に公共施設工事完了届出書を提出して、工事完了検査を受けることができます。
届出の内容 届出時期 提出部数 備    考
公共施設工事完了届出書 開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事が完了したとき 1 開発行為に関する工事が全て完了した場合は、「公共施設工事完了届出書」は省略して「工事完了届出書」のみ提出
工事完了届出書 開発行為に関する工事が全て完了したとき 1

中野区雨水流出抑制施設設置要綱その他の条例・要綱に該当する場合は、完了検査までに当該要綱等に関する完了検査等について担当部課と協議し、手続きを完了してください。
完了検査を受ける場合は、次のような必要書類等を用意しておいてください。

ア.竣工図面
  1. 公図の写し
  2. 公共施設の管理者等に関する図面
  3. 土地利用計画図
  4. 公共施設(道路・公園等)の実測求積平面図
  5. 境界点実測図(点の記図)
イ.工事記録写真
工事記録写真を撮影・整理し、完了検査日までに提出してください。

ウ.提出期限
完了検査予定日に用意しておいてください。

エ.その他
公共施設の帰属がある場合は、引継ぎに関する手続きを事前に済ませておいてください。
国・都・他区の管理する公共施設の検査も受けておいてください。

(6)開発許可標識の掲示

 開発許可を受けた者は、開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで、標識を開発区域内の公衆の見やすい場所に設置してください。
 なお、規模の大きな開発行為の場合は、数箇所に掲示してください。
 この開発行為について、詳細な内容を知りたい方は、中野区開発登録簿閲覧所(中野区役所 9階 都市整備部都市計画担当)に備えてある開発登録簿をご覧ください。

3.建築制限等の解除承認申請

 開発区域内の土地において、工事完了公告前に建築物等を建築又は建設しようとするときは、次の建築等承認申請書を提出してください。
なお、建築確認申請書の提出に際しては、承認書の写しを添付してください。

(1)工事完了公告前の建築等承認申請書(都市計画法第37条)
番号 項  目 内  容 提出部数 備考
1 工事完了公告前の建築等承認申請 開発許可番号・年月日、所在地、予定建築物の種類・構造等、建築面積等、地域地区の種別、工事着手予定年月日 1 1 開発許可申請書と同じ印鑑を押印
2 委任状 委任を受ける者の住所、氏名、電話番号等 1 都市計画法第37条の委任をする場合
3 付近見取図 開発区域、敷地の位置、方位、周辺の公共施設 1 1 開発許可を受けた際の土地利用計画図(全部又は一部)を用いてもよい
4 配置図 敷地建物の道路との位置、形態、大きさ(寸法) 1 1 規模に応じたわかりやすい縮尺
5 その他区長が必要と認めた図書   1 1  

4.開発登録簿

 開発許可制度では、開発行為、建築行為及び用途変更を規制しておりますので、土地取引の場合など、第三者が不測の損害を受けないようにその保護を図るため、開発行為の内容等を記載して、一般の閲覧に供し、必要がある場合には、その写しの交付もおこなうことになっております。
開発登録簿は、開発許可の概要、予定建築物の用途、開発区域内の建築物の形態制限の内容等を記載した調書と土地利用計画図で構成されています。

5.開発許可等に関する監督処分等

開発行為について、区長は、次のような指導・監督を行います。

(1)報告・勧告、援助等
区長は、開発行為に関する許可、承認を受けた者に対して、開発行為に関して報告を求めたり、必要な勧告又は助言をすることができます。
(2)監督処分
区長は、開発行為に関する許可、承認を受けずに工事を施行した者又はその許可、承認付けられた条件に違反した者に対して、工事の中止・是正命令並びに許可・承認の取消し等を行うことができます。
なお、違反行為に対しては、罰則の規定があります。

6.開発許可等に関する不服申立

 開発行為に関連し区長が行った許可、承認、違反是正命令などの処分又は許可等に係る不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為)に不服がある者は、次に掲げる不服申立をすることができます。

(1)開発審査会に対する審査請求
開発審査会には、次のような区長が行う行政処分又は不作為について、審査請求をすることができます。
  • 都市計画法第29条、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為
  • 都市計画法第81条第1項の規定に基づく監督処分
    なお、開発審査会は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が任命した委員によって構成されています。
(2)中野区長に対する異議申し立て
都市計画法第37条、第45条の規定に基づく処分、不作為については、中野区長に異議申立てをすることができます。

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