− 開発許可を受けられる方へ −
〔目次〕
(注) 「開発許可のしおり(− 事前相談を受けられる方へ −)」と併せてお読みください。市街化区域内の農地転用は、農地転用許可は不要ですが、開発許可を要するものである場合は、開発行為許可書を添付のうえ農地転用の届出書を農業委員会に届出ることになっています。中野区には農業委員会はありませんので、区民生活部産業振興分野産業振興担当に届出てください。
(3)文化財保護法(生涯学習分野埋蔵文化財担当)開発区域が、文化財保護法に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地」の区域に該当していたり、隣接していたりする場合は、埋蔵文化財の保護のため、あらかじめ担当と相談してください。
(4)国土利用計画法(都市整備部経営分野建築調整担当)開発行為に関する土地の売買等に対して、区長への届出が必要となる場合がありますので、担当と相談してください。
(5)下水道法(東京都下水道局西部第一管理事務所)開発行為の許可が必要な場合には、開発許可申請以前に下水道施設管理者の同意・協議が必要となります。また、予定建築物によって大量の排水が生じる場合は、担当部局と事前協議を必ず行ってください。
(6)東京における自然の保護と回復に関する条例(東京都環境局自然環境部緑環境課指導係)面積 1,000平方メートル以上の宅地の造成、その他の土地の区画形質の変更を行う場合には、この条例による許可が必要となることがあります。
開発許可申請以前に、担当部局と協議し、条例による許可手続きが必要か否かの判断を受けてください。
その結果、許可手続きが不要の場合は、その旨を証明する書類の写しを開発許可申請書に添付してください。
許可手続きが必要な場合は、緑化計画書の写しを開発許可申請書に添付してください。この場合の取扱いは、開発許可申請手続きと平行して行うことになっております。
開発行為の許可が必要な場合には、開発許可申請以前に担当と協議し、この条例による認定を受けてください。
その結果、開発許可申請時に、緑化計画認定済通知書の写しを開発許可申請書に添付してください。
要綱で定める対象施設での開発行為の場合には、開発許可申請以前に担当と協議し、この要綱による計画書を提出してください。
その結果、開発許可申請時に、計画書の写しを添付してください。
開発区域内又は開発区域に接して、建築基準法第42条第2項による道路がある場合は、開発許可申請以前に、担当と協議し、道路中心線の確認を受けてください。
(10)その他の法令等道路法、河川法等の場合には、その規定に従い許認可等を受けてください。 また、必要に応じ、東京都福祉のまちづくり条例、中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱、中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、中野区共同住宅等建築指導要綱、中野区自転車等放置防止条例、等に基づく指導を担当から受けてください。
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | 備考 | |
| 正 | 副 | ||||
| 1 | 開発許可申請書 | 申請書作成要領を参照すること | 1 | 2 | 申請者の印鑑証明書を添付 |
| 1-2 | 委任状 | 委任者及び受任者の住所、氏名、委任日等を明記 | 1 | - | 開発許可申請の手続の委任 |
| 1-3 | 地番表 | 区域内及び隣接地の町名、地番、地目、地積(公簿)、所有者等の権利者を若番より順に記入 | 1 | 2 | 区域内については乙区を含めた全権利者。区域内外を明確にする。 |
| 2 | 設計説明書設計(説明書) | 設計の方針、開発区域内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画等 | 1 | 2 | 自己の居住用の場合は、一部省略してもよい |
| 3 | 資金計画書 | 収支計画の概算 年度別資金計画。 工事費等(開発行為に関するもの)に関する積算資料(見積書等) |
1 | 2 | 銀行等からの借入金がある場合は、融資証明を添付。自己資金の場合は、残高証明書を添付 |
| 4 | 公共施設管理者の同意を証する書面 | 開発行為に関係がある公共の施設の管理者の同意書又はその写し | 1 | 2 | 都、区等の同意 ※各打合せ先一覧表参照 |
| 5 | 公共施設管理予定者との協議をしたことを示す書面 | 開発行為及びその関連工事により新たに設置される公共施設の管理者との協議書又はその写し | 1 | 2 | 都、区、消防署等との協議 |
| 5-2 | 20ha以上の開発行為の場合の諸施設の管理者との協議をしたことを示す書面 | 5の書面のほか次の者との協議書又はその写し (1)義務教育施設設置義務者 (2)水道事業者 (3)電気及びガス事業者 (4)JR及び私鉄経営者 |
1 | 2 | 40ha未満の場合は(3)及び(4)は除く |
| 6 | 工事の実施の妨げとなる権利者の同意を証する書面 | 開発区域内及びその関連工事の区域内の土地又は工作物について開発行為施行又は工事の実施の妨げとなる所有権、地上権、抵当権等の権利者の同意証明書 | 1 | 2 | |
| 6-2 | 公共施設用地の所有者等の同意を証する書面 | 公共施設用地の所有者等(管理者と所有者が異なる場合)の同意書又はその写し | 1 | 2 | 国有財産部局長(都財務局管財部管理課)等の同意 |
| 7 | 印鑑証明書 | 上記6の同意書の印鑑証明書 | 1 | - | 原則3カ月以内のものを添付 |
| 8 | 土地及び工作物等の登記事項証明書 | 開発区域内及びその関連工事の区域内の土地、家屋等の登記事項証明書 | 1 | - | 権利があっても登記されていない場合は、1-3地番表にその旨を表示する |
| 9 | 申請者の資力及び信用に関する書類 | (1)法人の場合、法人登記簿謄本、財務諸表又は決算報告書,定款 (2)個人の場合、住民票、住民税課税証明書 (3)(1)又は(2)のほか区長が特に必要と認めた図書 |
1 | - | 登記簿謄本、住民票は発行後3か月以内のものを添付 |
| 10 | 工事施工者の施工能力に関する書類 | 法人登記簿謄本、財務諸表又は決算報告書、定款、建設業の許可証明書(総合及び土木部門)、工事経歴書(過去2年間)、そのほか区長が必要と認めた図書 | 1 | - | 登記簿謄本は発行後3か月以内のもの |
| 11 | 設計者の資格を証する書類 | 設計者の資格に関する報告書、卒業証明書,資格証明書等資格を証明する書類 | 1 | - | 1ha以上の開発行為の場合のみ添付 |
| 12 | 都市計画法以外の法律等に基づく許可書等又はその写し | 都市計画法以外の法律等に基づく許可・認可等必要な場合の許可書等又はその写し | 1 | 2 | 河川の占用許可書、公有財産の使用許可書等、官民境界確定書 |
| 番号 | 図面の種類 | 内容 | 提出部数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明示すべき事項 | 縮尺 | ||||
| 1 | 位置図 | 開発区域の位置 | 1/3000程度 | 規模に応じたわかりやすい縮尺 | |
| 2 | 区域図 | 開発区域、区界等、町字境界、都市計画区域界、土地及び形状 | 1/500以上 | 3 | |
| 3 | 求積図 | 開発区域及びその関連工事区域全体の求積、公共施設等の求積 | 1/500以上 | 3 | |
| 4 | 公図の写 | 開発区域及びその関連工事区域内の土地の公図の写し | 1/600程度 | 3 | |
| 5 | 公共施設の管理者等に関する図面 | 開発区域、廃止又は変更される公共施設、新設される公共施設、公共施設の管理者、用地の所有者 | 1/500以上 | 3 | 新旧対照表を図面の余白に記入規模に応じたわかりやすい縮尺 |
| 6 | 現況図 | 地形、開発区域の境界、開発区域及び開発区域の周辺の公共施設、令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団の状況、同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況 | 1/2500以上 | 3 | (1)等高線は、1mの標高差を示すこと (2)樹木又は樹木の集団、表土の状況については、規模が1ha以上の開発区域について記載する |
| 7 | 土地利用計画図 | 開発区域の境界、公共施設の位置・形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途・位置、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置、緩衝帯の位置・形状 | 1/500以上 | 3 | |
| 8 | 造成計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分が、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩(風化の著しいものは除く。)以外のものをいう。)の位置、擁壁の位置、道路の位置、形状・幅員・勾配 | 1/500以上 | 3 | 切土又は盛土をする土地の部分で、表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示する |
| 9 | 造成計画断面図 | 切士又は盛土をする前後の地盤面・切土又は盛土をする地盤面の高低差、擁壁の位置・高さ | 1/500以上 | 3 | 高低差の著しい個所について作成する |
| 10 | 排水施設計画平面図 | 排水区域の区域境、排水施設の位置・種類・材料・形状・内法寸法・勾配・水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称 | 1/500以上 | 3 | (1)下水道施設、雨水流出抑制対策による敷地内雨水排水施設 (2)雨水排水設計処理量の計算書を添付 |
| 11 | 給水施設計画平面図 | 給水施設の位置・形状・内法寸法・勾配、取水方法、消火栓の位置 | 1/500以上 | 3 | 排水施設設計平面図にまとめて図示してもよい |
| 12 | 公共施設構造図 | 公共施設の寸法、材料の種類、平面、断面 | 1/50以上 | 3 | 公共施設である道路(歩道を含む。)、公園、緑地、消防用貯水施設等の詳細な図面 |
| 13 | がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面、がけ面の保護の方法 | 1/50以上 | 3 | (1)切土をした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mをこえるがけ、切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけについて作成する。 (2)擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は必要としない。 |
| 14 | 土質の安定計算書 | 3 | がけ面を擁壁でおおわない場合にのみ必要 | ||
| 15 | 擁壁断面図 | 擁壁を設置する前後の地盤面、擁壁の勾配、根入れ深さ、擁壁の材料の種類・寸法、裏込コンクリートの寸法、水抜きの位置・材料・寸法、透水層の位置・構造・寸法、基礎地盤の土質、基礎杭の位置・材料・寸法 | 1/50以上 | 3 | 鉄筋コンクリート造の場合、鉄筋寸法、かぶり寸法、鉄筋の品質、配筋図を記入する |
| 16 | 擁壁の展開図 | 擁壁の高さ・延長、根入れ深さ、工種、伸縮目地の位置、擁壁上下の地盤面の位置・切土盛土の別、基礎地盤の土質、基礎杭の位置 | 1/200以上 | 3 | |
| 17 | 擁壁の背面図 | 擁壁の高さ・延長、根入れ深さ、水抜穴の位置、材料・内径、透水層の位置・構造・寸法 | 1/50以上 | 3 | 擁壁の展開図にまとめて図示してもよい |
| 18 | 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の応力算定及び構造計算書 | 3 | |||
| 19 | 防災計画図 | 工事中の仮囲いの位置、仮設建築物の位置、クレーン等の位置、仮排水路、工事車両の出入口の位置、ガードマン等の位置 | 1/500 | 3 | 工事協定書又は工事に関する近隣説明書の(案)を添付する |
| 20 | 開発登録簿 | 開発登録簿調書、土地利用計画図、付近見取図、公図の写し、公共施設一覧表等をスミ入れにより作図 | 2 | ||
| 21 | 開発登録簿の写し | 4 | 土地利用計画図を色分けして下さい | ||
| 種別 | 着色 |
|---|---|
| 既存道路 (幅員記入) |
(公道)茶色 (私道)こげ茶色 |
| 河川・水路 | 青色 |
| 公園・広場 | 黄緑色 |
| 緑地 | 緑色 |
| 公共施設 | 種別 | 着色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 道路 | 幅員 | 4m以上 | 赤色 | |
| 5m以上 | 桃色 | |||
| 6m以上 | だいだい色 | |||
| 8m以上 | 茶色 | |||
| 12m以上 | こげ茶色 | |||
| 公園・広場 | 黄緑色 | |||
| 緑地 | 緑色 | |||
| 下水道 | 紫色 | |||
| 河川・水路・運河 | 青色 | |||
| 貯水施設(消防の用に供する貯水施設) | 水色 | |||
| 公益的施設用地 | うす茶色 | |||
| 切土 | 赤 | 擁壁 | 鉄筋コンクリート造擁壁 | 黒 |
| 盛土 | 青 | 石積擁壁 | 黒(斜線) |
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 副 | ||||
| 1 | 開発行為変更許可申請書 | 開発許可申請書作成要領を参照のこと | 1 | 2 | 開発許可申請時と同じ印鑑を押印 |
| 2 | 委任状 | 委任を受ける者の住所、氏名、電話番号等を記入 | 1 | − | 変更許可申請の手続きを委任する場合 |
| 3 | 開発行為変更説明書 | 変更前と変更後に分けて、変更内容、変更理由等を具体的に記入してください。 | 1 | 2 | 変更箇所を一覧表にしてください |
| 4 | 変更に関連した必要図書 | 開発許可申請に準じた変更に関係がある書類及び図面 | 1 | 2 | 開発許可申請の順序で綴じてください |
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 副 | ||||
| 1 | 開発行為変更許可申請書 | 変更の内容、変更の理由、許可年月日、許可番号を記入 | 1 | 2 | 開発許可申請時と同じ印鑑を押印 |
| 2 | 開発行為変更説明書 | 変更前と変更後に分けて、変更内容、変更理由等を具体的に記入してください。 | 1 | 2 | 変更箇所を一覧表にしてください |
| 3 | 変更に関連した必要図書 | 開発許可申請に準じた変更に関係がある書類及び図面 | 1 | 2 | 開発許可申請の順序で綴じてください |
開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく届け出をしてください。
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書 | 開発行為に関する工事を廃止した年月日、許可番号を記入 | 1 | |
| 2 | その他区長が必要と認めた書類 | 廃止の理由書、説明書等 | 1 | |
開発許可に基づく地位の承継は、一般承継人と特定承継人が地位の承継を受けることになります。
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 副 | |||
| 1 | 地位の承継届出書 | 1 | 1 | |
| 2 | 適法に承継した事を証する書類 | 個人の場合は戸籍謄本、法人の場合は法人登記簿謄本等の書類を添付 | 1 | 1 |
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 副 | ||||
| 1 | 地位の承継申請書 | 1 | 1 | 被承継人とは当該開発許可を受けた者 | |
| 2 | 承継の原因を証明する書類 | 土地の売買契約書等工事施行に関する権原を承継したことを証明する書類 | 1 | 1 | |
| 3 | 承継に関連した必要書類 | 印鑑証明書、資力・信用に関する書類、資金計画書、 | 1 | 1 | 印鑑証明書及び資力・信用に関する書類は正本だけでよい |
| 届出の内容 | 届出時期 | 提出部数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 工事着手届出書 | 開発許可後工事に着手したとき | 1 | 開発許可標識及びその設置箇所を撮影した写真並びに工程表を添付 | |
| 届出の内容 | 届出時期 | 提出部数 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 公共施設工事完了届出書 | 開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事が完了したとき | 1 | 開発行為に関する工事が全て完了した場合は、「公共施設工事完了届出書」は省略して「工事完了届出書」のみ提出 |
| 工事完了届出書 | 開発行為に関する工事が全て完了したとき | 1 |
中野区雨水流出抑制施設設置要綱その他の条例・要綱に該当する場合は、完了検査までに当該要綱等に関する完了検査等について担当部課と協議し、手続きを完了してください。
完了検査を受ける場合は、次のような必要書類等を用意しておいてください。
開発許可を受けた者は、開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで、標識を開発区域内の公衆の見やすい場所に設置してください。
なお、規模の大きな開発行為の場合は、数箇所に掲示してください。
この開発行為について、詳細な内容を知りたい方は、中野区開発登録簿閲覧所(中野区役所 9階 都市整備部都市計画担当)に備えてある開発登録簿をご覧ください。
開発区域内の土地において、工事完了公告前に建築物等を建築又は建設しようとするときは、次の建築等承認申請書を提出してください。
なお、建築確認申請書の提出に際しては、承認書の写しを添付してください。
| 番号 | 項 目 | 内 容 | 提出部数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 副 | ||||
| 1 | 工事完了公告前の建築等承認申請 | 開発許可番号・年月日、所在地、予定建築物の種類・構造等、建築面積等、地域地区の種別、工事着手予定年月日 | 1 | 1 | 開発許可申請書と同じ印鑑を押印 |
| 2 | 委任状 | 委任を受ける者の住所、氏名、電話番号等 | 1 | − | 都市計画法第37条の委任をする場合 |
| 3 | 付近見取図 | 開発区域、敷地の位置、方位、周辺の公共施設 | 1 | 1 | 開発許可を受けた際の土地利用計画図(全部又は一部)を用いてもよい |
| 4 | 配置図 | 敷地建物の道路との位置、形態、大きさ(寸法) | 1 | 1 | 規模に応じたわかりやすい縮尺 |
| 5 | その他区長が必要と認めた図書 | 1 | 1 | ||
開発許可制度では、開発行為、建築行為及び用途変更を規制しておりますので、土地取引の場合など、第三者が不測の損害を受けないようにその保護を図るため、開発行為の内容等を記載して、一般の閲覧に供し、必要がある場合には、その写しの交付もおこなうことになっております。
開発登録簿は、開発許可の概要、予定建築物の用途、開発区域内の建築物の形態制限の内容等を記載した調書と土地利用計画図で構成されています。
開発行為について、区長は、次のような指導・監督を行います。
(1)報告・勧告、援助等 開発行為に関連し区長が行った許可、承認、違反是正命令などの処分又は許可等に係る不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為)に不服がある者は、次に掲げる不服申立をすることができます。